育児による所定時間外の免除申請とは拒否されることがあるのか

このQ&Aのポイント
  • 改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、事業主は、その労働者を、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなっています。
  • 超過勤務の免除は、3歳に満たない子を養育する職員又は日常生活を営むのに支障があり介護を要する親族を介護する職員が、養育又は介護をするために請求した場合に、育児については当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、介護については公務の運営に支障がある場合を除き、超過勤務が免除されます。
  • ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務は、免除の対象とはなりません。免除の申請を出した場合、拒まれる可能性がありますので、個別の事情によって審査されることになります。
回答を見る
  • ベストアンサー

育児による所定時間外の免除申請について

改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、事業主は、その労働者を、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなります とあります。 私は、公務員で、調べたら、 超過勤務の免除は、3歳に満たない子を養育する職員又は日常生活を営むのに支障があり介護を要する親族(要介護者:介護休暇の「要介護者」を参照。)を介護する職員が、養育又は介護をするために請求した場合に、育児については当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、介護については公務の運営に支障がある場合を除き、超過勤務が免除される制度です。 ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務は、免除の対象とはなりません。 とありますが、免除の申請を出した場合、拒まれることはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

公務員なら、普通は、、、大丈夫だと思います。 ただ、例外条件に当てはまるようだと怪しいですね。 となると、回答としては「有り得る」となってしまいます。

その他の回答 (3)

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.3

そういう制度があるなら、申請は正当と言うことになりますが、その申請を拒んだりその申請により嫌がらせをするかどうかは周りの人次第ですね。 客観的な物的証拠により、その申請を拒んだりその申請を起因とする嫌がらせ行為を証明できた場合は裁判することなく即死刑のような法律もないでしょうから、守らない人も生きていられるでしょうね。

noname#234090
noname#234090
回答No.2

 No.1です。  ごめんなさい(>_<)  所定労働時間内なら、労働できるのでしょうか・・・?  補足を頂けると、幸いです(>_<)

cerumo
質問者

補足

所定時間内なら働けます。

noname#234090
noname#234090
回答No.1

 ごめんなさい(>_<)  小さいお子さまのお世話をする為だと思いますのでみて(泣)、 免除の申請は通ると思います(>_<)  いかがでしょうか・・・?

関連するQ&A

  • 育児のための所定外労働の免除について

    育児のための所定外労働の免除を申請しようとしたところ 配偶者の就労証明書が必要と言われました。 そもそもこの制度は配偶者が就労していないと受けられないものでしょうか? 別居や病気、出産などもあると思いますし、 養育してさえいれば受けられるものだと思いますが、 法的にはどうなのでしょうか?

  • 育児の勤務時間の短縮について

    平成22年の法改正後ではなく現行制度としての話となりますが 3歳までの子の養育をする場合 「所定外労働の免除」を就業規則にて講じている会社は、 上記に加え、「勤務時間の短縮」というのは努力義務であり 会社によっては勤務時間の短縮までは認めない という場合もあるのでしょうか。 たとえば、 「保育園に迎えにいくのに間に合わないから勤務時間短縮を申請したい」 など、理由が無いと認められない という会社側の言い分も現在はやむを得ないのでしょうか。 育児のために勤務時間を短縮したいという理由だけでは 受け入れてもらえなくても、やむを得ないという考え方も現行はアリということでしょうか。 よろしくお願致します。

  • 所定労働時間と時間外

    いつもお世話になっております。 また、質問させてください。 例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制をとっていて、その月の所定労働時間が176時間だとします。また、翌月の所定労働時間も176時間だとします。1日の所定労働時間は8時間とします。 当月も、翌月も、当初の勤務表では176時間きっかりのシフトになっています。 それが、人員の関係で当月、休みの日を出勤し、結果184時間の勤務になりました。ただ、その分の休みを翌月に与えることが決まっています。 この場合、当月184時間となり、月の所定を8時間オーバーしましたが、この分は時間外手当の対象となるのでしょうか。

  • 登録ホームヘルパーの所定労働時間について

     私の事業所では訪問介護事業をやっており、正規職員のほか嘱託職員、登録ホームヘルパーを雇用しています。  正規職員並びに嘱託職員の勤務は常用勤務で一日8時間の週5日勤務の所定労働時間が週40時間と決まっています。しかし、登録ホームヘルパーは日々労働時間が違い、また、季節によっても変動があり、一週間、一月、一年の所定労働時間が明確ではありません。  雇用契約書には「毎月の勤務表で明示します」としか記載しておらず、この間、ハローワークへ雇用保険の手続きに行った時に、「この雇用契約書では雇用保険の手続きはできません。個々の所定労働時間を記載してください。」と言われ手続きができないまま今に至っています。また、その時に変形労働時間という話をいただきましたが、現状の登録ホームヘルパーをどういうふうに変形労働時間にあてはめていけばいいのか良くわかりません。  また、所定労働時間を設定した場合、その週、その月で所定労働時間に満たなかった場合は、賃金保障をしなければならないのか、逆に所定労働時間を超えた場合は時間外手当を支給しなければならないのか。  所定労働時間は「週○時間!」ときちんと設定しなければならないのでしょうか。  たとえば「週○時間~○時間の範囲」としてはいけないのでしょうか。(だめでしょうね・・・。)  非常に苦慮しています。何か良い解決策はないでしょうか。

  • 時間外労働の制約について

    小学校就学前の子の養育又は要介護状態の家族の介護を行う男女労働者が請求したときは、事業主は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせることはできないということを知りました。 私は保育園に2歳の子供を預けて働いています。 今、月30時間を越える残業や休日に呼び出されるという状況です。 私の会社は就業規則が社員の見えるところにありません。 事由に見せてもらえない状況です。 なので就業規則にもりこまれていないかもしれません。 こういった場合は、会社に申請をすると良くない結果になりますか? また、就業規則にもりこまれていない場合は申請できないのでしょうか?

