• ベストアンサー

司法書士への依頼を途中でキャンセルした場合の報酬料は?

家を新築する為、ある司法書士(Aさん)に建物の登記を依頼しているのですが、 住宅メーカーから指定の司法書士(Bさん)に登記を依頼するように言われてしまいました。 現在の進捗状況は、 ・司法書士(Aさん)が現場へ出向き建物の測量を済ませて申請書類が出来ています。 ・申請書類への我々の押印は済ませていません。 ・費用総額は13万程度になるだろうと言われていました。 このような状況で登記申請の依頼をキャンセルした場合、Aさんに支払うべき報酬料はいくら位になるのでしょうか?全額(13万)を支払わなければいけないのでしょうか? またAさんに作成していただいた書類を下さいと言うことは失礼にあたりますか?  可能であればAさんが作成した書類をBさんが使うことで手間が省ける部分が多いと思うのですが、違う事務所だとまた1から作成し直さなければいけないのでしょうか? どなたかご存知の方、回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.5

まず建物の登記には、表示登記と保存登記の2つがあります。 ・表示登記..平たく言うと建物の存在を登記する物です。 こちらは住宅ローンに関係しませんので、Aさんでもかまいません。 ・保存登記..所有者がご質問者であるということを登記する物です。 保存登記をするということは業者から建物を引き渡してもらうということを意味します。 しかし業者は代金をもらわないのに保存登記はしたくありません。代金と引き替えに引き渡したいからです。 一方銀行は抵当権を設定しなければ融資を実行したくありません。ところが抵当権を設定するには保存登記をしなければなりません。 つまりこのままでは堂々巡りになります。そこで、保存登記と抵当権設定を同時に行うことで融資実行を確定させ、代金が銀行経由で業者にわたるようにすれば、この問題を解決できます。 ところが抵当権を設定する銀行は自分の指定する司法書士に抵当権を設定させるので、保存登記も自ずと同一の司法書士となります。 業者がお金の保証無しに引き渡してくれればAさんにボン登記してもらい、抵当権設定は銀行の司法書士で、ということも出来ますが、当然ながら代金を受け取らずに引き渡しはいやですから、Aさんにお願いする訳には行かないと言うことです。 もちろん業者だけが悪いわけではなく、銀行も自分の司法書士でなければイヤなので、たとえばAさんが銀行の抵当権を設定することに了承すればやはりAさんに依頼できるのですが、銀行もいやなので、誰が悪いのかというと互いに相手のせいにするわけです。 わかりましたでしょうか? あと書類関係ですが、それで費用節約になるかというとならないですし、作成した資料を他の司法書士に渡すというのは疑問です。もちろん作成した資料ではなく、業者やご質問者が渡した資料は返却してもらえるでしょう。 解決策としては、表示登記はAさん、保存登記&抵当権設定をBさんとすれば節約になるでしょう。 その線で交渉してみて下さい。

wakaba-mark
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 業者と銀行がはっきりした態度を取らない理由が良くわかりました。言葉の裏側にこんな経緯が隠されているのですね。  表示登記と保存登記&抵当権設定を分けて進めることが出来ないか交渉してみます。

その他の回答 (6)

noname#8709
noname#8709
回答No.7

#6氏の書かれていることは正論です。 これ以上は書けません。

wakaba-mark
質問者

お礼

お蔭様で沢山の方から回答をいただき、大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.6

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 (-_-)ウーム,いくらローンを組むからといって契約書免上そうなっているならまだしも,そうでなければ司法書士Aに依頼してしかるべきだと思いますね。そもそもwakaba-markさんが登記依頼をした後に話を持ってくるのはお門違いだと思いますし,それに司法書士を契約者側が選べないのは下記【独占禁止法】に抵触する可能性もあります。 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」 http://www.houko.com/00/01/S22/054.HTM ====抜粋==== 第19条  事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。  第20条  前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 2 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。 ======== 正直ローン関係であ~だこうだ言ってきても司法書士Aに依頼すればよいのではないでしょうか? それではよりよい法律環境をm(._.)m。

wakaba-mark
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 確かにjixyojiさんのおっしゃる通りだと思います。 やはりもう一度、業者と銀行にAさんで手続きを進めたい旨の交渉をしてみようと思います。

