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口約束での井戸水使用料金請求について
私の父の土地に父が百万円あまり出費して井戸を掘りポンプも取り付け、水が出るようにして水質検査もして使っていました。しかし父は15~16年前に亡くなり、井戸も そのままの状態で、2人姉弟の姉も20年前に亡くなりました。現在は土地も井戸も私が引き継ぎ土地の税金も払っています。ところが約3年前に近所に住むおばさん (私とは無縁)が井戸が壊れたので井戸を貸して欲しいと言って来ましたので、今は使っていないので貸しました。井戸からおばさん方の台所まで30m位ありますが、その工事費もおばさんが出しました。しかし、あまりにも嫌がらせばかりの問題発言をしますので昨年8月から1ヶ月2000円の井戸水使用料を徴取することにしました。 8月から12月までは私の口座に振り込まれていましたが今年は今月3月6日現在まだ振り込まれていません。私はお金が欲しくて徴取している訳では有りません。問題発言 に腹が立つので徴取することにし、お金を貰っているのだから我慢せねばと思い今日 まで来ました。おばさんとは契約書を交わした訳でもなく口約束だけです。相談と言いますのは、契約破棄して工事する前に戻して貰うべきか、振り込まれるまで待つべきか、口約束は1年で時効と聞いたことがありますので7月31日まで待って相手に契約破棄を相手に伝えるべきか悩んでいます。民事のことは良く分かりませんが1年以内でも契約破棄は出来ますか。宜しくお願い致します。
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