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弁護士会紛争解決センターを拒否できるの?

弁護士会紛争解決センターを利用すると次のような効果があると記載されています。 >しかし、あなたと相手方との間の話合いがどうしてもまとまらなかったときには仲裁の出番となります。 あなたと相手方が仲裁を選ぶと、仲裁人が紛争の解決基準(仲裁判断)を作ることになります。 この仲裁判断には、確定した判決と同じ効力が認められており、不満があっても後から裁判で争うことは原則としてできません。 これなら、私は裁判により判決を望みたい。控訴もできるし。と考えた場合、弁護士会紛争解決センターでの解決を拒否できるのでしょうか? 何か不利になることはありますか? 教えて下さいませ。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>あなたと相手方が仲裁を選ぶと、 と書いてある通りです。 片方が選ばなければ、弁護士会の紛争解決センターは、扱うことはできません。 ですので、あなたが選ばなければ、拒否ということになるだけの話です。 不利になることはありません。

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その他の回答 (1)

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

弁護士会紛争解決センターでの解決を拒否できるのでしょうか?    ↑ 勿論です。 弁護士会は、民間の団体に過ぎません。 一方的な強制力などありません。 契約と同じで、双方が納得して合意すれば 合意通りの効力が生じる、というだけです。 何か不利になることはありますか?    ↑ 離婚調停などだと、情報が裁判官に伝わったり して、例えば調停に出席しなかった、などであれば 不利になることはありますが、 この制度にはそうした不利益は無いと考えられます。

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございました。

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