noname#8709
noname#8709
回答No.4

「報酬」について誤解を招きかねない回答がありますので、補足訂正します。 土地家屋調査士が依頼を受けて調査・測量を行ったが、登記申請までに至らなかった場合、それまでの調査・測量業務について「報酬」を請求することができます。 決して「キャンセル料」という位置づけではありません。 前回答にて「請求してもらう」と書いているのは「既に行った業務についての正当な報酬」の請求をしてもらうという意味です。 その後の手みやげ等については、報酬を放棄された場合の、社会的常識の範囲内でのお詫びという意味で書いております。 この点、誤解なきようお願い致します。

wakaba-mark
質問者

お礼

ご丁寧に補足していただきありがとうございます。 あくまでもこちらの都合による取り消しなので、誠意ある態度で臨みたいと思います。

noname#8709
noname#8709
回答No.3

まず、業者指定の司法書士・土地家屋調査士に「依頼しなければならない義務」はありません。 自分が依頼したい人に依頼してかまいません。 既に測量も図面作成等もすんでいるとのことですので、その旨を業者に伝えて、業者指定の人を断ることが一つの選択肢です。 ところで、登記を誰が行うかについてはあらかじめ話し合い等はなかったのでしょうか。 あらかじめ業者に伝えていたにもかかわらず、今になって指定してきたというようなことなら業者に問題があるということになりますし、業者に無断で自分で勝手に依頼したというようなことでしたらこちらに問題があるでしょう。 費用総額の13万円の内訳については、次のとおりと推測します。 表示登記費用 約7万円 保存登記費用 約3万円 登録免許税等実費 約3万円 どうしても断るということであれば、費用の請求をしてもらいましょう。 どのような関係の人かがわかりませんので、請求されなかった時の対応については個別に考えることになります。 手みやげ持ってお詫びに行くか、いくらかの金員を包んでゆくか、現金が都合悪いのであれば商品券等を包むということも考えられます。 前後しますが、 図面を流用して手続きを行ってもらうということは、不可能ではないですが、好ましくはありません。 自分で調査測量を行い、それをもとに「自分の責任において」登記申請を行うのが土地家屋調査士です。 提案した場合の反応についてはわかりかねます。 とりあえずこのくらいで。

wakaba-mark
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 業者からの具体的な話し合いは無かったのですが、住宅ローンを組むにあたって指定された司法書士を使わなければいけないそうなのです。 図面の流用に関する見解もよく理解できました。ありがとうございます。 自己の責任において申請すべきものであれば、Bさんに作成してもらう方が好ましいと思いますので、この提案は差し控えたいと思います。

  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.2

測量とかに時間と手間がかかっているので無料は無理でしょう。相手にも損害が発生しますし。 実際に司法書士のAさんに代金をいくら支払うかについては、Aさんと要相談だと思います。 また、できあがっている書類については、相手の好意を期待してお願いしても悪くはありませんが、「渡せません」と言われればそれまでです。 支払うお金はあくまでもキャンセル料であって、仕事の中間までの代金というわけではありませんから。 もし私なら、受託メーカーに、「もう既にAさんに登記の依頼をしてしまい、書類もできてもう取り消しが効かない。どうしてもBさんに登記させたいのなら、Aさんのキャンセル用を負担してください」とお願いします。

wakaba-mark
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 受託メーカーに確認しても、住宅ローンの関係との理由で銀行の担当者と話して欲しいと言いますし、 かたや銀行の担当者はメーカーと客の問題だと言って他人事扱いです。 今回の費用負担はどこへも請求できそうになく結局自分が支払う羽目になりそうです。 あとはAさんの提示金額が法外でないことを祈るばかりです。

  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.1

ご質問の中で、 <現在の進捗状況は、 ・司法書士(Aさん)が現場へ出向き建物の測量を済ませて申請書類が出来ています 、とありますが、建物の測量は土地家屋調査士の仕事です。 もし、Aさんが土地家屋調査士の資格を持った司法書士(可能性が十分あります)だとすると、建物の表示登記の費用についてお支払いすればよいのではないでしょうか。 但し、ご質問の中の、『費用総額13万円』が引っかかります。登録免許税も含まれているのでしょうか?

