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下記の文章は,おかしいですか?
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下記の文章がうまくまとまりません。 『民法644条、善管注意義務違反及び、民法415条の債務不履行。』と言う文章の前後に何か言葉を入れたいのですが、思い浮かびません。 ⇒ 法律に携わる弁護士であっても交渉や訴訟において、見通しが甘かったり誤認がある場合もあるだろう、しかしそれを認め自らの間違いを正すのが、弁護士の品位と言うものであるのに、被告は依頼人の原告に損害を与えておきながら、紛議調停において和解するどころか全ての責任を原告に擦りつけようとした。被告の行為は弁護士としての品位、以前の人としての倫理に欠ける行為である。民法644条、善管注意義務違反及び、民法415条の債務不履行。よって、原告は被告に対し、請求の趣旨記載どおりの金員の支払いを求める。
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お礼
回答ありがとうございます。 文章の末尾に,「根拠規定である。」と締めくくるのは,おかしいですか?
補足
文章の末尾に,「根拠規定である。」と締めくくるのは,おかしいですか? 「根拠規定で構成される。」? どちらの方が,しっくりいきますか?