- 締切済み
下請代金の支払について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
お書きのケースであれば、手形サイトも含めて60日以内に収まっているのなら、下請法違反にはなりません。 なお、決済日と決済手段の決定は、当事者間の契約で定めることになります。
関連するQ&A
- サイトの支払い方法について
こんにちは。社会人1年生の男性です。 サイトの支払い方法について、教えてください。 例) 1、支払制度 検収分を毎月末日締切 翌月25日支払 2、支払方法 10万円未満は現金振込み 10万円以上は手形100% 120日サイト の支払方法について、「締切り起算145日」と記してあったのですが、 要するに上記の120日サイトというのは支払日(25日)から起算して120日ということになるのですよね。 通常、サイトというのは〆日ではなく、支払日からの数字になるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 下請法について質問です。
基本的な質問なのですが、人材派遣業は下請法に該当する事業なのでしょうか? 親会社より月末締めの翌月末支払いという条件で提示されているのですがその支払い方法が90日後の期日指定振込みとなっています。実質、現金として振り込まれるのは締日より120日後となりますが下記の下請法に抵触しないのでしょうか?できれば専門家の方、ご教授願います。 支払期日を定める義務(第2条の2) 親事業者は,下請事業者との合意の下に,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず,下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります。
- 締切済み
- その他(法律)
- 支払手形の支払期日について
月末締め翌月末支払(2/3手形1/3現金支払)の支払条件で、 90日サイトの手形の振出を行っていますが、 (8月31日締め9月30日支払⇒9月30日に 12月31日支払期日(満期日)の手形を振出 と 振込) 90日サイト⇒3か月として、必ず末日を支払期日としています。 (商慣行かと思います。) 2011年9月30日に2011年12月31日の支払期日(満期日)の支払手形を振り出した場合、 満期日が92日後になり、12月31日は土曜日で休日なので実際に入金されるのは95日後となります。 そこで 下請法で、「繊維業に対して親事業者は,下請代金の支払のために振り出す手形のサイトを原則として90 日以内」とされていますが、支払期日(満期日)が92日後になること及び入金が95日後になることはこれに抵触するものでしょうか。 下請法でも5日ぐらいの差は、商慣行で大丈夫なのでしょうか。 なるべくなら、月末ということで支払期日(満期日)を決めるのではなく、日数で考え90日後満期の手形を発行したほうがいいのでしょうか(2011年12月29日支払期日)? なお、一括決済方式(ファクタリングなど)についても、同様の疑問がありますが、支払手形と同じ考え(基準)でいいのでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- この場合の支払条件の書き方
初めての取引先の支払条件が以下の通りです。 毎月25日で締切り、翌月15日手形とのことです。 手形については無知でよく分からないのですが、請求書に支払条件として上記の内容に沿って書くのですが、理解していない為、うまくまとめた表記方法がわかりません。 この場合どのように書けばいいのでしょうか。 いつもは現金の場合だと、毎月末日締切翌月末日迄現金払いという様な感じで書いているのですが…
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 建設工事下請契約書の記載内容について
下請けへの契約書を作成することになり、わからない点で困っています。 契約金額は300万以下とります。 建設工事下請契約書の記載内容の中で 請負代金の支払時期及び方法(労務費相当分については現金払)の項目で (1) 前金払 契約締結後 日以内に支払 円 (現金:手形 = : 手形期間 日) 質問(1)上記の前金払は法的に契約締結後何日以内が最長日となりますか? 質問(2)現金:手形 = : これは10:0のように比率を記載するのですか? (2) 部分払 月 日締切 翌月 日支払 (現金:手形 = : 手形期間 日) 質問(3)月 日締切 翌月 日支払 これは元請会社の締切日と支払日を記載するのですか? (3) 引渡し時の支払 請求後 日以内 円 (現金:手形 = : 手形期間 日) 質問(4)法的に請求後 日以内が最長日となりますか? 質問(5)引渡し時の支払金額ですが、契約金額から前金払と部分払を差し引いた金額 となるのでしょうが、部分払いの金額が未定のため、金額が設定できませんが どのように記載すればよろしのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 下請代金支払遅延等防止法について
このたび、得意先からの支払サイト変更の申し出を受けたことにより、資金繰りの関係上下請業者に支払期日の変更をお願いすることになりました。これまで20日締め翌20日払いだったところ、翌々5日支払に変更依頼しようと考えております。下請代金支払遅延等防止法に定められている、60日期間内の支払なので問題ないと思うのですが、ある関係者から間接的に「締め切り制度をとっている場合は30日以内でないと違法じゃないか」と言われました。条文を読んでもそのようなことは書いてないのですが、20日締め翌々5日支払の期間は違法なのでしょうか。ちなみに弊社は資本金1千万円です。 どなたか、ご教授頂けましたら幸いと存じます。 よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)