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保釈金について
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質問者が選んだベストアンサー
保釈金制度以前に、刑事司法制度の基本レベルで理解が出来ていないような・・・ 質問者サマの世界観では、悪いことをした人間は「犯罪者」で、全員が「刑務所」に入るコトになるだろうけど・・・ 日本の司法制度において、保釈の対象になるのは、「刑事被告人」のみであり、刑事被告人が収容される刑事施設(旧法で言うところの「監獄」)は「拘置所」になる。 1、2 そもそも、日本に刑務所の被収容者(受刑者)が保釈される制度が存在しないので、質問自体が破綻している(答えようが無い)。 3 保釈金の出所に制限はなく、出所についての集計もないので「誰にも分からない」。 なお、被告人本人、家族だけでなく、勤務先が負担することもあるし、弁護士や保釈協会などの第三者が融資してくれるコトもある。 4前段 保釈は、身元引受人の存在が条件。身元引受人なしで保釈はあり得ない。 後段 満期釈放に条件はないので、ただ単に「放り出す」だけのコト。
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- cowmow779
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服役中の保釈金に依る保釈制度なんてありません。
保釈金を勘違いされています。 刑務所へは、裁判で刑が確定してから入ることになります。 裁判中は、拘置所にいれられることになりますが、この、拘置所にいる間だけ、保釈金を預ければ、拘置所ではなく、外に居られるというだけの話です。 保釈金で保釈されている人は、裁判で刑が確定したら、刑務所に入ります。 この時、逃走などしなければ、保釈金は戻ります。 闘争したなどがあれば、保釈金は没収です。当然罪も重くなります。 なので、保釈金を払ったからと行って、刑務所から出られるわけではありません。 また、拘置所に入っている人も、裁判の証拠隠滅の恐れがあるとなれば、オクラ保釈金を払うと行っても、保釈はされません。 保釈金を払って保釈される時、保釈金を払う人がいるのですから、身元引受けする人がいるというのは普通に考えられる話でしょう。 そうでなければ保釈金は誰が払うの?となりますからね。 刑期を終えたのであれば、身元引き受け人はなくても出所になります。 そうでなければ一生刑務所に入れておくことになってしまいます。 それでは、刑期の意味がなくなってしまいますからね。
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