• 締切済み

こんにちは!宅建のことで質問です。

いつもこちらでお世話になっております。 解答をいただき、毎回感謝しています。 ありがとうございます!! はやくも、ワイン片手に勉強に励んでいます!! (あ、強いのでよわないです。。集中できてます) ヨロシクお願いします。 言葉の解説なんですが、初歩的なものかもしれませんが、確認のため 解説お願いします!! 問題文です。 A 所有の土地につき 、A と B との間で売買契約を締結し 、B が当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか 。 選択肢のうちのひとつです。 Aが、 C の詐欺によって B との間で売買契約を締結した場合、 C の詐欺を B が知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことができない。 解説には 、 第三者の詐欺の場合、表意者 A は相手方Bが詐欺の事実を知っている場合に限って取り消せるとあります 。 表意者というのは意思表示をした本人だと ネット解説で読みましたが、 どういう意味でつかってるんでしょう? A になぜ、表意者という名前をつけてるんでしょうか?Bも表意者のような気がするんですが。。。 問題についての解説でないのですが、 解説よろしくおねがいします!!

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6249/18632)
回答No.3

錯誤に基づいて法律行為を行なった本人を保護し、錯誤に基づく法律行為を無効とする Cの詐欺という行為により 錯誤の意思表示をした人(表意者)A 詐欺犯に陥れられるところを救済する。

momomin0516
質問者

お礼

的を得たシンプル解答をありがとうございます!! 助かりますー!!! お時間いただき、ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

すみません、先の回答訂正です。 全部訂正、とさせてください。 Aは 第三者Cの詐欺により、意思表示させられた表意者。 他方 Bは 第三者詐欺の相手方。 ここで民法第96条を ただただじーと 見つめました。 第三者詐欺も詐欺の効果は、取消し可能。 取消すかどうかを決めるのは、表意者A。 Bがその事実を知っていた時に限り、取消すことができる。 Bも確かに 買います! と意思表示したから 契約成立、なんですよね。 でも96条は、Bからの取消しについては、いってない。 もうちょっとで僕の頭がつながるから、待ってて! A になぜ、表意者という名前をつけるのか? Bも表意者だ! Aの表意者は、どういう意味なのか? ここまではOKなんです。 取消しの選択権はAにある、という意味で使ってる Bも表意者ではあるが、Bからは取消せない。 なんか違うな・・・ C ↓詐欺・・・1 A → → → B   土地取引・・・2 ※1の次に2 ※Aは第三者Cの詐欺により、意思表示させられた表意者 という意味かな? A・・・騙された本人(被害者) B・・・相手方 C・・・悪魔(めちゃ悪い人、黒くてしっぽがある) ※Bは、詐欺に関与していない。 第三者詐欺として考えると Aは、場合により取消すことができる人・・・と言う意味。 ・・・でもいいような? Bは、Aの状況を知らなかった時は保護される。 Bがその事実を知っていた時に限り、Aを保護する。 もしかして、Bは表意者じゃないのかも? 第三者詐欺の場合は、 Bは相手方、になるんですよね? つまりは C目線なのでは?? C・・・騙す本人 A・・・契約について本人(表意者) B・・・相手方 Cから見ればBは相手方。 florio説1  第三者Cの詐欺により、意思表示させられた表意者。  Bは、普通の表意者。  なので、Bを特に表意者とは呼ばない。 flotio説2、  Aは、場合により取消すことができる人。  Bに、その選択権はない。 flotrio説3、  C目線では、(自分に代わり)Aは意思表示する本人。  Bは、Aの相手方。  Bに買う意思があるかどうか、問題ではなくて  とにかくAをだます。   で、どうでしょう? 結局 推理 になったっちゃ。。。 難しいです。。。

momomin0516
質問者

お礼

いつも名探偵なみの推理をありがとうございます! いやいや、たのしいですよ自分にはない 推理であれこれ考えるネタをもらえてますからね。 いつもホンマに助かってます!!! ありがとうございます!

noname#235638
noname#235638
回答No.1

こんにちは! 17時を回れば、コッチのもんですよね! (なんのこっちゃ、コッチの都合のこっちゃ!) ひろって・・・ひろって!! 最近気になってたんですが momomin0516さん は 国語力がないんじゃなくて 法学基礎、がありすぎて知識がしゃまをする。 こんな傾向に・・・ 僕の考えすぎか?! でも、法学基礎はめちゃありますよ! AもBも、同じ表意者・・・そうですね 契約は お互いの利害の合致 ですもんね。 しかし 問題文と選択肢のうちの1つを見ると ※Aが、 C の詐欺によって   B との間で売買契約を締結した場合 ここの解釈がチョットちょこのように甘い  ・・・と思います。 具体例としては 僕はサッカーとバレーボールを学生の時にやってて 屋外テニスはちょっと苦手だ・・・とします。 このとき友人Aから 屋外テニスをするとその後の白ワインがおいしく感じるよ! と、騙されて屋外テニスをすることにした。 ※このとき友人Aは、僕を利用し気になるとある女性と  お友達になろうとしていた。  それを僕には伝えずに、ワインがおいしいと嘘をついた。 友人Aと僕の利害が合致する。 実際白ワインの味はどうだったのか? そこがポイントで 僕は、テニスに限らずおいしいと感じた。 これが具体例です! ~このあたりでピンときた、でしょう~ 選択肢の1つで考えると Aは、第三者Cによる詐欺によって意思表示をした と考えるのが普通。 momomin0516さんにわかりやすい言葉を使って 解説すると 条件関係の公式・・・これを思い出してください! 当該行為がなければ当該結果が発生しなかった というおなじみのアレ、ですよ! 〇の中に言葉を入れてみてください。 ※あ〇なければこ〇なし 同じひらかなが入ります。 なに? なんて?? なんだって??? そこは、ラテン語で習ったから日本語がわからない そうなの? じゃ 仮定的消去法の公式 conditio sine qua non 公式 を思い出してください。 ちなみに、この公式は 仮定的事情の付け加えが禁止されてるんですよ。 Aが  C の詐欺によって  B との間で 売買契約を締結した場合 これは、Cの詐欺がなければ AとBは、売買契約を締結することがなかっただろう と考えるのが妥当。 つまりは AはCに騙されて 売りますよ! とBにアピール してしまった。 Cの詐欺の内容までは判らないけれど そこは 推理 です。 たとえば Bはめちゃお金もちだから、ホントは100万円の価値しかない A所有の土地なんだけど BならDさんと違って、200万円くれるよ Dさんならば、やっぱ100万円しかくれないよね。。。 Bに売ったほうがいいよ!絶対だよ!! みたいな感じで詐欺をした。 それにのっかったAは、Bさんに売ります と意思表示してしまった。 つまりは 今回のmomomin0516さんのご質問に回答するならば 僕は、帰りに白ワインを飲む。 世界のチーズ盛り合わせがおつまみだ! という結論で落ち着くんですね。 ※あれなければこれなし momomin0516さんのワインがなければ 僕が帰りにワインを飲むこともなかった。 そのワインは、スポーツに関係なく 美味しかった。 今回僕の回答は、こんなんでいいと思うんです。 ちょっと待って、気になってきた・・・ AもBも表意者、そうですね、仰る通り でもAのが先に表意者になったから って関係ないかな?

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます!! 理解力の深さに、いつも感動してます。。。 いつもお時間さいてもらって 感謝してます!!

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