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下請法60日の意味
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受領日から起算になるので、 請求〆日は関係ないです。 支払いが60日を越えれば遅延利息がかかります。 例えば、 8月1日に納品した場合、 9月29日までになり、 9月30日支払いだと60日を越えます。 振込みで支払いをしている場合、 支払日が銀行等休業日に当たる場合、 翌銀行等営業日に支払日を順延するには、 下請業者と予め書面により合意を得たうえで、 なおかつ、順延期間が2日以内であることが必要。
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- mimazoku_2
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納品されてから60日以内ですね。 添付アドレスのPDFファイル2ページ目にこういう指示があります(抜粋) ====== 引用開始 =========== (2) 下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務 ・ 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者から物品等を受領 した日から60日以内において、かつ、できる限り短い期間内に定 めること。(下請法第2条の2) ・ 支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、下請事業者か ら物品等を受領した日から起算して60日を経過した日から支払を するまでの期間について、その日数に応じ、未払金額に年率14. 6パーセントを乗じた額を遅延利息として支払うこと。(下請法第4 条の2) ====== 引用終了 =========== 以前いた会社で勉強させられましたが、一度も使わず退社しました。 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/nov/171115_1_files/171115press-betten1.pdf
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お礼
たいへん勉強になりました