• 締切済み

変更出願に伴うパリ条約上の優先権主張について

質問1 日本で特許出願Aをし、その11ヶ月後に当該特許出願Aを実用新案登録出願Bに変更したとします。当該実用新案登録出願Bを基礎出願として、パリ条約上の優先権を主張してパリ条約同盟国へ特許出願Cをする場合、優先期間はいつまででしょうか。 (1)特許出願Aから12ヶ月 (2)実用新案登録出願Bから12ヶ月 質問2 質問1の実用新案登録出願Bへの変更出願が特許出願Aから13ヶ月後であった場合、優先期間はいつまででしょうか。 (1)実用新案登録出願Bから12ヶ月 (2)優先権主張することはできない 根拠とともにご教示いただければ幸いです。

みんなの回答

回答No.3

変更出願である実用新案登録出願Bを基礎出願として、パリ条約上の優先権を主張することはできません。 No.1、No.2の方が上げられている条文のとおりです。

oilpapa
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • beeba
  • ベストアンサー率49% (25/51)
回答No.2

適切な回答はNo1の方がおっしゃっているとおり弁理士などプロに聞いたほうがよいでしょう。 ただし普通の業務では、パリ条約第4条のC(1)、(2)で考えたほうがよいと思います。(出願Aを優先権主張) もし質問2のような状況にすでになってしまっていたら、弁理士さんに相談して下さい。 パリ条約第4条のC(4)を適用すると、出願Aの優先権を主張できなくなり、特許Bが最初の出願とみなされてます。(実質的な優先期間の延長はできません)

oilpapa
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 弁理士に相談します。

noname#19633
noname#19633
回答No.1

う~んと・・・ パリ条約第4条のC(4)あたりをいろいろな角度から読めば理解できるかな? これ以上のことはこんな無料サイトじゃなくてプロの方に訊いて下さい。

oilpapa
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 弁理士に相談します。

関連するQ&A

  • パリ条約優先権について

    平成19年の弁理士試験特許・実用新案法 問題Iの中で、 パリ条約の優先権が使われています。 簡略化して書きますと、 出願B1の明細書に発明イを記載してパリ同盟国に出願後、 発明ロを「明細書」に追加してパリ条約優先権を主張して日本国に特許出願B2をした。 とあります。 私が理解できないのは、出願B2には、発明イを「明細書」にしか記載していないのに、パリ条約の優先権は有効ととらえられている点です。 国内優先権の場合は、41条1項の条文から先の出願全体を基礎として、特許請求の範囲に記載する発明が優先権主張の効果を得られると読み取れます。 パリ条約の優先権も当然同じだと思っていましたが、違うのでしょうか? それとも、国内優先権もパリ優先権も、特許請求の範囲でなく明細書のみの記載にも有効なのでしょうか? この判断は、その後にさらにB2を基礎として優先権を主張する際に累積的主張になるかならないかの判断に影響するので、はっきりさせておきたいのですが。 どなたかご教授お願い致します。

  • パリ条約優先権主張 出願人の名称変更

    パリ条約に基づく優先権主張について教えてください。 米国における出願を基礎として、パリ条約の優先権を主張して日本に特許出願する場合であって、基礎出願の出願人(企業)の名称が変更となった場合、変更後の名称で日本に出願しても優先権は主張できるのでしょうか? 一応、基礎出願の出願人名称変更手続きを米国特許庁にしてはいるのですが、日本での出願までに手続きが間に合わない可能性があります。 パリ条約に関する本を何冊か読んでみたのですが、明確な回答を得ることが出来ませんでした。 どなたかご存知の方、教えていただけますでしょうか?

  • 優先期間が過ぎてしまった出願のパリ優先権主張について

     「A」出願を基礎として正規に国内優先権主張出願「B」をしました。  その後このA,Bを基礎としてパリ優先権を主張してアメリカに特許出願しようと考えています。  しかし、B出願からは1年たっていませんが、A出願からは1年を経過してしまっています。この場合、A及びBの優先権を主張して(Aの優先権の効果が及ばないのを承知で)出願するか、Bの優先権を主張して出願するか、どうすべきでしょうか?

