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理事になり組合に貢献する権利

マンション管理組合の理事に立候補しました。 私には窃盗罪で半年間、服役した過去がありますがこれを理由に立候補を拒否されました。 勿論刑期は終了しています。 適正化法に拠ればマンション管理は組合員の義務とあります。 言い換えれば、立候補して組合に貢献することは権利と思うのですが間違いですか。

みんなの回答

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.3

規約を読まないと詳しくは正直、わかりません ---- 刑法には〈刑の消滅〉という規定があります(刑法34条の2)。具体的には、懲役や禁錮の刑で刑務所に行ったときはその後10年、罰金刑であれば5年の間に再び罰金刑や懲役刑を科されなければ、法律上、刑を受けたことがないものとして取り扱われることになっています。 ---- なぜ質問者様の犯歴が、周りに知れているのか疑問ですが、理事でなくとも貢献はできますので、気になさらなくて良いと思います ・・・適正化法?は管理組合の理事に関係ないとは思います

daikoku99
質問者

補足

役員資格は規約に、組合員である事、とのみ記載されています。 従来は立候補者を選任(過去は全員選任)し定員に達しない数を輪番候補で選任してきました。 選任方法は規約に明記されていません。 理事長とは個人的対立があります。 服役中、法律を勉強した結果、理事長及び管理会社の不正が判ったのでこれを追求していました。 個人情報は理事会で共有されています。 漏洩源は理事長と思います。居住者名簿の保管者ですから。

回答No.2

  権利とは必ず実現できる事ではありません。

daikoku99
質問者

補足

権利であればそれを妨害した場合権利侵害になると考えました。 勿論権利行使と実現は別の問題と理解しています。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

立候補しても、承認されず否決されれば、拒否と同じとなります。 組合から承認されなければ、いくら「理事になりたい」と言っても、理事になることはできない。と言うだけの話です。

daikoku99
質問者

補足

理事選任は総会事項決議です。 総会議案に上程しない事を理事長と理事会で決議できるのですか。

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