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相続税の計算について
母が亡くなり、銀行の預金や現金、土地の借地権などを相続することになりました。 銀行預金と現金で200万円くらいで、土地の借地権も下町の住宅地でそれほど高価なものではなさそうです。控除をさしひくと、相続税はないものと予想されます。 こういう場合は、通常の相続手続き(所有者移転等)を行えば、相続税についてはなにもせずにほっておけば良いのでしょうか? よく、税理士さんに調査してもらう人がいますが、こういう人はもっと高額な遺産がある人の場合だけでしょうか? わたしのような場合、相続税についてはこちらから何か書類を税務署に提出したり申告することはないのでしょうか?
- syaku2011
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- その他(税金)
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不動産などの評価は、相続税とは異なります。 一応時価を考えての相続税の評価方法のようですが、実態の時価とあっていない場合もあるようです。 相続人の数から基礎控除額を算定し、はるかに遺産総額が下回れば申告は不要だと思います。 しかし、基礎控除に近い数字であれば、税務調査などであなたがた相続人の評価額以上の評価を求められ、無申告扱いとしての加算税などまでとられるリスクを考えなければなりません。 遺産分割協議書により相続を確定させるのが基本となります。この書面は手続きのためだけではなく、相続人間のトラブル回避と第三者とのトラブル回避に重要な書類となります。法律知識に幾分か地震がある人であれば良いですが、そうでないような場合には専門家の助けを受けるべきだと思います。 他の回答を否定するわけではありませんが、よほどの少額の資産と手続きの一部をご自身が行うことに自信がある場合でなければ、行政書士はおすすめしません。 行政書士をおすすめしないのは、行政書士は争いに関連する業務が行えませんので、争いの業務の想定が甘い場合もあります。また、登記の手続きについては司法書士の独占業務であり、もし行政書士が行えば行政書士が違法行為をすることになります。税理士の独占業務である相続税の業務にかかわる評価なども違法行為と考えられます。これらの違法行為で不利益を受けても、行政書士が加入する職業賠償責任保険の保障外となり、行政書士の個人資産で賠償してもらうことになります。その際には大変なリスク(法律を扱う専門家に対する損害賠償請求など)を持つこととなると思います。 司法書士であれば、登記が関連する限り遺産分割協議書などの作成依頼や相談が可能となります。司法書士の中には簡裁代理認定司法書士として弁護士と同様に訴訟の代理人経験がある場合も有りますし、弁護士を立てない本人訴訟などでの裁判書類作成やその相談業務として後方支援も仕事となります。このような専門家のアドバイスの下で作成する遺産分割協議書のほうが安心できると思います。 最近では、複数の資格を持つ人、複数の資格者の集まり、などの総合事務所もあります。他士業事務所との提携をしている事務所も多いでしょう。 私であれば、司法書士と税理士が含まれる総合事務所で相談することで、司法書士と税理士の双方の専門分野からのアドバイスを受けますね。その上で、登記などの司法書士分野だけの依頼となれば、安心も出来るでしょう。 ちなみに相続税が発生するような遺産でしたが、相続税評価で税務署と法解釈にずれがあったことがあります。私は税理士事務所で補助者経験があり、多少の自信がありました。その中で相続税評価などの試算をし、税務署に事前の確認をしてもらいました。その結果、農地の評価などで法解釈の大きなずれがあり、十数倍の違いとなってしまいましたね。農地だったので農業委員会に協力を求め税務署の了承を取り付けたこともあります。依頼税理士により農業委員会での交渉結果の覚書も作成してもらいました。さらに依頼税理士が細かい規定の中から有利な規定を見つけ出してくれたおかげで、宅地などの評価についても、原則的評価に近い私の評価の何割も低い評価を考えてくれましたね。 結果、税理士へ依頼により、私の試算の相続税額から大きく減った相続税を計算してもらい、税理士報酬に比べても、素人計算の比ではないやすい相続税負担が得られましたし、その後の税務調査などのリスクも減ったとの安心感も得ましたね。 専門家は、代理で行う代書屋的存在のほか、各種法令の中から有利な規定とリスク回避を考えてもらえる心強い味方となります。素人であるほど、その利益(経済的利益と精神的利益)は大きいと思います。 専門家の報酬だけを見ると高いと思える場合でも、依頼内容をしっかりと依頼者が把握すれば、感じることが出来ると思います。 そもそも家族などが亡くなったことによる精神的に弱くなっていたりする時期に行わなければならない手続きです。安心料と思って専門家を利用されるのも方法の一つだと思います。 私は、補助者での経験と税理士受験の経験で頑張った結果、司法書士と税理士の事務負担を大きく減らしました。その結果、それぞれに支払う報酬について大きな値引きもしてもらいました。ですので、出来ることは自分で行い、出来ないことや自信のないことは専門家を利用されることをおすすめします。
