結婚後の青色申告について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 結婚後の青色申告について知りたいです。具体的には、会社員との結婚後、個人事業主での青色申告を続けるべきかどうか迷っています。
  • 現在、私は個人事業主であり、今年は6ヶ月間の派遣収入がありました。経費はほとんど固定費で、個人の収入は赤字です。来年、会社員と入籍する予定で、扶養に入る場合は個人事業主のままでも入れないのでしょうか?
  • また、妻の給料が103万円以下で副収入が38万円までなら扶養に入れると聞きましたが、私の収入が103万円で個人の収入が38万円の場合はどうなるのでしょうか?結婚後の税金面の得失について詳しく知りたいです。
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会社員と結婚。自分の青色申告はそのままの方がいい?

現在の状況を書かせて頂きます。 (1)私は個人事業主ですが、今年は6ヶ月間派遣の収入があります。 平均21~24万×6ヶ月 (2)個人の方は赤字。 (3)経費は殆ど固定費(家賃、携帯、PCなどの一部)のみ。 (4)給与収入+個人の合算で確定申告予定。 来年、会社員と入籍予定です。 その際に扶養に入る場合は、赤字でも個人事業主のままでいたら入れませんよね。 また、妻の給料が103万以内+副収入38万まで(株た土地?)なら、 扶養に入れるとみました。 例えば、私の収入が103万で+個人の収入が38万(経費計上後)の場合 扶養に入れるのでしょうか? 上手く伝えられませんが、結婚したらどちらの方が税金的に得なのか 知りたいのです。 (同世帯で夫の収入があれば、私が扶養に入らくても、 個人事業主として現在免除されている税は、対象にならないのか? など分らないのです) 勘違いしている部分もあると思いますが、宜しくお願いします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

