• 締切済み

育児のための所定外労働の免除について

育児のための所定外労働の免除を申請しようとしたところ 配偶者の就労証明書が必要と言われました。 そもそもこの制度は配偶者が就労していないと受けられないものでしょうか? 別居や病気、出産などもあると思いますし、 養育してさえいれば受けられるものだと思いますが、 法的にはどうなのでしょうか?

  • 育児
  • 回答数3
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.3

2です。すみません、2の回答は育児・介護休業法に基づく時間外労働の制限であって、3歳未満の育児ではありませんでしたね。 配偶者の就労証明書を求められたとのことで、当方同様に育児休業や未就学児に関する時間外労働の免除請求と会社が勘違いしているのかもしれないと感じました。 パパママプラスやご質問の病気・出産などでの休業や時間外労働の免除など、それぞれの条件が違う為、間違えやすいので自分も再確認しなければ…です。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.2

除外対象の「配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる労働者」は、 (1) 職業に就いていないこと(育児休業その他の休業により就業していない場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を含みます。) (2) 負傷、疾病等により子の養育が困難な状態でないこと (3) 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でなく、又は産後8週間以内でないこと (4) 請求に係る子と同居していること ですから、上記の除外対象ではないことが確認のできる書類(ご質問の「配偶者の就労証明書」など)での証明が必要です。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)そもそもこの制度は配偶者が就労していないと受けられないものでしょうか? (A)いいえ。 配偶者が専業主婦(主夫)であっても、受けられます。 厚生労働省の解説です。 https://www.ryouritsu.jp/qa01_05.html

関連するQ&A

  • 育児による所定時間外の免除申請について

    改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、事業主は、その労働者を、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなります とあります。 私は、公務員で、調べたら、 超過勤務の免除は、3歳に満たない子を養育する職員又は日常生活を営むのに支障があり介護を要する親族(要介護者:介護休暇の「要介護者」を参照。)を介護する職員が、養育又は介護をするために請求した場合に、育児については当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、介護については公務の運営に支障がある場合を除き、超過勤務が免除される制度です。 ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務は、免除の対象とはなりません。 とありますが、免除の申請を出した場合、拒まれることはありますか?

  • 育児の勤務時間の短縮について

    平成22年の法改正後ではなく現行制度としての話となりますが 3歳までの子の養育をする場合 「所定外労働の免除」を就業規則にて講じている会社は、 上記に加え、「勤務時間の短縮」というのは努力義務であり 会社によっては勤務時間の短縮までは認めない という場合もあるのでしょうか。 たとえば、 「保育園に迎えにいくのに間に合わないから勤務時間短縮を申請したい」 など、理由が無いと認められない という会社側の言い分も現在はやむを得ないのでしょうか。 育児のために勤務時間を短縮したいという理由だけでは 受け入れてもらえなくても、やむを得ないという考え方も現行はアリということでしょうか。 よろしくお願致します。

  • 労働裁量制

    4月から新卒で働き出しました。 うちの会社は広告代理店で働いています。 うちの会社は労働裁量制をとっているみたいなんですが、この労働裁量制についてよくわからないので質問させていただきます。 以前の質問なども読んだので、なんとなく労働裁量制についてはわかってきたのですが、自分のおかれている状況でこの制度は成り立っているのかということがわかりません。 給料明細を見ると、勤怠欄に ・所定就労日 ・出勤日数 ・所定労働時間 というのがあります。 他にも実働時間、所定時間外というのもあるのですがすべて「0」となっています。 出勤日数が実際に出勤した日数で、所定就労日が常にそれを上回っています。たとえば、出勤日数=18、所定就労日=21という具合です。 それから所定就労日を所定労働時間で割ってみると1日8時間となっているみたいですが、実際のところは1日10時間以上働いています。 また雇用契約書も書面内容に関する説明は一切なく、名前と割り印を押すのみでした。そして、2枚あるうちの契約書を1枚私が所有できると書いてあったにもかかわらず、2枚ともを会社が所有しています。 この状況は法律に違反しているのでしょうか、それとも大丈夫なんでしょうか?

  • 育児休業中の掛金免除について

    国家公務員で平成16年11月に出産しました。 子が1才半になるまで育児休業を取るつもりでしたので、共済の掛金免除は1才までと思っていました。 ところが担当者から「法改正があるから、3月までの掛金を払って、17年4月から免除申請すれば1才を超えても免除になるから」と言われ10万近く払いました。 ところが!17年4月からの免除は無条件で三歳まで延長できるんですね。 「4月前に免除中の人は1才以降は免除にならない、法改正前だから」と聞いたのに。 私の場合普通に1才までの免除申請をだし、その後も免除になるはずだった・・・。 17年4月以前に免除開始していた人が、1才以降も免除になると決まったのはいつでしょうか? (地方公務員だと17年2月位には通達があったみたいですが。) お金は戻ってこないでしょうが、「何で知らんかったんや、なんでやねん」と言ってみたい・・・。ああ。

