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受刑者が民事裁判の法廷に出廷することは?

過去に三浦和義さんが東京拘置所から500回を超える本人訴訟を起こしたと聞きます。 (正確には、このとき三浦氏は受刑者では無く、被告だったかもしれませんが、)彼は法廷に出廷していないのでしょうか? 受刑者を出廷させるかは刑務所の判断であり、刑務所はそれをほとんど認めないと聞きます。 (1)過去に受刑者が出廷した前例はないのでしょうか? (2)出廷させないということは法的に許されるのでしょうか?(憲法違反と思うのですが・・・)

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回答No.1

(1) ほとんど認めないというのは言い過ぎです。出廷を認める割合は多くはありませんが,それでも2割程度は出廷しています。 (2) 裁判を受ける権利というのは,裁判を提起する権利であり,裁判に本人が出廷する権利ではないと理解されています。理由として戒護職員の確保が困難なこと,民事訴訟や行政訴訟については訴訟代理の制度が定められていることが挙げられます。

chevalbois1961
質問者

お礼

なるほど、非常にわかりやすいご回答、ありがとうございました。

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