贈与申告に必要な”登記事項申請書”は法務局に取り寄せていない場合でも問題なし?

このQ&Aのポイント
  • 贈与申告に必要な”登記事項申請書”の提出は法律で義務づけられているが、具体的な書類の取り寄せ先には制約はない。
  • 住宅購入時の抵当権設定契約証書は登記事項申請書と同様の書類とみなすことができる。
  • 過去に取り寄せた書類を使用して贈与申告を行っても問題はない。
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自宅にあった”登記事項申請書”で贈与申請OK?

本日、確定申告にて、昨年購入した自宅で父からの贈与の非課税照明のために、贈与申告で税務署に行こうと思っていたのですが、提出資料を整理していたら、贈与申告用の”登記事項申請書”の書類を法務局に取り寄せていないことに気づきました。 ただ、おととしからの住宅購入時の一連の契約の際の”抵当権設定契約証書”というところで受けとったとみられる ・登記完了書(書面申請)  *登記の目的の項目には”抵当権設定”と記述あり ・全部事項証明書 という、1か月くらい前に還付申請を行った際に法務局から取り寄せた登記事項申請書と同様の書類が見つかりました。 この申請書を今回の贈与申告で提出しても問題ありませんでしょうか? どうぞ、ご教示の程よろしくお願い致します。

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回答No.1

新たに貴方が家屋を取得し、その旨の登記名義を得たことが分かればいいので、少し前のものでも大丈夫だと思います。

techhouse
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 ”全部事項証明書”の提出でOKでした。 助かります。

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