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宅建 民法について質問します。

いつもお世話になっています! ご回答いただき、ありがとうございます! 宅建試験の勉強中のものです。 民法について質問します。 A が B の代理人とCの間で B 所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 AがB から土地売買の代理権を与えられ、 C を騙して BC 間の売買契約を締結した場合は、 B が詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、 C は B に対して売買契約を取り消すことができる。 この解説ですが、テキストにこうありました。 代理人が相手方とした意思表示の効果は直接本人に帰属するので、AがCをを騙したということは B が C を騙したことになる。 従って騙された C は B に対して売買契約を取り消すことができる。 なお本旨では本人が騙したことになり第三者の詐欺の問題は生じないから、 B が詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず C は B に対して売買契約を取り消せる 。 とあります。これですが、 テキストには本人が詐欺の事実や脅迫の事実を知っていた場合には本人も取り消せないとあります。 この問題の場合は 、本人が騙したことになり、本人は騙されたという事実を知っていた時には本人も取り消せないということにならないでしょうか? 解説の解説をお願いしたいです。 よろしくお願いいたします!!

みんなの回答

回答No.2

やべ、誤字った。 『話はできないという』の部分は回答から削除で。

momomin0516
質問者

お礼

おこたえいただいて、ありがとうございます。 お礼がおそくなってしまい、すみません!!!

回答No.1

>本人が詐欺の事実や脅迫の事実を知っていた場合には本人も取り消せない BがAに何かを代理し、「CがAを騙した場合」は、Aが知っていたかどうかを判断基準とするが、CがAを騙していることをBが知っている場合、Aが知らなかったから取消し、ということはできない、という話だと思う。(民法第101条2項) 本問は、 BがAに代理し、「AがCを騙した場合」、Cは詐欺を理由として取り消せる、という話はできないという問題じゃないかな

momomin0516
質問者

お礼

お時間いただいて、ありがとうございます。 代理のところがなかなか理解しづらいので 質問しました。 すばやいおこたえいただいて、ありがとうございます!! 頭がごちゃごちゃになってるので、また整理してみます。 考えてくださってありがとうございました!!

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