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平成20年短答試験問題について
はじめて質問投稿させていただきます hiro_woodと申します 以降、宜しくお願い申し上げます。 これ↓は平成20年の短答試験(8)の一部で次の内容は「正しい」が正解です(だそうです)。私はこれがNG(×)だと選んでしまいました・・・ いまになってようやく「Cに係る発明イは、特29条の2の適用については、Bの出願時にしたものとはみなされない」・・・という点は理解できました。しかし何度読み返しても「拒絶されることがある」という部分に悶々とした日々を送っています。 以下の3つの質問に関しましてコメントあるいはご教授いただけましたら、きっといまの暗闇の世界から脱することができるのではと考えております。 どうか宜しくお願い申し上げます。 質問1: Cの出願時にBのみを基礎とした国内優先権の主張により結局はBも 公開されないので、せっかくの発明イが権利化という点で先願していながら手続きによって宙に浮いてしまうということを言っているのでしょうか?(Bは1年3ヶ月で取下擬制され公開されないという理解でよろしいのでしょうか) 質問2: Aの出願後1年以内であればCの出願時にAとBを基礎とした国内優先権主張の基礎にすればDを排除できたのでしょうか? 質問3: Dをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されたCについては請求項から発明イを外せば(という補正すれば)発明イの権利確保はできないが、発明ロ、ハの権利取得できる可能性があり、Cの出願の意味があると判断していますが、それで正しいでしょうか なお平成20年の短答試験(8)(の一部)は以下のようなものです 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、考案イについての実用新案登録出願Dを、Bの出願の日後Cの出願の日前に出願した。この場合において、Dについて実用新案掲載公報の発行がされたとき、Cは、Dをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることがある。なお、発明イと考案イは同一とする。 ( ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割又は変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した国内優先権の主張は取り下げないものとする。) 以上
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