>……扶養に入る場合は、赤字でも個人事業主のままでいたら入れませんよね。 ※「扶養に入る」といった場合、一般的には「健康保険(と年金保険)」「所得税(と住民税)」「扶養手当」など色々な制度のことを指しています。  そして、【制度ごとにルールが違う】ので、回りくどくなりますが、それぞれの制度ごとに回答させていただきます。(長文ですから面倒であれば無視してください。) ◯回答1:「扶養に入る」が「【4217さんが】、旦那さんが加入している健康保険に加入させてもらえる≒旦那さんが加入している健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定してもらえる」という意味の場合 この場合は、「旦那さんが加入している健康保険のルール次第」なので【ケース・バイ・ケース】です。 たとえば、あくまでも【一例】ですが、以下の「JFE健康保険組合」の場合は「個人事業主はNG(被扶養者の資格なし)」です。 『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は【被扶養者資格がありません】。 ----- ◯回答2:「扶養に入る」が「【旦那さんが】(税法上の)配偶者控除を受けられる=4217さんが(税法上の)控除対象配偶者に該当する」という意味の場合 この場合は、「個人事業主のまま」でも問題ありません。 あくまでも、「給与所得と事業所得(などその他の所得)の合計額」で判断します。(青色申告特別控除も適用できます。) 具体的には、以下の国税庁の記事にある通り【年間の合計所得金額が38万円以下】であれば大丈夫です。 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、次の【四つの要件のすべてに当てはまる人】です。 >(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 >(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ※【税金の制度のルール】では「収入」と「所得」と「課税所得」をはっきり区別しますので、混同しないよう十分ご注意ください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年07月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ----- ◯回答3:「扶養に入る」が「【旦那さんが】会社から扶養手当(家族手当)を支給される」という意味の場合 この場合は、「会社の就業規則(賃金規定)」によって(会社ごとに)ルールが決められていますので【ケース・バイ・ケース】です。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2017年07月10日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ >……妻の給料が103万以内+副収入38万まで(株た土地?)なら、扶養に入れるとみました。 >例えば、私の収入が103万で+個人の収入が38万(経費計上後)の場合扶養に入れるのでしょうか? ◯回答1:「扶養に入る」が「4217さんが、旦那さんが加入している健康保険の被扶養者に認定してもらえる」という意味の場合 前述の通り、「健康保険の被扶養者の資格(の審査基準)」は健康保険ごとに(健康保険の運営者ごとに)ルールが微妙に(場合によっては大きく)異なっています。 これもあくまで【一例】ですが、「公文健康保険組合」の場合は、以下のようなルール(審査基準)になっています。 『健康保険に加入する人|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html >ページ下部の[認定対象者に収入がある場合]と[自営業者の場合(特例)]の項を参照 ----- ◯回答2:「扶養に入る」が「4217さんが控除対象配偶者に該当する」という意味の場合 この場合は、「私の(給与の?)収入が103万で+個人の(事業の?)収入が38万(経費計上後)の場合扶養に入れる」ということには【なりません】。 以下の記事にある通り、「給与所得とそれ以外の所得の【合計額】が38万円以下」である必要があります。 (参考) 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合 >給与所得【以外】に、不動産所得、一時所得、譲渡所得【など】がある場合でも、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。…… ※(税法上)「給与【収入】103万円」は「給与【所得】38万円」に相当します。 --- ちなみに、「事業所得の赤字」は「給与所得」と相殺することができます。(専門用語で【損益通算】と言います。) つまり、「給与所得」が38万円を超えていても、【事業所得が赤字ならば】、合計所得金額が38万円以下になることもあるということです。 ----- ◯回答3:「扶養に入る」が「旦那さんが会社から扶養手当(家族手当)を支給される」という意味の場合 前述の通り、「会社の就業規則(賃金規定)」次第なので【ケース・バイ・ケース】です。 >結婚したらどちらの方が税金的に得なのか知りたいのです。 >(同世帯で夫の収入があれば、私が扶養に入らくても、個人事業主として現在免除されている税は、対象にならないのか?など分らないのです) まず、結婚しても(≒旦那さんに収入(≒所得)があっても)4217さんの税金が増えたり減ったりすることは【ありません】。 なぜかと言えば、「所得税」も「個人住民税」も【個人】にかかる税金で、たとえ結婚したとしても【夫婦それぞれ、個人ごとに】計算するルールになっているからです。 --- なお、「所得税」も「個人住民税」も【結婚した相手を養わなければならない人(扶養しなければならない人)】は、(他の人よりも)「所得控除(しょとく・こうじょ)」を多く受けられる(申告できる)ルールになっています。  専門用語で言うところの「配偶者控除」と「配偶者特別控除」のことです。 ”所得控除”が多くなると”課税所得”が少なくなりますので結果として税金が少くなります。 ・所得(の合計)-所得控除(の合計)=課税所得 つまり、乱暴な言い方をすれば、【結婚相手の稼ぎが少ない人だけが受けられる所得控除】ということです。 --- ちなみに、旦那さんが「配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)」を受けられると(申告できると)どのくらい(旦那さんの)税金が安くなるかは、以下の簡易計算機で簡単に試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与以外に収入がない人」専用です。 ※ページ中段に「配偶者控除計算」があります。 ※「平成30年分」から一部ルールが変わります。 *** 備考1:「健康保険の被扶養者」の資格について 「健康保険の被扶養者」は【保険料タダ】です。 つまり、「旦那さんの健康保険の被扶養者に認定してもらえる=旦那さんの健康保険にタダで加入させてもらえる→旦那さんの健康保険がタダで使える」ということです。 *** 備考2:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」は【(国民年金)保険料タダ】です。 そして、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者」の場合は、【日本年金機構の審査なしで】、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されるルールになっています。 つまり、「本来別々の資格だけれども事実上セット扱い」ということです。 ですから、「収入の金額が健康保険の被扶養者の審査を通るかどうか微妙なラインだ」という場合は、【わざと収入を減らして】、審査に通りやすくする(保険料を払わなくても済むようにする)という人も多いです。 ***** (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません

