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平成19年26問目 民法 短答

平成19年26問目 民法 短答 受任者の利益のためにもなされた委任において,委任者は,やむを得ない事由がなくても, 委任者が委任を解除する権利自体を放棄したものと解されない事情があるときは,委任を解除 することができる。 この具体的状況を教えて下さいm(__)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56342 これのこと、かな?・・・と思ったんですけど 具体的状況としては Aは自己の所有するマンションを B会社へ賃貸する賃貸借契約を結び さらに 不動産管理会社Cとの間に、マンションの管理契約を結んだ。 管理契約の内容として Cは、賃借人Bからの賃料の徴収ができ その他賃貸に関する事務の一切と さらに賃借人BがAに差入れる保証金をCが代わりに保管し ※Cが、その保証金を自己の事業資金として常時自由に利用すること もAは許した。 つまりは Cにとっては、単に管理契約の報酬をもらう以上に 自己が利益になる委任契約だった。 その後、Aが Cとの管理契約を解除したため Cとしては「受任者である自分の利益」のための委任契約であり 判例によればAによる任意解除は制限されるはずだ ※そんな判例があるので → 大判大9.4.24 として争います。 最高裁は 委任者の任意解除が制限を受ける受任者の利益のためにも 委任がなされた場合であっても 委任契約が当事者間の信頼関係を基礎とする契約であること に徴すれば 受任者が著しく不誠実な行動に出る等やむをえない事由があるときは 委任者において委任契約を解除することができる という点を確認する。 最判昭43.9.20等 そして 受任者に不誠実な行動がなくやむを得ない事由がなかった としても 委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情 があれば 委任者は委任契約を解除でき 受任者の不利益は別途損害賠償で填補すればよいと判断する。 ~ここからは、私見です~ 委任者が委任を解除する権利自体を放棄したものと解されない事情 の解釈 判例は明確な定義を示してなくて、個々の事例ごとに判断する。 差戻審では AC間の管理契約は AB間の賃貸借契約継続にとって不可欠・一体的関係 とは認定されず Aには Cとの管理契約の解除権を放棄したものと認めることはできない とされ Aからの解除が認められた。 Cでなくても、他の不動産業者に任せてもよい または Aが自ら管理することも可能。 ちょっと長くなりましたが 具体的状況、についてはわかっていただける と思います。

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