wakaba-mark
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 Aさんは土地家屋調査士の資格も持っておられるので、建物の表示登記の費用を支払うことになるのですね。 Aさんには申し訳ないのですが、事情を説明してかかった費用を支払うようにします。

関連するQ&A

  • 司法書士

    司法書士のメインとなる業務は今でも登記申請の代理ですよね? よく司法書士資格を持っていても営業力がないと食えないよ!と聞きます。 ところでその登記申請代理を主たる業務にしている司法書士の営業力とはなんぞやと思うわけです。 登記申請なんてどの司法書士がやっても同じだと思うのです。 A司法書士とB司法書士とで申請のやり方が異なるなんて事はないですよね。 となると、司法書士が仕事の依頼を受注する先、銀行や不動産会社はわざわざ他の司法書士が営業に来たからといって変えますかね? つまり、差別化を図り仕事を得ようとすれば価格勝負しかないと思うのですが、どうでしょうか?

  • 建物登記費用に対しての司法書士の報酬額‏

    この度、新築戸建てをハウスメーカーに依頼して建てる予定なのですが、 ハウスメーカーと提携している司法書士より建物登記費用に対しての見積もりが来たのですが、 金額が妥当なのか判断できないため投稿させて頂きました。 何より建物表示登記費用が8万5千円と、 私感として高く感じたので特にお聞きしたい項目であります。 ----------------------------------------------------------------------------------【前提条件】 ・ハウスメーカーと提携している司法書士に依頼  ※自分で登記を行う予定はしておらず司法書士に依頼をする。 ・ローン費用:3000万円  ※建物(新築戸建て)費用:約2000万、土地費用:約1000万 ・地積:97.20m2 ・建物の場所は大阪 ・司法書士の報酬額が、その司法書士事務所毎に異なることは認識済みです。  また同金額についてハウスメーカーからは一般的な妥当な金額とだけしか回答がないため、  多くの方に金額の妥当性を聞きたいと思ったという経緯があります。  ※また現在、他の司法書士事務所にも見積もりを出してもらおうと   どのような司法書士事務所があるのか調査中ですので、   良い司法書士事務所をご存知であればご教授頂けるとありがたいです。 ----------------------------------------------------------------------------------各費用項目に対する税金の金額は 司法書士によって変わらないと思いますので、 司法書士の報酬額(単位は円)のみ記載させて頂きます。 [手続きの代理、書類の作成]  建物表示登記:85,000  建物保存登記:40,000  抵当権設定登記(3000万円):42,000  全部事項証明書、法務局調査:3,000  住宅用家屋証明書取得:10,000  土地仮面積測量:40,000 ※地盤調査も同じ会社に依頼する費用なので、   登記費用とは別として、また金額も妥当と認識しています。 [交通費、通信費等]  郵送費:2,000 [その他の費用]  受理証明書:2,000  出向費:10,000 以上、ご回答のほど宜しくお願いします。

  • 司法書士

    司法書士資格を取得してもなかなか食えないらしいですね? 今や司法書士も簡裁代理権を取得したり、成年後見の分野に積極的に進出してはいますが、メインは今も昔も登記手続き代理ですよね。 これが司法書士のアイデンティティと呼ぶに相応しいと思います。 しかし、登記業務も激減という量的な問題も深刻ですが、簡単な登記手続きなら、司法書士を介さず本人申請している人も増えているようですね。 以前に比べて法務局の職員も親切に、申請方法を教えてくれるようです。 また、司法書士に依頼するとしても、登記手続きなんてどの司法書士がやっても大差ない。つまり差別化が難しいですよね。 価格競争くらいでしょうか。 司法書士資格なんて取るだけ無駄でしょうか?