  • 年金の免除について

    年金についてくわしくないので、教えていただけたらと思い投稿しました。7月末で退職し、8月に出産しました。収入が130万以上あるので、旦那の扶養には入れず、任意継続をしています。来年から扶養に入る予定です。8月の初めに年金の免除の申請を市役所で提出しました。市役所の方には「出産・育児での申請なので、ほぼ間違いなく免除されますよ」と言われたので安心していましたが、今日、免除できないとの通知が届きました。出産・育児での免除は認められないのでしょうか?どうすれば免除の対象になるのでしょうか?通知には「19年8月~20年6月の免除はできない」というような事が記載されていましたが、どういう理由でこのような期間になるのでしょうか?来年の6月までという意味が分かりません。あと、失業給付を受けているときの年金はどうなりますか?質問ばかりで申し訳ありませんが、ご存知の方、教えてください。

  • 就労可能等証明書での失業保険の待機期間免除について

    ハローワークの「就労可能等証明書」で、失業保険の待機期間免除の申請を考えています。 「体調不良」や「精神的なストレス(病気)」が原因だった時に、免除してもらった事で次の就職活動への影響(不利になるなど)はありますか? よろしくお願いします。

  • 育児・介護休業法における延長保育料の負担について

    5月から育児休業をあけて職場復帰をするのですが、働いている会社では私が育児休業取得者第一号です。 そのため、いろいろな社内的制度が未設定なままなのですが、一番気がかりなのが、時短と、延長保育料の会社負担についてです。 預ける保育園では、1歳未満は延長保育がないため、必然的に育児の為の時短制度を利用して定時を1時間切り上げて退社することにしています。 その時間分の給料がカットされるのは致し方ないとします。 しかし、1歳を超えたら延長保育が可能になり、延長保育料月4000円を支払えば定時退社になることが出来ます。 その場合、延長保育料を会社が負担すべだと思うのですが、いかがでしょうか。根拠は、下記の・・・ 5  託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与  その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます。 ・・・の部分です。 しかし、会社としては、1時間短くてもいいからカットの方向も選べるとは思いますが・・・ 会社としては、どちらを選択しても良いことになっているのでしょうか。 自分といたしましては、やはり定時までいて、給料カットを避けたいですし、その分の延長保育料は会社負担だと思っているのですが。 むずかいいケースで恐れ入りますがご回答お願いいたします。 -------------------------------------------------------------------- 勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)  事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。  また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。 <育児のための勤務時間の短縮等の措置>  ○  働きながら育児をすることを容易にするため、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。 1  短時間勤務制度 (1)  1日の所定労働時間を短縮する制度 (2)  週又は月の所定労働時間を短縮する制度 (3)  週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます。) (4)  労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 2  フレックスタイム制 3  始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4  所定外労働をさせない制度 5  託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与  その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等が考えられます。  なお、1歳(1歳6か月まで育児休業ができる場合にあっては、1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講ずることでも差し支えありません。  ○  3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められています。

  • 家族出産育児一時金の申請について

    神奈川の協会けんぽに加入する小さな会社です。社員の嫁さんが出産します(勤めをやめて1年以上経ってますので被扶養者としての家族出産育児一時金の申請になると思います)。実家に帰るので出産は他県の病院になります。書類不備等問題無いように事前に準備したいと思います。そこで会社のほうから事前に手続きが必要なことがあれば教えていただきたく存じます。 (1)直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合  ⇒保険証提示しない(そもそも出産は病気ではない)。ニコニコ現金で後に領収証等を添えて健保に申し込む? (2)直接支払制度を利用(出産費用が出産育児一時金より少なかった場合)  ⇒保険証を提示して病院で直接支払いの同意書にサイン。 (3)受取代理制度を利用  ⇒予定日まで2ヶ月切ったら出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を健保に提出 質問は、 ≪1≫一応健保のサイトを読んだら上記のような感じでしたが、各々の場合で出産する前に事前に健保に提出したり健保からもらっておく書類等ありますでしょうか。(上記の3の場合だけと言う理解でよろしいでしょうか) ≪2≫(2)直接支払と(3)受取代理制度の違いがよくわかりません。どうちがうのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 年金の免除の影響

    失業をしたことで国民年金に加入し、そして失業を証明できる書類を使って免除をうけた場合、年金を支払っている計算になり、また、10年以内なら免除された分を追加で払うことができるとききました。 これについて… もし追加で払わなかった場合、後に支払われる年金への影響は現実的にみてどのくらいなのでしょうか? 毎月〇円違うとか実感できる金額が出るでしょうか? 倫理的にみて免除をどうとらえればいいのでしょうか? 払っていないにもかかわらず払っていることになるのですがいつからこうした制度があり、その財源はどこから出ているのでしょうか? 追加で払うように考えた方がいいのでしょうか? そもそも免除申請をしないで満額払う方がよいのでしょうか? 複雑ですがお願いします。

  • 出産育児一時金 直接支払制度について

    出産育児一時金 直接支払制度について 企業で社会保険の事務担当をしている者ですが、 今般、平成21年10月1日からの出産育児一時金の見直し以来はじめて、出産予定の社員が控えています。 改正以前の場合には、事前申請にするか通常の申請にするか選択が出来て、それによって申請書が異なるものだったと思うのですが、改正後の手続き方法についていまいち把握できていません。 出産費用が42万円未満で済んだ場合、申請によって差額を請求できることは分かるのですが、そもそもこの制度の利用にあたっては、被保険者が病院で直接支払制度を利用する意思表示さえすれば、(企業の事務担当者による)今までのような申請手続きは不要になったのでしょうか。