• 締切済み

脅迫被害者が、脅迫録音と犯人を公開すると名誉毀損

脅迫の被害者が、脅迫の録音音声と犯人の住所氏名をネットで公開すると、 犯人に対する名誉毀損で逮捕される場合があるそうです。 日本の法律って異常で危険だと思いませんか? これでは社会に報復してやろうと考える人間が増えるのも当然だと私は思いますが、 皆さんはどう思いますか?

みんなの回答

回答No.6

被害者に人権は無いのでしょうか? 私も出来るなら我が家にやって来た窃盗犯の個人情報を晒してやりたかったです ただ、やり方が分からないから行動を起こさなかっただけで、有能なかしこブレーンが傍に居てくれたらやっていたでしょう

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.5

有罪になっても晒していいという事にはなりませんし、それを判断するのもあなたではありません。 そもそも、晒すことに社会的な意味がないと許可はされないでしょう。個人の感情とかでは全くだめでしょうね。法的にみて違法であれば晒した方が罪に問われることがあっても当然です。日本は法治国家ですので法に照らして問題があれば例え被害者であっても裁かれます。 もしそれが不当であり我慢できないのであれば裁判を起こすか、政治家になり立法府の一員となり法を変えるしかないでしょう。 たとえ近くの国がどうであろうと日本にいる以上は日本の方によって裁かれます。日本の法律を遵守する意思がないのであれば犯罪者として扱われるか日本から出ていく以外に方法はないでしょう。それが日本国内にいるための絶対条件ですからね。 外国籍を取得して日本国民以外になることを日本の法律では規制していませんので、日本の法に従う気がないのであれば自由にあなたの好みの国に移籍してくださって結構ですという事です。また外国籍であっても日本国内では日本の法に従うことが義務付けられます。違反すれば法に従って処罰されます。 まぁ、晒したところでそんなもん只の自己満足でしかないでしょ。

fuss_min2
質問者

補足

>有罪になっても晒していいという事にはなりませんし、 そんなことはない。それを言えば、マスコミの報道は犯罪になる。 また、あなたは重大な点を見落としている。 名誉毀損は親告罪だということだ。 脅迫有罪確定者からの被害届を警察が受理する訳がないのである。

回答No.4

ここ最近、スポーツ関連団体のパワハラが続々と出てきていますが、あれも言葉の暴力ですよね。 でも双方の意見は必ず食い違っています。 被害者側にも意見があるし、加害者側にも意見がありますよね。 であれば、双方のどちらが正しいかは法的期間で裁いてもらうしかないのが法治国家です。 被害者が自分は正しいと思っていても、法律に照らし合わせてみるとそうではない可能性もあるのです。 だから、むやみやたらとネット上に個人情報や未確定な情報を流せば、名誉毀損になるのです。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっても問題ない国もあるんですよ。 あと、台湾は、問題あるかないかは別として晒し大国です。 実質、問題になりません。 日本だけが問題になるとすると、台湾とは距離が近いので、どうなんでしょうね?

回答No.3

私刑が合法な国ではありませんのでね。異常でもなんでもりません。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっても問題ない国もあるんですよ。 あと、台湾は、問題あるかないかは別として晒し大国です。 実質、問題になりません。 日本だけが問題になるとすると、台湾とは距離が近いので、どうなんでしょうね?

  • sailor
  • ベストアンサー率46% (1954/4186)
回答No.2

まず、最初に脅迫されたとしても、その相手の言葉が法的に違法であり犯罪だと立証されるまでは、相手は犯罪者ではありません。それを決めるのはあなたではなく司法の役割ですから、あなたがそれを行うことはできません。 越権行為を行えばそれを行った側が罪に問われるのは何の不思議もありません。 また、犯罪であると確定した後であっても、放置することによって不特定多数に被害が及ぶなどの危険があると判断されるとか、公開して捜索の必要がある等の理由がない限り、個人情報をネット上などで公開する権利はありませんし、それを判断するのもあなたではありません。 ネットなどに公開するより証拠物件としてしかるべき機関に持ち込んで法的な対応をとるべきでしょう。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっても問題ない国もあるんですよ。 あと、台湾は、問題あるかないかは別として晒し大国です。 実質、問題になりません。 日本だけが問題になるとすると、台湾とは距離が近いので、どうなんでしょうね?

fuss_min2
質問者

補足

ま、裁判で相手が有罪になったら、公開でしょうね。

noname#233232
noname#233232
回答No.1

脅迫の被害者が、脅迫の録音音声と犯人の住所氏名をネットで公開すると、 犯人に対する名誉毀損で逮捕される場合があるそうです。 はい、そうです。 例え犯罪者であっても人権を持たす、という考えです。 これでは社会に報復してやろうと考える人間が増えるのも当然だと私は思いますが、 貴方の考えがそうであっても、全ての他の人も同じと考える方が危険です。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっても問題ない国もあるんですよ。 あと、台湾は、問題あるかないかは別として晒し大国です。 実質、問題になりません。 日本だけが問題になるとすると、台湾とは距離が近いので、どうなんでしょうね?

