国家公務員の兼業禁止義務について

解決済みの質問

国家公務員の兼業禁止義務について

国家公務員は、法律によって兼業が禁止されていると思うのですが、その根拠条文はどこにあるでしょうか?
あと、国家公務員が自分の土地でアパート経営をする場合、これも兼業という扱いになってしまうのでしょうか? もし兼業ということになるとすれば、何か根拠となる通達や公式見解などが存在しているのでしょうか?
ちなみにほとんどの場合、アパート経営は業者に委託されており、家主は業者から毎月家賃をもらうだけという業務形態になっています。

投稿日時 - 2001-06-26 09:21:15

QNo.95659

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

すでにコメントされているように、国家公務員の兼業兼職を禁じているのは直接には国家公務員法103条ですが、兼業兼職を禁じる理由は国家公務員法101条(職務に専念する義務)及び憲法15条2項(公務員=全体の奉仕者)にあります。また、国家公務員法は原則として一般職の国家公務員に適用される法律なので、自衛隊員などの特別職国家公務員についてはそれぞれ別の法律が同様の禁止規定を設けています(例:自衛隊法62条)。

国家公務員の兼業兼職は所轄庁の長の申し出に基づき人事院の承認を受けることが必要ですが、第一関門である所轄庁の長は、公務の中立と職務専念義務の履行を確保するため、申請した公務員の官職と兼務する事業などの間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認められるときに限りこれを許可することができる(職員の兼業の許可に関する内閣府令1条など)とされています。

アパート経営は、私的な経済活動により収益を得る事業なので「営利を目的とする私企業(営利企業)」(国家公務員法103条1項)にあたることは明らかです。また、家主は結構多忙な仕事であり、これを真面目にやれば本来の職務がおろそかになるおそれは十分にあります。よって、国家公務員のアパート経営は原則的に禁止されている、と考えるべきでしょう。

しかし、そもそも国家公務員の兼業兼職が禁止されているのは、公務の中立と職務専念義務を害するおそれがあるからであり、これらのおそれがなければ兼業兼職を禁ずる必要もないわけです。そこで、アパート経営者が行うべき業務の全てを管理会社や不動産業者に委託して自らは職務に専念すれば、職務の遂行に支障がないので兼業許可を受けられる可能性が十分にある、と思われます。実際問題として、相続などによりアパートを所有するに至った場合などは、このような処理をすることにより公務とアパート所有を両立させているようです。

投稿日時 - 2001-06-26 20:54:31

ANo.5

9人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

借家・アパート等の経営に関しては、人事院の通達(?)により、国家公務員の兼業が認められる範囲が決まっています。確か借家は3軒、アパートは1棟までだったと思います。マンションの場合も、何室までという基準があったはず。 以上は非常にいいかげんな記憶ですので、詳細は人事担当部局に問い合せることをおお勧めします。(無許可での兼業は、懲戒処分の対象です。)

投稿日時 - 2001-06-26 12:20:20

ANo.3

 参考URL忘れてましたが、kohjiさんと同じ所です^^;

 で、参考まで言うと101~105条までが広い範囲の兼業になると思われます

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM#s3.7

投稿日時 - 2001-06-26 09:45:39

ANo.2

とりあえずは国家公務員法第101条
------------------
(職務に専念する義務)
第101条  職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

2 前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。
------------------

 地方公務員はまだ知らべられておりません

投稿日時 - 2001-06-26 09:41:59

ANo.1

国家公務員法103条です。(参考URL)

アパート経営も兼業になります。

ただし、人事院からの承認があれば出来ることになっています。(第3項)

第103条  職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

 3   前2項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM#103

投稿日時 - 2001-06-26 09:38:58

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