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相続税の税務調査について(へそくりの扱い)
こんにちは。 お世話になります。 今年に父が病死し、相続税を申告しなくてはなりません。 先日、銀行に相談に行ったのですが、家以外に現金が結構な金額(一億くらい??)になるので、数年後に必ず税務調査が入るから、税理士さんを雇って計算をしてもらうようアドバイスをされました。 その調査時に、家族の通帳を全て出すように言われる旨を教えていただいたのですが、この件に関して母が悩んでいます。 母は現金が好きな人で、いつもいくらか(いわゆるへそくり)を手元においていていたのですが、今から1年半前に一ヶ月家を留守にしたことがあって、そのときに無用心だから、とずぅーっと手元に置いていた800万ほどを自分の名前で新たに通帳を作って預金したそうなのです。 一年半前というと、算定(というのでしょうか?)の期間に入りますので、その通帳も見せなくてはならないと思うのですが、へそくりがどんな扱いになるのか、ある日突然預金が増えたら変なお金なのではないかと疑われて捕まるのではないか、と母はこのごろ毎日びくびくしているらしいのです。 まだ頼む税理士さんも決まっていませんが、こういう場合は査察に来た税務署員さん(?)はどのような対応をとられるものなのでしょうか? あまり例がなさそうなのですが、ご存知の方がもしおられましたら教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。
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