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出社報告 義務化

会社の制度について疑問があるので、お聞きします。 近頃、オープンミス(就業時間開始までにスタッフが到着できず、開店時間にお店が開店できないこと)が多発しているせいで、会社のルールが追加されました。 (1)朝、最寄りの駅について遅延がないことを確認し、通常通り出社できるようであれば店舗LINEに「いまから出社します」とLINE。 (2)もし寝坊や遅延などがあり、通常より出社が遅れる場合、店舗責任者に電話で報告 というのが義務付けられました。 寝坊や遅延があった際の対処法は当然納得できますが、(1)の出社出来ることを伝えることを義務化する理由がわかりません。 これは、朝の報告が義務化されている時点で就業時間とは言えないのでしょうか?=給料が発生しなければいけないのではないか? またこのようなルール自体に法的な違反はないのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1312/2665)
回答No.6

出社できることまで連絡が必要になるのはやり過ぎな気がします。ただ、ルールができた理由がオープンミス多発で十分早い時間に到着できないと言う連絡が無いと言うことであれば、遅れる時には連絡をしろと言うルールだけでは心配になるのもわからなくはない。性善説(連絡がなければ時間通りに来る)に立つか性悪説(連絡がなければ時カナン通りに来ない)に立つかの違いでしょうが、問題がつついた後だけに連絡がなければ時間通りに来ると言う解釈にしづらいのでは? 法的に違法かと言われると違法とまでは言えないでしょうが。どう言う雇用形態かわかりませんが、通勤中は時給はつかないかも知れないけれど労災対象でルートとかも規定されているものであることが多いので、この程度で労働時間が追加されたと言う解釈にはならないのではと思います。ただ、個人のスマホ使用を業務目的に頼るのであれば多少の手当なり要求はできるかもしれませんね。 このルールが気に入らなければ、「連絡がない時は時間通りに来る」と言う解釈にしてもらうことを要求しても良いと思います。でももし他の誰でもそれに失敗してオープンミスが起こると、結局信用出来ないと言うことになるので自分だけじゃなくて他の人との合意が必要と思います。

  • suzumen
  • ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.5

中々面白いモンダイですね。(茶化しではありません) この様な案件はそれぞれの要素に細分化して分析すれば公約数的な回答?が出そうです。 此れまでの回答者の見解やお答えと重なる部分はご容赦下さい。 先ずは杓子定規な原理原則論から開陳しましょう。 質問者の就業規則上の(法令上の)勤務条件を「9時~18時。時給3600円。月に20日勤務」と仮定します。(計算し易いから) (1)-朝9時までにタイムカードを打刻すれば通常出勤の扱いになります(準備のため10分前までに出社!な命令は10分間分の時間外勤務給与の支払いが無ければ違法。但しソレに類する部分は此処では無関係)。 (2)-前日の18時以降、当日の9時までの間の「会社に命ぜられた業務」は全てが「時間外勤務(早出を含む残業)」と認定されます。 (3)-したがって朝9時以前の「定時到着の連絡」は「会社から命ぜられた時間外勤務」として給与・報酬の支払い対象となります。 (4)-相談者はLINEに掛かった時間に対する「時間外勤務給与」の請求が出来ます。例えばそのやりとりに3秒掛かったのであれば「時給3600円の3秒分、3円に法定割増率を乗じた金額の20日分≒60数円」を会社に請求できますし、会社は其れを支払わなければなりません。 コレが原理原則論です。法の基本とはこの様に明快なものです。 さて、タテマエとしては以上の通りですが、現実問題としてはその背景を考えねばなりません。 出勤途中の会社への連絡義務付けですが背景には「スタッフの未出勤」の頻発で開店出来ず!な業務に支障!があります。 その為に定時出勤の社員の員数を把握したい、その為に出勤途上に要連絡の命令は社会通念上、合理的なものとみなされます。 そしてLINE連絡の為の端末操作が「労働者に著しく過大な負担を与える業務」とはみなされないでしょう。 よって「通常出勤者も連絡よろしく!」は社会通念上、ほぼ間違いなく「通常業務の一環でありその行為に違法性は無く、当然に基本給に含まれる職務」と認定されるでしょう。 但し「個人の通信端末」使用による通信費は別です。連絡に掛かる通信費、電話代は「会社の命令による通信」なのですからその金額の大小にかかわらず会社は労働者にその対価を支払わなくてはなりません。連絡に関する通信費は合理的な根拠を基に計算する必要が在ります。 携帯端末の無い大昔な時代は公衆電話を使用する以外に通信する手段は無く、この様な事案の場合は、何らかの形で「固定通信費」として一定の固定額や10円×勤務日数分の実費支払いを定めていた企業が殆どでした。但しLINEで通品費が無料(不要)であれば会社側は支払う必要がありません。 また相談者が「個人の通信端末の機械使用料の減価償却費の一部」として会社に通信端末の使用料を請求して法廷闘争に至ったとしても、もそれが認められる可能性はほぼ無いでしょう。 相談者の疑念は「真面目な勤務者が不真面目な勤務者の行為により負担を強いられるのか?」に帰結するのではないでしょうか。感情が納得しない!と云う部類ですね。腹立たしさ!、理解いたします。 その部分は「余計な時間外勤務の負担」な方向よりも「会社が何故遅刻を繰り返すような労働者への教育や指導を徹底させないのか?遅刻を放任するのか?会社は定時出社をさせる努力をせよ!」に向けられた方がよろしいのではないかと思います。この案件の根本は恐らくはその部分にこそあるのですから。