関連するQ&A

  • 脅迫状公開は脅迫犯に対する名誉毀損だという奴と東大

    脅迫被害者が、送り付けられた脅迫状を、 送付者の分かる形でそのまま即時に公開したら、 脅迫犯に対する名誉毀損罪が成立する なんて言うアホな法律家がいました。 そんな事が書いてある法律書があるのでしょうか? 仮に法理論上そうだとしても、 他国の常識ではあり得ないアホな事を 「素人に法律は分からない」と言いながら 平然とのたまうエリートがいることが、 日本の法曹界に対する不信感を煽り、 東大法学部の人気が下がる原因の一つだと、 あなたは考えますか? 東大文1人気低下・・・ 私はある意味良い気味だと思っています。w

  • 「パワハラの録音を公開するぞ!」は脅迫罪?!

    パワハラ・セクハラに苦しんでいる知り合いに、 「会話を録音して、酷いようだったらネットで公開してはいかがか?」 と推奨・アドバイスしたことがあります。 ところが、録音を公開した場合は名誉毀損罪、 「公開するぞ!」と上司に通行した場合は脅迫罪に問われると、 とあるサイトで弁護士が解説していました。 これは本当でしょうか? 本当だとすれば、推奨・アドバイスした当方も逮捕される可能性はありますか?

  • 被害者による犯行映像の公開は犯人に対する名誉毀損?

    少し前に、警察の取り合わなかった当て逃げ事件の画像を、被害者がインターネットの動画サイトに公開しました。 当て逃げ犯人は第三者によって身元を割られ、会社をクビになり、社会的立場を失いました。 万歳です。映像を公開した当て逃げ被害者はヒーローです。 しかし、これについて、警察が取り合わなかったという理由で、戦後憲法下の日本で自力救済が認められた例はないとする声があります。 またこのサイトでは、弁護士たちが、万引き画像犯の写真の公開は、(名前も住所も分からないのに)名誉毀損罪に当たる可能性があると言います。 http://hou-nattoku.com/consult/1126.php 本当でしょうか? 私に言えば、これも立派な公益のための行動です。(犯人が未検挙ならばなおさら。) これが上記の当て逃げの事例と矛盾しない理由は何でしょうか?

  • 逃げた万引き犯の防犯写真掲出が名誉棄損?

    弁護士資格のない私が言うのも畏れ多いことではありますが、 なっとく法律相談の2012年5月2日の記事について疑義が生じます。 http://www.hou-nattoku.com/consult/1126.php この記事では、逃げた万引き犯の防犯ビデオに映った写真を 店側が店頭に貼り出す事は、 名誉毀損罪という刑事罰に処せられる可能性があると記載されています。 あくまで「可能性がある」と、筆者である専門家の方も、 ある程度は控えめにおっしゃっておりますが、 住所や氏名も公開せず、犯行現場の顔写真を掲載しただけで、 なぜ名誉棄損罪になるのでしょうか? (しかも、万引き自体は検挙されていない犯罪という前提です。) 以前に、当て逃げの被害者が、 当て逃げの証拠写真をインターネット上で公開し、 犯人は公的機関によらず、映像で身元を特定され、 会社を解雇されました。 これが名誉棄損罪になると指摘する阿呆もいましたが、 単に当て逃げの被害者が被害届を出さなかったので 親告罪たる名誉毀損罪が成立しなかっただけだと、 言うつもりなのでしょうか? ※こんなことで当て逃げ被害者が名誉棄損罪で逮捕されたら、 いくら日本人がおとなしいとは言え、大衆の怒りを買って、 暴動になりかねないのではないでしょうか。 外国では、このような映像の公開は、平然と行われています。 また、わが国においても、 万引き犯の顔写真を張り出して、 店主が名誉毀損で逮捕されたなどと言う事例は、 たったの一度ども聞いたことがありません。 どうしても整合性が感じられません。 どういう事でしょうか?

  • 当て逃げ動画公開-もしも犯人が有力者だったら?