  • 育児・介護休業法における延長保育料の負担について

    5月から育児休業をあけて職場復帰をするのですが、働いている会社では私が育児休業取得者第一号です。 そのため、いろいろな社内的制度が未設定なままなのですが、一番気がかりなのが、時短と、延長保育料の会社負担についてです。 預ける保育園では、1歳未満は延長保育がないため、必然的に育児の為の時短制度を利用して定時を1時間切り上げて退社することにしています。 その時間分の給料がカットされるのは致し方ないとします。 しかし、1歳を超えたら延長保育が可能になり、延長保育料月4000円を支払えば定時退社になることが出来ます。 その場合、延長保育料を会社が負担すべだと思うのですが、いかがでしょうか。根拠は、下記の・・・ 5  託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与  その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます。 ・・・の部分です。 しかし、会社としては、1時間短くてもいいからカットの方向も選べるとは思いますが・・・ 会社としては、どちらを選択しても良いことになっているのでしょうか。 自分といたしましては、やはり定時までいて、給料カットを避けたいですし、その分の延長保育料は会社負担だと思っているのですが。 むずかいいケースで恐れ入りますがご回答お願いいたします。 -------------------------------------------------------------------- 勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)  事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。  また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。 <育児のための勤務時間の短縮等の措置>  ○  働きながら育児をすることを容易にするため、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 1  短時間勤務制度 (1)  1日の所定労働時間を短縮する制度 (2)  週又は月の所定労働時間を短縮する制度 (3)  週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。) (4)  労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 2  フレックスタイム制 3  始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4  所定外労働をさせない制度 5  託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与  その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます。  なお、1歳(1歳6か月まで育児休業ができる場合にあっては、1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講ずることでも差し支えありません。  ○  3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められています。

  • 国家公務員の育児短時間勤務、育児時間について

    国家公務員の育児短時間勤務、育児時間の制度について質問です。 (1) 国家公務員に採用された場合、すぐにこれらの制度を利用できるでしょうか。 育児短時間勤務制度リーフレット(2007年)には 育児短時間勤務は1か月前までに請求することとなっており、 育児時間の請求時期については、 一定期間の前までに請求(育児休業の場合より短くて良い)と書かれています。 育児休業の場合は一か月前までに請求することとのことです。 (2) 4月に採用された場合、3月はまだ採用されていないため申請できず、 4月上旬に申請し、5月上旬から取得可能という理解であっていますか? (3) 実際に請求し、短時間勤務にすることはできますか? 部署によりますか? 法律的なことではなく、実状がわかる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。

  • 育児休業中の掛金免除について

    国家公務員で平成16年11月に出産しました。 子が1才半になるまで育児休業を取るつもりでしたので、共済の掛金免除は1才までと思っていました。 ところが担当者から「法改正があるから、3月までの掛金を払って、17年4月から免除申請すれば1才を超えても免除になるから」と言われ10万近く払いました。 ところが!17年4月からの免除は無条件で三歳まで延長できるんですね。 「4月前に免除中の人は1才以降は免除にならない、法改正前だから」と聞いたのに。 私の場合普通に1才までの免除申請をだし、その後も免除になるはずだった・・・。 17年4月以前に免除開始していた人が、1才以降も免除になると決まったのはいつでしょうか? (地方公務員だと17年2月位には通達があったみたいですが。) お金は戻ってこないでしょうが、「何で知らんかったんや、なんでやねん」と言ってみたい・・・。ああ。

  • 所定労働時間と割増賃金の解釈

    パート・アルバイトで4.5時間労働をしている者です。 質問【1】 就業規則には(抜粋)、 第○条 労働時間・休憩時間 1.1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は1週間を平均して40時間以内とする。 2.各日の始業・終業及び休憩時間は職種(職場)ごとに勤務時間を定める。 3.従業員の勤務時間は、各現場の勤務表による。 とあり(以降、省略しますけれど)、ここには、2.及び3.における勤務時間について、勤務時間表は設置していないものの、雇用契約書には、 就業時間:8:00~12:30 と記載されていますので、この契約を所定労働時間と解釈できますか? (一般的には法定労働時間内で8時間を指しますが?) 質問【2】 第○条 時間外・休日労働 1.業務の都合により、第○条の所定労働時間を超え、または所定休日に労働させることがある。 第○条 割増賃金 1.時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)   1日の平均給与を1日の平均所定労働時間で除してこれに1.25を乗ずる。 とあります。 従って、12:30 以降2時間とした場合(法定8時間を超えていない)でも割増賃金の対象になりますか?

  • 時間外労働について

    サービス業に従事しています。定時が9時ー18時で休日が年間96日、一月5~10日になります。(1年単位の変形労働の為)給料は日給月給制で毎月の給料は決まっていますが、わずかながら職務加給という手当てがついていました(1万未満)就業規則を見直したところ、所定労働時間を越えて勤務する事を事前に想定しその超過勤務に対する割増賃金(時間外等)を定額で支給すると記載されていましたが、時間にして30時間です。これは労働基準法に違反していないのでしょうか? 毎月30時間の所定外の勤務はありません。30時間越えた分は残業代は付きます。加えて、6月より総支給額に変更はないのですが、基本給を大幅に引き下げその分職務加給の金額変更を事前に何の説明も無く、変えた事は問題はないのでしょうか?

専門家に質問してみよう