- ベストアンサー
平成21年 19目 民法
平成21年 19目 民法 この分配の言ってることが理解しかねます。 もうすぐわかりやすく教えて下さい。 連帯保証債務は,保証債務のもつ補充性を奪って,債権者の権利を強化するため,保証人が 主たる債務者と連帯して債務を負担することを特約することによって成立する債務であると考 えると,保証人が一人である場合において,債権者が保証債務の履行を求めるときは,連帯の 約定は,請求原因で主張立証する必要はなく,催告又は検索の抗弁に対する再抗弁となる。
- wertyuiolk
- お礼率20% (160/780)
- 弁護士
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
連帯の約定を保証債務の補充性を奪って 債権者の権利を特に強化するための特約 であると考えると このような特約の存在は債権者が 保証債務の履行を求めるための要件としてではなく 保証人が補充性に基づく抗弁を行った場合に これを否定するための要素として機能することになる。
関連するQ&A
- 平成25年 23目 民法
平成25年 23目 民法 この状況がよく分からないのですが。答えは×です。 いつもすみませんm(__)m 〔第23問〕(配点:2) 債権の消滅原因に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは, 後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.25]) エ.判例によれば,債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は, 保証人が検索の抗弁権を有するときであっても,双方の債務が弁済期にあれば,することがで きる。
- ベストアンサー
- 弁護士
- 平成25年 21目 民法
平成25年 21目 民法 エとオが×になる理由を教えて下さい。 代位の問題です。 よろしくお願いします。 エ.同一の債務につき,保証人がいるとともに,物上保証人所有の甲土地に抵当権が設定されて いる場合,保証人が保証債務を履行し,債務を消滅させたときは,保証人は,当該債務者に対 する求償権の全額について,甲土地に設定された抵当権を行使することができる。 オ.同一の債務につき,保証人がいるとともに,債務者所有の甲土地に抵当権が設定されている 場合,債権者が甲土地に設定された抵当権を放棄した後に保証人が保証債務を履行し,債務を 消滅させたときは,保証人は,甲土地に設定された抵当権が放棄されていないものとして,そ の抵当権を行使することができる。
- ベストアンサー
- 弁護士
- 民法460条:弁済期到来を理由とした事前求償権の行使?
包括的根保証債務の連帯保証人となっている者です。 主たる債務者は、無資力ではありません。 期日の定めがないため、来年の4月1日(2日)をもって元本が確定する と思われます(平成17年4月1日改正・経過措置)。 そして、おそらく元本の確定の瞬間に、債権者である銀行から 主たる債務者あるいは連帯保証人である私に弁済請求が来るのだと 思うのです。私は連帯保証人なので、催告の抗弁権を有しておりません。 そこで元本の確定=弁済期の到来をもって、主たる債務者に対して 「事前の求償を求める」(法406条)ということに何らかの意味はあるのでしょうか? たとえば、銀行に対する抗弁にはならないとしても、主たる債務者との関係 においては、何らかの意味はありますでしょうか? たとえば、事前求償権という債権に基づく差し押さえ等は可能でしょうか? (1)銀行から私への請求→(2)弁済拒否→(3)私の財産の差し押さえ という(1)の前に、「私による、主たる債務者の財産の差し押さえ」等は 不可能なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証人と債務者について
連帯保証人には、催告の抗弁権や検索の抗弁権がないというのは知っています。では実際のところ、借金を連帯保証人に押し付けて逃げた債務者に対し (1)借金取りは、債務者本人を追い込みにかける努力は、全くしないのでしょうか?連帯保証人がいると分かれば、債務者が逃げたが最後、連帯保証人だけを追い込みにかけるものでしょうか? (2)連帯保証人に借金を押し付けて逃げた債務者が、後でひどい目に遭ったとかいう話を、聞いたことがありません。連帯保証人というのは、債務者が借金の返済を放棄したが最後、貧乏くじを徹頭徹尾100%押し付けられ、債務者にも何一つ追求できず、食い物にされて終わるのが確定しているものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法についての質問です
どれが正しいですか? ① 抵当権は目的物の占有を目的とする担保物権であるから、目的不動産を抵当権者に引き渡すことによって成立する。 ② 債務者が所有する動産または不動産につき、貸金債権の担保を目的として譲渡することはできない。 ③ AのBに対する貸金債権のためにCが保証人となった場合において、Bが主債務である貸金債務を弁済したときであっても、Cが弁済しなければ保証債務を免れない。 ④ AのBに対する貸金債権のためにCが連帯保証人となった場合において、Aが弁済期にCに対して連帯保証債務の履行を請求したとき、Cは、先に主債務者であるBに対して請求すべき旨を主張してこれを拒むことができる。 ⑤ AがBに対して貸金債権を有し、BがAに対して売買代金債権を有している場合において、CがAの貸金債権につき差押えを行ったとき、Bは相殺による貸金債権の消滅をCに対して主張することができる。
- 締切済み
- その他(法律)
- 民法448条について教えてください。
民法448条について教えてください。 民法448条は、 「保証人の負担が主たる債務より重いとき」に ついて規定しています。 保証契約が、主たる債務者に代わってその履行をする契約 であると考えた場合、「保証人の負担が主たる債務より重いとき」というのは ありえないような気がしてしまいます。 「保証人の負担が主たる債務より重いとき」とは たとえばどんなケースを想定しているのでしょうか。 ご存知のかた、ご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 身元保証人の連帯責任とは
同じ様な内容で質問をしておりましたが、もう少し絞り込んでおたずねしたいのでここに改めさせて頂きます。 就職時の契約書の中に「身元保証人は連帯して・・・」という表現があったとします。 このときの「連帯」という言葉はどのような意味を持つのでしょうか? 身元保証に関する法律には「連帯」という言葉は使われていないようですし、「本法の規定に反する特約で身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする」というようなことが書かれているようです。 私が考えるに以下のどれかではないかと思いますが、どのように解釈するべきなのでしょうか? 1) 「連帯」責任だから保証人は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」はない 2) 「連帯」という字句だけが無効で保証人は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がある 3) 無効な契約だから保証人はすべての責任から逃れることができる 4) 契約書の全体が無効な物である
- 締切済み
- その他(法律)