• 締切済み

下記の文章は,おかしいですか?

下記の文章は,おかしいですか? 根拠規定である? という箇所に,他にどのような言葉が適切でしょうか? ⇒ 被告即ち,受任者の善管注意義務は民法644条,債務不履行による損害賠償請求は民法415条が根拠規定である。

  • 裁判
  • 回答数3
  • ありがとう数2

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.3

日本語としても、裁判書類の文章としても、おかしくないですよ。 「うまいかヘタか」の問題はありますが。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

すでに条文が書かれていますから、規定は必要ないと 思います。 根拠である、でよいのではないでしょうか。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

要は、“根拠となる法律である”ということですね。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 文章の末尾に,「根拠規定である。」と締めくくるのは,おかしいですか?

mirai1555
質問者

補足

文章の末尾に,「根拠規定である。」と締めくくるのは,おかしいですか? 「根拠規定で構成される。」? どちらの方が,しっくりいきますか? 

関連するQ&A

  • 下記の文章がうまくまとまりません。

    下記の文章がうまくまとまりません。 『民法644条、善管注意義務違反及び、民法415条の債務不履行。』と言う文章の前後に何か言葉を入れたいのですが、思い浮かびません。 ⇒ 法律に携わる弁護士であっても交渉や訴訟において、見通しが甘かったり誤認がある場合もあるだろう、しかしそれを認め自らの間違いを正すのが、弁護士の品位と言うものであるのに、被告は依頼人の原告に損害を与えておきながら、紛議調停において和解するどころか全ての責任を原告に擦りつけようとした。被告の行為は弁護士としての品位、以前の人としての倫理に欠ける行為である。民法644条、善管注意義務違反及び、民法415条の債務不履行。よって、原告は被告に対し、請求の趣旨記載どおりの金員の支払いを求める。

  • 損害賠償請求を提起したい

    委任した弁護士の弁護過誤に対し、損害賠償請求を提起したいので、自分で訴訟を書いているのですが、最後の文章をどのように書けば良いのか悩んでいます。 下記の文章はおかしいですか? 委任契約は、受任者は法律行為をはじめ事務処理を行うことを目的とする契約である。(民法643条、656条) 受任者は委任の本旨に従い、善管注意義務をもって、委任事務を処理しなければならない。(民法644条)

  • 弁護士の職務怠慢や善管注意義務違反

    弁護士の職務怠慢や善管注意義務違反で,依頼者が損害を被った場合は,法律的根拠としては,民法何条に当てはまるんですか? 643条及び,656条,644条であっていますでしょうか? 教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 民法についてお願いします(;_;)

    質問お願いします(´;ω;`)急いでるんで出来るだけ至急でお願いします。 民法についての質問です。 「Xは、現在Yとその家族が居住している家屋を2500万円で購入するとの契約を7月10日に締結し    、その際手付けとして500万円をYに交付した。残りの代金は二度に分けて支払い、登記の手続は10月1日に引渡しと引き換えに行うとの約束であった。ところが、10月1日に実際Xが当該家屋の引渡しを受けてみると、Yの息子が使用していた和室の畳と襖が焦げて使い物にならない状態であった。7月に見学したときには存在しなかった焦げ跡なので、Yに問い合わせたところ自分には心当たりがないと言う。Xは、この場合Yに対していかなる請求ができるか説明しなさい。」 民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」 民法400条「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」 民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」 民法416条1項「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」 出来るだけ長く説明をお願いします(´;ω;`)

  • 労働契約法4条の法的性質

     労働契約法4条の説明義務は倫理規定である、との理解が一般的ですが、そうなると、同条違反を理由とした契約解除と損害賠償請求はできず、せいぜい民法95条・96条で争うぐらい。 それとて損害賠償は取れず(こんなことするぐらいなら、さっさと「じゃぁ辞める」と言えばいいだけ)、709条で争うにしても「説明義務」の立証負担が重くのしかかります。 一方で、同じ文言(「~するものとする」)で規定された5条の安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任は追及可能である(「~しなければならない」と規定されていないにもかかわらず)わけですから、イマイチ理解ができません。 個人的には、4条にも法的拘束力を認めるべきである、と考えますが、理由づけも含めて、うまい説明ができる方がいらっしゃいましたらお願いいたします。 なお、「就業規則の最低基準効があるからその部分で保護されている」との理由以外でご説明願えれば幸いです。

  • 民法における、無権代理人の責任と債務不履行責任との関係

    民法の勉強をしているのですが、質問があります。 民法117条2項によれば、無権代理人の相手方は、悪意であれば、履行または損害賠償責任を主張できない、とされています。 そのような場合、無権代理人の相手方(悪意)は、無権代理人に対して債務不履行の損害賠償(415条)も請求できないのでしょうか?

  • 【民法】請負の担保責任と売買の担保責任

    民法571条は、売買の担保責任について、同時履行の関係にあることを規定していますが、この規定は、法定解除による原状回復義務の同時履行(546条)と同趣旨であって、買主が担保責任の解除をした場合にのみ適用されるとされているようです。 一方で、請負の担保責任の場合は、損害賠償債務と注文者の報酬債務は、同時履行の関係にあるとされていて(634条2項後段)、解除をしなくとも同時履行の抗弁を主張できるようです。 この両者の差は、どこにあるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 民法の「第533条の規定を準用する」の意味

    民法に次のようにあります。 第533条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 第634条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。 第634条第2項 の「第533条の規定を準用する」の意味が分かりません。第634条第2項の場合に限って言えば、「第533条の規定を準用する」は何を言っているのでしょうか。

  • 704条後段は不法行為の規定を確認的(注意的)に明記したすぎないと判旨

    704条後段は不法行為の規定を確認的(注意的)に明記したすぎないと判旨で示されていたのですが、それはどのようなことですか? 709条を根拠に損害賠償を負う義務が生じるということですか。

  • 他人物売買についてです。

    売主が他人の権利を売買の目的とした際に、売主がその権利を取得して買主に移転できない場合、売主に責任があれば、「善意の買主」は担保責任に基づく損害賠償請求と債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができると思うのですが、どちらを適用することになるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。