個人事業主になる副業の税金対策と申告方法を解説!

このQ&Aのポイント
  • 副業で個人事業主になると損することがあるのか、税金対策について考えてみましょう。
  • 個人事業主になると、厚生保険が国保になり、税金対策をすることができますが、それによって損をする場合もあります。
  • 副業の税金や保険に関する処理は、本業の方に任せるか、自分で確定申告をするか悩むところです。また、低収入でも申告は青色にすることがおすすめです。
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副業で個人事業主になると損することってあるのですか

額面月収18万円程度で厚生保険ありの派遣の仕事をしております。また、身内の義理で向こう側が保険料を持つ形で生命保険に加入しております。 派遣の仕事に加えて経費抜いて月1~2万円程度の事業収入が見込める副業を始めました。これを本格化した(市場事情の変化を考慮しない場合月3~4万円の収益になります)り、市場の変化によって収益が大きくなった場合年収20万円を超えるため確定申告が必要になります。 そこで個人事業主になることを考えたら、厚生保険が国保になる等して税金対策をしたつもりが却って損になるなんてことを聞いたのですがそれはあり得ることなのでしょうか。経費にできそうなものはPC関係と電気代程度だと思います。 また、副業している場合税金や保険に関する処理は本業の方は会社に任せて自分は副業の分のみやるか、全て確定申告にするかどちらの方が良いでしょうか。そして、低収入でも申告は青色にすべきでしょうか。 初歩的で漠然とした質問だらけでですが回答よろしくお願いします。

noname#235398
noname#235398

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.1

副業を行って,所得税,住民税で損をすることは絶対にありません。社会保険で損をするというのは状況によってはありうるのですが,あなたのように本業の厚生保険ありの派遣の仕事を続けていくというのなら,これも損をするというのはあり得ません。 > また、副業している場合税金や保険に関する処理は本業の方は会社に任せて自分は副業の分のみやるか、全て確定申告にするかどちらの方が良いでしょうか。 社会保険は本業のほうに任せて大丈夫ですが,税金関係は自分で(本業のほうも含めて)確定申告をしなければいけません。副業の分のみを申告するということはできません。 > そして、低収入でも申告は青色にすべきでしょうか。 青色申告にして得をすることはあっても損をすることはありません。

noname#235398
質問者

お礼

低収入で青色申告しても・・・というのは節税額が会計ソフト代にもならないのではと思ったからです。 速くて簡潔な回答ありがとうございました。自信を持ってビジネスをやっていけそうな勇気を感じました。

その他の回答 (2)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10479/32962)
回答No.3

給与所得があっても、きちんと届け出と確定申告すればそっちが損になるなんてまずないと思いますよ。よほど副収入が低くて、となったらそうなるかもしれませんが、いろいろ経費が使えますからね。ぶっちゃけ、他人と飲食したのは全部経費にしちゃったっていいくらいですよ。ちゃんとレシートが残っていて、そこに「3名様」って記載があって、メモ書きで「田中さん、佐藤さんと打ち合わせ」とか書いておけば税務署から「どこの田中さんと佐藤さんですか?」と聞かれることもないしその田中さんや佐藤さんに「何月何日に打ち合わせをしましたか?」って確認されることもないです。 もちろん数が多ければ不審がられますが、まあ程々のことにしてしまえば・笑。 青色と白色は、国はなんとか青色を広めたいというのがありますので、青色申告のほうが有利です。赤字の繰越もできますからね。ただ、面倒は面倒です。その手間さえ惜しまなければ青色のほうが有利です。今は必要事項を入力するだけでいい会計ソフトが数万円程度で買えて経費に入れられますから、パソコン入力ができるなら使ったほうがいいです。

noname#235398
質問者

お礼

なるほど、使える豆知識ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

もうすでにあなたは個人事業主です。副業が個人事業で、その主ですから。 また、給与所得者が他に20万を超える所得があった場合、確定申告が義務付けられますが、これは義務であって選択の余地はありません。 所得税はその個人の全年収によって税率が異なってくるので、会社の収入も合算しての申告をしなければなりません。 社会保険に関しては、取りあえず、会社のままで問題ありませんが、税金に関しては自身で確定申告して、給与所得と事業所得、その他全てまとめて申告・納税する必要があります。 青色か白色かは別問題ですが、帳簿をきちんと付けられるなら特別控除が付く青色が有利でしょう、しかし新規開業を除き、年途中で切り替える事はできません。2017年分を今から青色にする事はできず、2018年3/15までに申請書を出して2018年分から可能になります。

noname#235398
質問者

お礼

やっぱり保険は会社お任せして税金は本業分含めて自分で申告なんですね。 青色申告の申請時期もためになりました。ありがとうございました。

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