その他の回答 (7)
- hata79
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税理士さんに調査してもらう人 1 相続財産の総額が基礎控除額以下かどうか不明のため、判定をしてもらう。 2 結果、相続税申告が必要なら、申告書の作成提出もしてもらう。 誰がどう考えても基礎控除額以下であるという場合には、申告する必要がありません。 不動産のうち土地、あるいは借地権などは「評価に自身がある場合」は別ですが、専門家に評価してもらうのがベターです。 なお、相続財産の評価は自分でできることですが、それを業務として依頼するなら行政書士ではありません。 税理士に依頼すべきものです。
- qwe2010
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私は、税務署に聞きに行きました。 相続税がかかるのであれば、自分で計算して申告してください。 かからないのであれば、申告の必要はありません。 との返答をいただきました。 全く、相続税がかからないようなので、何もしないでも良いと思います。
- kaichoo
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あきらかに資産の多い方には税務署より申告書が届くことになります。 届かなかったとしても申告義務がないわけではありません。 税務署が全ての資産を把握しているわけではありませんし、あくまでも自主申告です ので、自分で相続税がかからないか判断する必要があります。 現行の相続税法では、最低でも5,000万円+法定相続人の数×1,000万円以上の財産 がなければ申告をする必要はありません。 あきらかにそれに見合うような財産がなければ、わざわざ専門家を使って調べて もらうこともありません。 銀行、法務局等で所有権の移転を行えばそれだけで十分です 法務局等の手続きは司法書士が行いますが、こちらも法務局で相談してみるとご自身で 結構出来てしまうと思います
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
>こういう場合は、通常の相続手続き(所有者移転等)を行えば、相続税についてはなにもせずにほっておけば良いのでしょうか? そのとおりです。 相続財産が控除額以下ならほうっておいて問題ありません。 なお、土地建物だけで相続税がかかるような場合は、事前に税務署から申告するよう通知が来ます。 まあ、貴方の場合その心配はなさそうです。 >よく、税理士さんに調査してもらう人がいますが、こういう人はもっと高額な遺産がある人の場合だけでしょうか? そうでしょうね。 >わたしのような場合、相続税についてはこちらから何か書類を税務署に提出したり申告することはないのでしょうか? ありません。 前に書いたとおりです。
- panis
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普通、相続税を払う必要があると思われる人には 税の手引きが封書で送られます。 自宅が借地であればおそらく、相続税は発生しないでしょう。 特に税務申告は必要無いでしょう。 母親の準確定申告はなされたでしょうか? 1/1から亡くなるまで 預金等、固定資産らは遺産分割協議書を作成する必要がありますが 母親名義の公共料金の支払い変更、解約や年金の手続きはすぐにできます。
- eggcurry
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故人の財産が、5000万円+(法定相続人×1000万円)以下であれば相続税は発生しませんし、申告の要はありません。相続人があなた一人だけであれば、銀行預金や不動産の名義変更に謄本等の提出を求められると思いますが、それで終わると思います。 他に相続人がいると、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の実印・印鑑証明が必要になります。仲のよい兄弟だけなら、分割(分配)は相談ぐらいで済みますが、兄弟に他人のアドバイスがからむと、利益の主張が入ることがあり、思わぬ状況になってしまうことも少なくありません。それで、第三者として税理士を立て、評価、分配、書類作成を依頼します。 また、相続財産が基礎控除範囲内の場合でも、後々に問題が起こらないように0の申告書を作り申告することもあります。 ちなみに、遺産分割協議書等の書類を素人が見よう見まねで作成することは難しくありませんが、相続税の申告書を素人さんが作成するのは難しいと思います。(申告書の記載を)間違えても納税額が間違いなく0であれば、後日呼び出されて訂正印で済むかもしれませんが。
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
貴方の仰るとおりですが、行政書士事務所などで見積もりをしてもらえばハッキリします。ほとんどの所は無料です。
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