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出産育児一時金 直接支払制度について
- 出産育児一時金の見直し以来、改正後の手続き方法について不明瞭である。
- 出産費用が42万円未満で済んだ場合、申請によって差額を請求できることは分かるが、手続きの必要性が不明である。
- 出産育児一時金の利用にあたっては、被保険者が病院で直接支払制度を利用する意思表示さえすれば、申請手続きは不要になったのか不明である。
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大変わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。