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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の計算は、税理士に依頼するべき?)

相続税の計算は税理士に依頼すべき?

このQ&Aのポイント
  • 相続税の申告が不要っぽくても、税理士に依頼して財産を把握するべき
  • 相続税の申告は不要かもしれないが、計算ミスや思いもよらない財産を考慮する必要あり
  • 税理士に依頼することで正確な土地評価ができ、後での加算税を防ぐことができる

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>思いもよらない財産があったり、 これは税理士でもわかりません。 銀行の預金以外で考えられるのは株や生命保険ですね。 生命保険金は、貴方の場合1500万円まで非課税です。 >相続税の申告が不要っぽくても、きちんと税理士に依頼して、土地評価等をしてもらい、正しく財産を把握した方がいいのでしょうか? いいえ。 土地家屋以外の財産が100万円ならその必要ないでしょう。 相続税評価額は、土地は路線価で、家屋は固定資産税評価額(納税通知を見れば記載されている)です。 貴方が心配しなくても、もし、土地家屋の評価額を貴方が間違えていても、土地家屋の評価額だけで控除額を越えていれば、税務署は申告期限前に事前に申告するよう通知してきますから。 なお、相続税の改正(基礎控除額の減額、5000万円+1000万円×相続人の人数から、3000万円+600万円×相続人の人数)が4月からある予定でしたが、大震災の影響で、まだ、国会でその法案が通っていまません。 6月以降になるようです。

syaku2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですか、事前に教えてくれるなら依頼する必要なさそうですね。

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その他の回答 (2)

回答No.2

相続税の申告漏れを心配されているようですが、税理士さんに依頼しても解決しないと思います。 税務署は故人の全財産を、事前に把握しているわけではありません。 申告の内容が怪しいと思ったら、それから調査をするようです。例えば近隣の銀行等に片っ端から、Aさんの口座がないか、あればどれだけの資産があるかを照会します。 税理士さんは、相続人から「これだけの相続財産があります」と伝えられて、申告書を作成します。 遺族の知らない財産は、税務署も事前に把握できないわけですから、税理士さんはなおさらです。「税理士に依頼して、正しく財産を把握」するのは期待できないでしょう。 評価が難しかったり申告書の作成が大変ならば、税理士さんに依頼する価値はあると思いますが、質問者様は土地の評価方法も御存じですし(家屋は固定資産税評価額です)、相続財産も申告のいらない範囲内のようですから、依頼する必要はないかと思います。

syaku2011
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなんでか、、、じゃあまり税理士に依頼するメリットなさそうですね。。

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

申告が不要な額なら放っておいてかまいません。 ただ税法の改正があって、現在では基礎控除3000万円+1800万円(600万円×3名)となってますが、いずれにしろ申告は必要なさそうです。

syaku2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分で出来る限り調査して判断したいです。

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