  • パリ条約に基づく米国優先権主張

    日本に対して出願した後、この日本出願を基礎として パリ条約に基づく優先権主張をして 1年以内に米国に対して有効に出願した場合であっても、 この米国出願は、優先権主張の効果を得ることはできないと聞きました。 新規性、非自明性(進歩性)の判断が 本来の米国出願の時点でなされると聞きました。 つまり、日本出願した後、パリ優先権主張して米国に出願する場合には、 一刻も早く出願しなければならないということです。 理由は、他の国は先願主義を採用しているが、 米国は先発明主義を採用しているから、、、、 とのことですが、どうも理解できません。 米国特許法102条、119条などが問題になるということを聞きましたが、 なかなか理解できません。これは本当のことなのでしょうか??。 実は「米国特許法や米国手続実務を知っているものであれば常識」 と言われました。 実際に米国特許法や米国手続実務に携わっている方の 回答があればありがたいのですが、よろしくお願いします。

  • パリ優先権に基づく海外出願時の、出願人同一について、

     パリ条約4条A(1)に、優先権の発生の条件が規定されています。ここに言う、特許出願をした者の指す意味をお教え願えるでしょうか。  国内において、3者の共同出願が在った場合、パリ条約の優先権に基づき同盟国に出願する際の出願人は、完全同一(3者)でなければならないのでしょうか。それとも、第一の出願をした三者がそれぞれ優先権を有しているとして、単独で出願することが可能なのでしょうか。  日本で3社で行なった共同出願を、アメリカに出そうとしているのですが、足並みが揃いそうにありません。その場合、諦めるしかないのでしょうか。それとも、出願意思がある者だけで出願をすることが可能なのでしょうか。  パリ条約講話(11版)で探したのですが、相当する解説を見つけることができませんでした。  ご存じの方がおられましたら、お教え願えるでしょうか。

  • パリ条約j優先権と国内優先権について

    優先権制度についてご教示下さい。 質問1 パリ条約同盟国X国に発明Aについて特許出願し、その後(異日に)同一の出願人が、まったく別個に発明A、Bについて同盟国Y国に特許出願したとします。この場合、Y国の出願からは発明Aについて優先権が発生しない、との理解でよろしいでしょうか(根拠:パリ4条C(2))。 上記理解が正しい場合、国内優先権制度ではこのような規定はないと考えてよろしいでしょうか。つまり、発明Aについて国内出願し、その後同一の出願人が、まったく別個に発明A、Bについて出願した場合でも、後の方の出願から発明A、Bについて優先権が発生するとの理解でよいのでしょうか。 質問2 優先権制度で求められる、先の出願と後の出願の「出願人同一」とは完全一致を意味する旨、よく本に記載されています。この意味は、先の出願人が甲さんであった場合、後の出願が甲さんと乙さんの共同出願であってはならないということなのでしょうか。

  • 公知後だとパリ条約ルートの海外出願はできない?

    ある特許翻訳会社のホームページに、「発明が公知になった後だと、パリ条約ルートの翻訳文提出ができない」と書いてあったのですが、本当でしょうか? パリ条約ルートの海外出願は、優先権主張日が「発明が公知になった日」より前なら、問題ないと思うのですが… 問題のページですが、 http://www.joho-translation.com/world_patent.html の真ん中あたりの、「パリ条約による優先権主張出願とPCTによる出願の違い」のところです。

  • 特許法 パリ優先権と新規性喪失の例外について

    特許出願Aを意匠イについて意匠登録出願Bに変更する場合で、A及びBがパリ条約4条の優先権主張を伴い、第一国出願よりも前に自らが意匠イを刊行物に公表していた状況においては、公表から6月以内に特許出願A及びそれを変更した意匠登録出願Bが新規性喪失の例外適用を受けて出願されていなければならないのでしょうか? それとも特許出願Aが公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けて出願されていれば意匠登録出願Bについては公表から6月経過後にAからBに変更しても問題ないのでしょうか? 私の疑問は、パリ優先権の主張を伴う出願はすべて、公表から6月以内に新規性喪失の例外適用を受けた出願をしなければならないのか否かというものです。 以上 宜しくお願い致します。

  • パリ優先と新規性喪失の例外(特許の場合)

    甲が、自らした第一国出願Aを基礎としてその11ヶ月後に日本にパリ優先権主張を伴った出願Bをしました。 しかし、甲は、出願AとBのあいだに、許庁長官の指定する学術団体において書面にてその内容を学術発表していました。 この学術発表から出願Bまでの期間が6ヵ月を超えている場合、出願Bにおいて新規性喪失の例外の適用を申請しても、出願Bは特許を受けられないのでしょうか? 受けられないとすると、パリ条約4条Bに違反すると思うのですが、、、? すっきりとした理解ができず、悩んでます。 どなたか、ご教示願います。

  • 実用新案登録出願の件

    実用新案登録出願に基づく優先権の主張を伴う実用新案登録出願についてですが設定の登録が行われた後は 先の出願の日から1年3ヶ月を経過する前であってもその優先権の主張を取り下げることは出来るますか。

専門家に質問してみよう