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給料と副業の個人事業主の収入にかかる税金

税金のことや個人事業主のことで初心者なので教えて下さい。 1)会社からの給料がある 2)個人事業主届を出した副業での収入がある (2)は、青色申告で年間65万円までは控除されるとのことですが、これは個人事業主としての収入だけですか? 給料の分は、すでに会社で給料計算されて税金が引かれているので、その分の収入は関係ないと考えてよいのでしょうか。 そろれとも給料と副業で収入が合算されるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • mirana
  • お礼率24% (299/1202)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10810)
回答No.1

合算になります。 年明けにおこなう、確定申告でおこなってください。 給与所得は、源泉徴収表を持っていけばよいです。 個人事業主は、経費などの、領収書と、計算された物を持っていきましょう。 両方書類に貼って、提出します。 書き方は、相談員がいますので、相談しながらおこないます。 忘れ物があれば、取りに帰らねばなりませんので、忘れ物のない用にしましょう。 最終的には、ネットに書き込みます。 自分で出来なければ、職員がやってくれます。 覚えれば、以降自宅からネット申告が出来ます。 来年の7月頃の給与から、副業分が加算された、特別徴収税が引かれるようになります。

mirana
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました! 来年7月から副業分も加算されて給与に計算されるとは知りませんでした。 教えて頂き助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

自分の事業ですから責任持って自身で帳簿を付けましょう。 帳簿をきちんと付けるという約束の下、青色申告控除が認められます。いい加減なら白色となります。 で、給与所得からは、給与所得控除と例外的に若干の経費控除が認められるだけです。 対して、事業所得からは事業に必要だった全ての経費が控除できます。+きちんと帳簿を付けるなら青色申告特別控除を無条件で65万引いていいですよ、という事です。 それぞれ別に計算され、最終的な所得を合算してそれに税率をかけて課税されます。

mirana
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました!

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