憲82条の裁判の公開について

このQ&Aのポイント
  • 憲法82条による裁判の公開に関する判例があります。
  • 裁判の公開は基本的に行われるべきですが、公の秩序や善良の風俗を害する虞がある場合は対審を行わなくてもよいこともあります。
  • 「裁判の公開について、性質上純然たる訴訟事件につき、公開の法廷における対審《又は》判決によってなされないとするならば、憲法82条に違反する」という判例の解釈については議論の余地があります。
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憲82条の裁判の公開についてなんですけど、

憲82条の裁判の公開についてなんですけど、 「裁判の公開について、性質上純然たる訴訟事件につき、公開の法廷における対審及び判決によってなされないとするならば、憲法82条に違反する」((1)) と判例にあります。 でも、二項に、「裁判官の全員一致で公の秩序…、対審は、公開しないでこれを行うことができる。」とあります。 純然たる訴訟事件でも、公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある場合は、対審は行わなくてもいいこともあるんだから、(1)は、 「裁判の公開について、性質上純然たる訴訟事件につき、公開の法廷における対審《又は》判決によってなされないとするならば、憲法82条に違反する」 となっていれば、これは間違いになるんですか?

  • eiwi
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質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
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回答No.2

 えっと・・・何を基準として間違いか否かを判断してほしいのかいまいちよく分らないので、確認的にこたえていこうと思う。  まず(1)の判例は憲法82条2項を無視したのではなく、憲法82条2項には該当しないことを前提として判示しており、おかしな判決というわけではない。恐らく質問者さんもそのことは分かっているのだと思う。 で、「対審及び判決」をその下の「対審又は判決」に変えると間違いになるかという問い。 ひとまず82条2項のことは置いておいて、「対審及び判決によってなされない」と「対審又は判決によってなされない」が論理的にどういう関係に立っているかは、ベン図を書くと分かりやすいのだけれど、前者が後者の十分条件になっているのがお分かりだろうか? 論理式だとこんな感じ _____   _____ 対審∩ 判決 ⊃ 対審∪判決 というわけで、結局は(1)は憲法82条2項との関係でも既述のようにおかしくないのであれば、当然「及び」を「又は」に替えても間違っていないとなるし、(1)は間違っているというのであれば、下も間違っているとなる。  つまり、(1)が憲法82条2項との関係でどうかが結局は問題となるのであって、「及び」を「又は」に変えたから間違いになったり正しくなったりするわけではないのである。

eiwi
質問者

お礼

ありがとうございます。整理できてなくて分かりにくかったですね。論理の話でしたが、たしかにベン図を書いて私の思い込みが間違っていると分かりました。 まず(1)の判例は憲法82条2項を無視したのではなく、憲法82条2項には該当しないことを前提として判示しており、 ↑ この部分が分かっていなかったので、判決はおかしい?→判決は正しい→モルガンの法則をいじってしまえ。という思考回路になったと今分かりました。 あらかじめ2項は排除してたんですね。 スッキリしました。ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (1)

  • minpo85
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回答No.1

 憲法82条2項は、対審は、公開しないでこれを行うことができる、としていることからも分かるとおり、「公開」しないことができるのであり、「対審」しないことができるとはどこにも書いていません。  よって、間違い。

eiwi
質問者

お礼

あ、すいません、「…(公開の)対審は行わなくてもいいこともあるんだから…」です。抜けてました。

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