    以前に、ある当て逃げ事件があった時、 当て逃げの瞬間を撮影した動画が、 被害者によりインターネット上で公開されました。 さらに、第三者により犯人の身元が特定され、 犯人は会社をクビになりました。 この画像公開は「公益」に該当する行為のため、 名誉毀損には当たらないと聞きました。 名誉毀損罪(刑法第230条)については、 例え公開した内容が事実であっても、 相手の社会的信用に傷を付ければ、 刑事犯罪として成立するそうです。 しかし「専ら公益を図る目的」であれば、 事実を公開しても罪に問われないようです。 ところが、この「公益」の定義が非常に曖昧です。 解釈上の“グレーゾーン”が大きいという事は、 運用の際に『政治的意思』が入り込む余地が 強くなると考えてもおかしくありません。 従って、このようなケースにおいて、 もしも犯人が有力者の子息だった場合、 (⇒政治家や有名企業社長の息子や娘など) 公開した側が逆に名誉毀損で逮捕される事も、 あり得るのではないかと思いました。 実際、このような事は起こり得るのでしょうか?   **** 【追伸】 「公益」の解釈も非常に抽象的ですが、 そもそもこの名誉毀損罪そのものが、 解釈が抽象的な法律のようにも見えます。 名誉毀損罪は事実上の“特権法”なのでしょうか? 特権階級は何をしても罪に問われないが、 一般人が行うと犯罪になるようにも思えます。 事件の容疑者の名前についても、 マスコミは報道しても罪に問われませんが、 報道機関であれば公開しても問題のない場合で、 たまたま氏名が報道されなかった際に、 一般人がその容疑者名をネット上などで公開すると、 名誉毀損罪で逮捕される場合があるそうな。 先日、痴漢でっち上げ事件があり、 犯人の女の氏名が報道されておりませんが、 仮にこの女が有罪となっても、 民衆が女の氏名を公開すると名誉毀損になるそうな。

  • 被害者による加害者の氏名公表も名誉毀損になるのですか?

    詐欺女に金を騙し取られた男性が、 逃亡したこの女の氏名と顔写真を インターネット上で公開してところ、 名誉毀損容疑で警察に逮捕されました。 確実な犯罪の証拠を持つ被害者であっても、 容疑者の氏名を不特定多数に公表すると 名誉毀損罪に問われるのでしょうか? その一方で、ある講演会の主催者が、 受付の女性から現金を脅し取った 女子大生らの氏名をネット上で公表しましたが、 このケースでは何も法的問題が起きていません。 上記とは対称的に、この講演会主催者の行為が 名誉毀損とされないのはなぜなのでしょうか?

  • 脅迫文の公開は脅迫主に対する名誉毀損になるか?

    脅迫文(放火予告など)が届いた場合、 脅迫主がわかる形で脅迫文をインターネット上に公開すると、 脅迫主に対する名誉毀損の罪が成立するのでしょうか? 私は脅迫文をビラに印刷して近所に配布しようか悩んだことがあります。

  • 名誉毀損、若しくは脅迫の時効について。

    数年前にした、名誉毀損、若しくは脅迫の行為が、現在になって刑事告訴、若しくは民事訴訟の対象となりうるのでしょうか? 法律で定められている名誉毀損、脅迫の時効とは、告訴されてからの期間を指すのでしょうか?それとも、当該行為が行われた時点からの期間を指すのでしょうか? ご回答お願いします。

  • 名誉毀損

    とある、「プッツン女優」が言ってました。 >「過去の逮捕歴をさらす行為は名誉棄損が認められるはず」 「逮捕歴」は事実。 「名誉毀損」になるのでしょうか? (私・・・、法律に疎い・・・(^^;

  • 万引き画像公開で名誉毀損罪?公訴提起前なのになぜ?

    ※当質問は素人のフリをして質問している訳ではなく、 今回は本当にわからないので、真面目に質問します。 先生方、ご教示をお願いします。 http://www.hou-nattoku.com/consult/1126.php 某法律相談サイトのプロ弁護士による解説です。 逃げて捕まっていない万引き犯なのに、 なぜ映像を公開して名誉毀損になるのでしょうか? 法理論上では、公訴提起前の犯罪事実は、 真実であれば問題ないと認識していました。 なのにこれがなぜ名誉毀損になるのでしょうか? 教えてください。 講演会の受付係を脅迫して逃走した 大学生の氏名を学校名を、 インターネット上で公開した先生がいました。 (別に何も問題は起きませんでした。) テレビ報道で防犯ビデオ映像を公開しているのに、 同じ私人でありながら(NHKもここでは私人扱い)、 一般人が公開すると名誉毀損になるのはなぜですか? これは「法の下の平等」に反しないのでしょうか? そもそも、映像を公開した店長の方が、 窃盗犯より重罪になるのはおかしいではありませんか。 私も氏名入りの脅迫(放火予告)メールを公開しようか、 非常に迷ったことがあります。 この場合、メールをそのまま公開すると、 私が名誉毀損で逮捕される可能性はあるのでしょうか? また、何度か悪質な犯罪者の映像を、 広く公開しようと考えたことがあります。 顔の映像の場合、氏名住所がなくとも、 それだけで個人特定情報になるのでしょうか? 非常に困っています。知恵をお貸しください。 ・名誉毀損罪は現代の治安維持法? http://okwave.jp/qa/q7830571.html 上記は当サイトのアンケートカテゴリーで 先日私が投稿した質問です。 少なくとも一般庶民の感覚ではこうなります。 これでは刑法230条は「口封じ手段」になります。 (これでよく暴動が起きないもんだ・・・。) 一体どうなっているのでしょうか?