4217
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 パソコンが壊れ修理依頼+2台目購入などの対応していました。 詳しく書いて下さったので、何回か読み返してみたいと思います。 まずは遅くなってしまったので取り急ぎお礼させて頂きました。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

若干追加。 株の利益の場合(プラスの場合のみです)特定口座で源泉徴収になっていれば、何億あろうと他の所得に関係せず、扶養にも入れます。

4217
質問者

お礼

わざわざ追加まで下さり有難うございます。 改めて拝読いたします。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

不要が配偶者の社会保険加入であれば、 被保険者(配偶者)が加入している保険組合の奇異やくにょります、 大抵の場合、130万未満の収入で、 被保険者(配偶者)の収入の半分以下の収入であることが要件となっているところが多いです。 これを満たせば、個人事業主だろうとなんら関係ありません。 それと、社会保険は、過去の収入は関係なく資格取得時点からの 1年間のみこみ収入で越えないとなっていればいいだけです。 所得税の場合、 配偶者は扶養控除ではなく、 配偶者控除になります。 一方の配偶者の収入が年間38万円(基礎控除分)以下の場合には、 配偶者控除が受けられます。 103万は収入の全てが労働対価である賃金の場合(給与ですね)で、 給与所得者の特別控除分が65万円あり、 これと基礎控除分を合計して103万までは課税されないので、 基礎控除を超えた収入にはならないからです。 また、配偶者の場合特別配偶者控除があり、 これは38万を越え76万円未満の収入であれば、 その範囲内の収入区分に応じた減税が出来ると言うものです。

4217
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 パソコンが壊れ修理依頼+2台目購入などの対応していました。 さーっと拝読させて頂きましたが、気になることを書いて下さっているので 改めて落ち着いて何度か読ませて頂きます。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17140)
回答No.2

> 来年、会社員と入籍予定です。 入籍と言っているのは,婚姻届を提出するということですね。 > その際に扶養に入る場合は、赤字でも個人事業主のままでいたら入れませんよね。 扶養に入るというのは,配偶者控除の対象になるということですね。 でもどうして,個人事業主のままではいけないと思ったのですか?何もそんなこととは関係がないですよ。 > また、妻の給料が103万以内+副収入38万まで(株た土地?)なら、扶養に入れるとみました。 どこからそんな考えが出てきたのですか? 配偶者控除の対象になる条件はいくつかありますが,所得の関係では「年間の合計所得金額が38万円以下であること」です。 妻の給与収入が103万円であれば,給与所得は38万円です。それに加えて事業所得が38万円もあれば,合計で76万円になって配偶者控除の対象ではありません。 > 上手く伝えられませんが、結婚したらどちらの方が税金的に得なのか知りたいのです。 どちらというのが,何と何のことかよくわかりませんが,所得税の申告は夫婦であっても全く別々に行います。そのときに配偶者の所得が少ないときには,配偶者控除とか,配偶者特別控除とかを追加で認めます,ということですよ。 > 同世帯で夫の収入があれば、私が扶養に入らくても、個人事業主として現在免除されている税は、対象にならないのか? 「個人事業主として現在免除されている税」って何ですか?青色申告特別控除のことですか?それは,配偶者がいてもいなくても同じですし,配偶者の所得がどうであれ青色申告特別控除の条件に当てはまれば控除されます。 > 会社員と結婚。自分の青色申告はそのままの方がいい? 青色申告と結婚は何も関係がありません。

4217
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 パソコンが壊れ修理依頼+2台目購入などの対応していました。 また分りにくい説明で申し訳ございません。 自分がちゃんと理解してないからですよね・・・ 何度か読ませて頂きたいと思います。 とり急ぎお礼させて頂きました。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1789/6848)
回答No.1
4217
質問者

お礼

お返事遅くなりました。 ありがとうございます。

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