  • 司法書士の選び方

    相続に関する土地建物の登記のため、司法書士への依頼を考えています。 一応知人から紹介された書士はいるのですが、あまり気に入らない人物で、その人に頼みたくありません。 他にはとくに知り合いはいません。そのような場合、どのように書士を選んだらよいでしょう。 各司法書士について、報酬の額などは明確になっているのか、事前に比較するためにはどうしたらよいかも教えてください。 依頼内容自体はさほどむずかしいものではないと思います。

  • 司法書士について

    司法書士に相談したり、書類作成を依頼する場合、料金はそれぞれどのくらいになるのでしょうか? 調べてもその辺りはよく分かりませんでした。 教えてください。

  • 司法書士の業務における商業登記について

    以下の事例についてご教授ください。 以下の(1)から(3)において甲が、Xの以来の内容を実現するにあたり、どのような対応が倫理に沿うでしょうか 『司法書士甲がXからA株式会社の役員の変更について依頼を受けた。Xは「A会社の社長であるBから依頼されて会計帳簿を作成するなどA会社の会計に関する仕事を行っており、この役員の変更にかんする登記手続きの依頼先選定についてもBから一任されているただし、A会社の従業員でも役員でもない」と述べている。なお、甲がA株式会社に関する登記の依頼を受けるのは初めてであり甲はB及びXとは何らの面識もない』 (1)Xから「A株式会社の登記簿上の取締役である乙、丙、丁は既に取締役を退いており、現在はB,C,Dが取締役となっているので、その変更の登記をお願いしたい」と登記に必要な添付書類は全て揃えて持ってきた場合 (2)Xから「登記をするために必要な書類等の作成をして欲しい。書類への印鑑の押印などの当該関係者への必要な対応は全てXが行う」と依頼された場合 (3)上記(1)(2)で、Xが公認会計士または税理士であった場合。 問題点や特に注意すべき点などを教えていただきたく思います。 よろしくお願いいたします

  • 司法書士の選定方法について

     現在A市(A法務局の管轄)に居住していますが、車で約一時間の距離にある県内のB市(B法務局の管轄)の土地と建物の所有権移転と、そのための相続登記(当方のほか県外2名)をする必要があります。 (1) 自身が高齢で、B市への頻繁な移動が困難なため、全ての手続きをA市内の司法書士(a)に依頼したいと思いますが、それが最適な方法でしょうか。それともB市の司法書士(b)に依頼するメリットはあるのでしょうか。 (2) aに依頼する場合、aはB市まで現地確認に赴くことがあるのでしょうか。 (3) ネットで調べてみても、管轄外の場合、費用的には交通費程度の上乗せとあるようですが、一般的にbに依頼するのと比べて、費用的にはどのくらいの差が生じるでしょうか。 (4) 具体的にaもbも決まってなく、これからの選定ですが、良い司法書士の選定の方法はありますか。。

  • 司法書士報酬について教えてください

    どなたか詳しい方教えてください。困っています。 新築の建物が完成し登記を行うのですが、司法書士の見積もりが不明な点が多く、ぼったくられているような気がします。 土地は以前に購入(抵当権設定850万円を2件)し、建物が出来たので、建物登記と土地の住所変更が必要となのはわかるのですが、金額が妥当かどうか教えてください。 ちなみに今回建物でローンは450万と50万と二つに分けております。 現在 地目は畑のため変更は必要です。 司法書士業務 報酬額  ・所有権保存25600円  ・土地所有権登記名義人住所変更 9100円  ・土地債務者住所変更 2件 16200円  ・抵当権設定(追加) 2件 57600円  ・抵当権設定     2件 48200円 調査士業務 報酬額  ・建物表題登記 94530円  ・地目変更   28920円 登記税又は印紙税  ・所有権保存   14900円  ・土地所有権登記名義人住所変更 1800円  ・土地債務者住所変更 2件 4000円  ・抵当権設定(追加) 2件 3000円  ・抵当権設定     2件 7500円  ・建物表題登記  3000円 残りは消費税 13985円 値引き 450円 合計 327885円 です。 日曜日に委任状を書かなければいけないので、本当に困っております。 妥当な金額なのでしょうか? 土地の抵当権設定(850万円)を別の司法書士で行ったときは報酬額は2万円でした。

  • 司法書士について

    海外に本社を置く会社の商業登記簿取得に関して 司法書士に以来をしたいのですが、日本の司法書士に 依頼してやっていただくことは可能でしょうか? また、その場合費用はどうなりますか?

  • 司法書士と行政書士

     去年、僕は行政書士を取得しました。来年は司法書士を受けようと思っています。司法書士の憲法、民法、商法は、行政書士の憲法、民法、商法の知識では足りませんか?A.全然足りない。B.少し足りない。  商業登記、不動産登記の勉強は1日2時間として、各何日くらいかかりますか?