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時間外労働の制約について

小学校就学前の子の養育又は要介護状態の家族の介護を行う男女労働者が請求したときは、事業主は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせることはできないということを知りました。 私は保育園に2歳の子供を預けて働いています。 今、月30時間を越える残業や休日に呼び出されるという状況です。 私の会社は就業規則が社員の見えるところにありません。 事由に見せてもらえない状況です。 なので就業規則にもりこまれていないかもしれません。 こういった場合は、会社に申請をすると良くない結果になりますか? また、就業規則にもりこまれていない場合は申請できないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

 組合が無いからこんな悩みがあるのでしょうね。 組合がないと管理職の言うとおりにされるしか方法は無いでしょうね。  組合が無いようでしたら、連合に相談されて二人以上の友人を集めて組合を作って下さい。  労働者を守るためにも会社を守るためにも組合は絶対に必要です。 まず団結して組合を作って下さい。会社は組合活動を理由に解雇する事は絶対に出来ません。

回答No.1

 回答いたします。  本来、10人以上で就業している事業場には就業規則を配備し労働者が自由に閲覧できるようにしておかなければなりません。  普通は「育児休業規程」というものを会社側は作成し、労働者に周知しなければなりませんが、規程が制定されていないのであれば会社に対して労働者代表(組合有:執行委員長)から要請するのが好ましいと思います。  もし、規程が制定されていないのであれば申請しても会社は許可しないと思います。  また、残業を実施する場合は、通常、労使間で36協定なるものを締結していなければ時間外労働を拒否することができますが、現実的にはムリでしょう。  個人で行動すると会社からの「いやがらせ」もあるかもしれません。同僚と相談し、労働者代表(数人) 対 会社 という形で話し合いを持ち規程を制定してもらってはいかがでしょうか。  最終手段としては、「労基署」へ相談してください。 以上、私なりの回答とさせていただきました。

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