相続と贈与についての基本的な考え

このQ&Aのポイント
  • 相続と贈与に関する基本的な考えについて解説します。
  • 相続財産が8000万円の場合、配偶者と兄弟2人の相続税の計算例を紹介します。
  • また、全額配偶者に相続させて兄弟に贈与する場合の贈与税の回避方法についても説明します。
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相続と贈与について

相続と贈与に関してですが。基本的な考えとして問題ないのでしょうか。 例えばですが、相続財産が8000万円あり、法廷相続者は配偶者、兄弟2人での計算例です。配偶者が3/4で6000万円、兄弟一人ずつが4/1*1/2=1/8で1000万の相続する場合の相続税は配偶者は0円(法定相続)、兄弟それぞれは1000万円の10%で100万円の相続税となる。これで基本的には正しいのでしょうか。 別の考えとして全額配偶者が相続し相続税0円(1億6000万円以下)とし、兄弟2人の家族に一人100万円ずつ贈与する。この場合それぞれの兄弟が4人家族の場合、100万円*4人*2兄弟分=800万円(1年間)となり2年目も800万円、3年目は25万円*4*2=200万円を贈与すれば控除を考慮すると贈与税も0円となります。 基本的な考えは正しいのでしょうか。兄弟は相続放棄、分割贈与に異議なしとした場合です。相続税の控除は計算外としています。ただし、法定相続、1億6000万円控除は計算に入れています。

  • m-nish
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  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.1

相続税の控除が4800万円になりますが、それを超える部分と見なすわけですね。 配偶者は16千万円までは非課税ですからそれでよしとして、残り2人も1千万円までは10%ですからその計算で合っています。 贈与ですが、受け取る総額が年110万円までは非課税ですが、毎年、同額、というように契約されたような形であると一括贈与と見なされ課税対象になる場合があります。 相続放棄とは法定の手続きですので、単に受け取らないというだけであれば特段の手続きは必要ありません。分割協議書で配分を好きなように決められます。全員の同意であれば。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

> 配偶者は0円(法定相続)、兄弟それぞれは1000万円の10%で100万円の相続税となる。これで基本的には正しいのでしょうか。 違います。 課税される相続財産が3200万円になって,それを法定相続分で分割すると配偶者310万円と兄弟40万円づつになりますから合計で390万円です。その相続税総額を法定相続分で分割すると配偶者292.5万円と兄弟48.75万円づつになります。 そして最終的には... 配偶者は,配偶者の税額の軽減を受けると納付すべき相続税額は0円です。 兄弟は,2割加算があるので納付すべき相続税額は58.5万円づつです。 > 贈与税も0円となります。基本的な考えは正しいのでしょうか。 基本的には正しいです。 しかし,連年贈与と判断されると,最初の年に各年の贈与額の合計額をもらえる権利を贈与されたことになって贈与税がかかります。そうならないために贈与をする時期や金額は毎年変えておいたほうがよいです。

m-nish
質問者

お礼

回答ありがとうございました。課税される財産とか配偶者軽減は計算上無視して相続の代わりに贈与としたら無税になるのではと考えたのですが、通年贈与とか勉強になりました。基本的なことは理解しているつもりですが、通年贈与とか一括贈与となり課税されることは知りませんでした。贈与額を年毎に変えるとかいろいろありがとうございました。

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