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相続税、改正後、改正前に贈与、どっちが節税?

4月の税制改革で、 我が家の場合、法定相続人が兄弟二人で控除額が、「3000万+(600万X2人)=4200万」となります。 この改正だと、課税対象になってしまいます。 この場合、4月までに生前贈与を受けることも可能かと思いますが、贈与税と比較すると、 どちらが節税になるのでしょうか? よろしくご回答のほどお願いいたします。

  • asabuu
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  • ベストアンサー
回答No.2

質問の趣旨を踏まえると、次のように試算と比較ができます 例えば判りやすく資産が丁度7000万円の預貯金だとします 現行の相続税の控除額は7000万円になるので相続税額はゼロ、つまり相続税は発生しません 予定されている相続税の場合には税額は370万円と勘定されます 7000ー4200=2800 2800x(15%ー50万円)=370 一方、現在2800万円を贈与するとして贈与税を勘定すると1175万円と勘定されます 7000ー4200=2800 2800x(50%ー225万円=1175 以上によって現時点で贈与することの方が明らかに不利と判断されます 資産金額が変わっても、上記の関係は変わらない事は自明でしょう

asabuu
質問者

お礼

PIPENOKEMURIさん、早速のご回答ありがとうございます。 >一方、現在2800万円を贈与するとして贈与税を勘定すると1175万円と勘定されます 贈与税、すごい金額になるのですね!!驚きました。 具体的な例、知識の乏しい人間には、助かります!!

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

負担額は変わらないです。 相続時精算課税の選択をして、現在の負担額を減らすことはできますが、実際に相続発生時の税法下いおいて「相続時精算課税選択をした財産が加算」されるからです。 相続人が二人で2,500万円×2の5千万円の控除をうけて、とりあえず贈与税の納税は「ゼロ」にします。 相続発生時の法律で5千万円に相続税がかかるので、差額を納めないとなりません。 準備可能なことは、贈与税のかからない範囲で贈与をして相続財産を減らす、或いは年間120万円の贈与をしていき贈与税を一万円ずつ払っていく方法です。 被相続人になりそうな人が長生きすれば、改正相続税下でも控除額以下にできる可能性があります。 純粋に「相続税を払いたくないから、生前贈与してしまえ」という人を防止するために贈与税が高率になってます。 既述の相続時精算課税方式の選択をしないなら、相続税を減らすための贈与などは負担額がかえって大きくなるのが常識です。

asabuu
質問者

お礼

hata79さん。早速のご回答ありがとうございます。 なんとなくわかりました。 >準備可能なことは、贈与税のかからない範囲で贈与をして相続財産を減らす、或いは年間120万円の贈与をしていき贈与税を一万円ずつ払っていく方法です。 年間110万円よりも、120万円ー1万円のほうが得ということですね?! >被相続人になりそうな人が長生きすれば、改正相続税下でも控除額以下にできる可能性があります。 80歳ですが、まだ元気なのでこの方向で相談してみます。

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