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個人事業主 アルバイト先の所得税

こんにちは。 お世話になります。 現在、個人事業主をしております。 昨年の12月から今月まで本業以外にアルバイトをしておりました。 今回の確定申告において12月分のバイト代を所得に合算しなければなりませんが、バイト先の会社の給料明細を見ると所得税が約2000円ほど引かれています。 この引かれている所得税金額は確定申告の際に何処かに記入する必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

12月に働いて12月にもらったら、今回の確定申告で記入しますが、1月以降なら来年の確定申告です。 退職されたのであれば源泉徴収票をもらってください。そこに源泉徴収額が記載されているはずですので、それを所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額の欄に記載します。 国税庁の確定申告書コーナーであれば、案内に従って入力すればOKです。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.1

確定申告書のBであれば(44)に「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」がありますから,そこに源泉徴収された金額を書いてください。もちろん,バイト先から支払われた給料の額を(カ)に書いて,(6)にそこから計算される所得も書いてください。 ところで「バイト先の会社の給料明細」ではなくて「源泉徴収票」をちゃんともらっていますか?

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