回答No.4

 この報告にかかる労力から考えると、ちょっと難しいと言わざるを得ないでしょう。就業開始時間を連絡時間と考えています?それはさすがに無理です。  ただし、以下の様なことははっきりしておくべきでしょう。 1.この報告に使用する携帯端末は会社支給ですか?    個人携帯で報告するならば、だれがその携帯利用料や通信量を負担するのでしょうか?Lineが使えない端末だったら?社用で使用するのですから、当然全て会社が支給・負担すべきです。 2.最寄り駅到着後に遅延が発生した場合は?  最寄り駅に付いた時に遅延が発生していなくても、通勤途中に人身事故等で電車が不通になる場合もあります。その場合どうするのですか?トンネル内等でつながらず連絡できない場合は?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

よく分かりませんが、Line1本ですからね。(Lineていくら?)時間は1分程度ですよね? 賃金に換算しても10円単位、まあ、データ代もかかるから数十円か、月20日として2千円いくかどうか、、微妙な金額ですね。

  • marukajiri
  • ベストアンサー率45% (504/1101)
回答No.2

「(1)の出社出来ることを伝えることを義務化する理由がわかりません。」 これについては、質問者ご自身が、質問内容に書かれています。 就業時間開始までにスタッフが到着できないと、お店が開店できません。それまで、寝坊や、通勤での遅延が合った場合には、社員として当然するべき連絡を入れることなく、平気で遅刻してくる社員だらけだったことが何よりの原因で、本人たちの意識改革の必要が早急に求められているわけです。 会社としては、どこの店で何人遅刻することがわかっていれば、それに対する対応もでき、店を通常の営業時間でオープンできるという理屈です。しかし、今までがろくに連絡を入れるという常識もない社員たちです。今までと同じように連絡を入れることなく遅刻する者がいては、今までと何ら変わりがありません。そのための対策として、確実にオープン時間に出社している店の人員の把握が必要不可欠となっています。 ということは、時間通りに確実に出社できる人にも連絡を入れてもらえば、店のオープン時間における人員が、早い段階で把握できますので、LINEで出社報告を入れることは、合理的で正しい対処法だと思います。 質問者さんはこのようなルール自体に法的な違反があるのではないかと考えていらっしゃるようですが、現段階で会社を相手取って裁判を起こした場合、確実に会社の方が正しいと判断を下されます。なぜなら、社員のそれまでの勤務態度に問題があり、当然するべき連絡、報告義務などをせずに怠っていたのですから。 通勤には、通勤手当が出ていますし、通勤中も仕事中と同じ扱いです。連絡報告も仕事の一環ですので、これも法的に違反しているということはありません。連絡したから連絡手当を出せという要求をされるのはおかしいのではありませんか?それは、当然社員としてするべき義務なのですから。

noname#230100
noname#230100
回答No.1

あのね、通勤中に事故や怪我したら労災って下りるんだよ これを称して、通勤災害というんだ 君が、通勤時間は就労と関係ないという思い込みは、正したほうがいいね もっともっと、社会常識を身につけよう そうしないと、周りも迷惑だっ

参考URL:
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html

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