弁護士の仕事について

このQ&Aのポイント
  • 弁護士の仕事は、相手方との交渉や訴訟の代理人としての役割があります。
  • しかし、依頼した弁護士との間でトラブルが発生することもあります。
  • 裁判の途中で弁護士を解任した場合、責任の所在が問題となることがあります。
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弁護士の仕事について

(1)親族間のある問題で弁護士を間にいれて、相手方と交渉をしてもらいましたが、1年経っても決着がつかず、(2)本人訴訟を起こしました。相手方は大きな事務所の弁護士を出してきて、敗訴になりました。(3)そこで新証拠を揃えて、こちらも弁護士に依頼しました。最初に相手方との交渉を依頼した弁護士です。以来した弁護士は、当然この裁判の全事情を承知していました。その弁護士に「控訴状を書いといて」と言われて、仕方なく自分で控訴状を書いて出しました。 (4)ところが、こちらが本人訴訟をしていたことが気にいらなかったようで、変な言動がありました。 (5)その為弁護士不審で控訴の判決が出る前にその弁護士を解任してしまいました。 (6)結果控訴も敗訴に終わりました。ところが依頼していた弁護士が「裁判を途中から引き受けて、途中で解任された」ということを文書で書いてきて、責任を押し付けられました。それで、敗訴になったにも関わらず、お金を払わないと、こちらが預けた裁判資料の一部を返してくれません。 これって、弁護士が云う通り「裁判を途中から、依頼して途中で解任した」ことになるのでしょうか? このことで法律相談をしましたが、答えがバラバラで、中には裁判の全資料を持って相談に行かないと解らないというのです。つまり、もっと費用が掛かることになってしまいます。信じられないような話です。どなたか教えてください。

noname#217725
noname#217725

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.4

1 委任から解任までの間について「委任契約」が成立していますから、その間の報酬や弁護士が立て替えた費用を支払う義務があります。  ・ ただし、完全成功報酬のように「敗訴の場合は報酬が生じない」契約であれば、応じて支払い義務はありません。  ・ あとは、「どの程度の事件で何をしたのか」実際の業務と金額の程度問題です。 2 報酬の支払いと資料の返却は別問題です。  ・ 留置権と言って「例えばテレビの修理代金を払うまではテレビを返さない」という権利は民法に規定があります。が、留置権が認められるのは「その物について生じた債権」に限られ、ご質問の報酬は「資料について生じた債権」ではありませんから、該当しません。なお、留置権についてはネットで解説を検索できます。  ・ あなたが預けた資料は、委任契約の終了(解任)によって返却すべきことになるはずです。 3 ご質問の「法律相談」は誰にしましたか?  ・ その弁護士が所属する弁護士会の相談窓口に相談してください。  ・ あるいは自治体や弁護士会の無料法律相談、法テラスを含め、他の弁護士に相談してください。

noname#217725
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

noname#217725
質問者

補足

親切な回答を下さって有難うございます。 法律相談は当然他の弁護士に数回しました。

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

(5) で解任してますから 確かに解任したことになると思います。 解任は、口頭でもできますが 残務処理が残りますから、その打ち合わせも 含めて解任、ということだと思います。 解任はしたが お金の清算や書類の返還が済んでいない。 今はこういう状態。

noname#217725
質問者

補足

お答え頂いて有難うございます。 解任は事実ですが、残務処理も、打ち合わせもなく、書類の一部を反感されていない。これ以上弁護士に支払う義務はないという状態です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>裁判の全資料を持って相談に行かないと解らないというのです。 と言うことが正解と思います。 第一、(1)の部分から疑問があります。 「本人訴訟を起こしました。」と言う経緯もわからないし、 その前の1年間の経緯もわからないです。 元々、相続間のことで依頼したのでしよう。 それならば、その報告や結果が伝えられるはづです。 弁護士自身が、当初から信頼関係を失っていたようです。

noname#217725
質問者

補足

私の書き方が下手で理解して頂けなかったようです。 交渉と云うのは裁判ではなく、書類間のやり取りです。 あいてがその一年間の間に認めなかったとか、妥協しなかったので、打ち切りました。その後が本人訴訟(少額訴訟)です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

委任したのですから料金を払うしかないでしょう。中途で解任したのはあなたの自由意志でしかなく、解任後の裁判の結果は関係ないですね。 そもそも、最初の委任中に勝手に訴訟なんか起こされれば、弁護士としてはやりようが無いでしょう。その前に解任すべきなのです。委任は全権委任みたいなものですから、当人が相談もなしに独自に動くのではやってられません。 しかも、自分で勝手にやって負けたからまた同じ弁護士にというのもおかしな話です。そんな思考方法でまともに解決するはずありません。

noname#217725
質問者

補足

せっかくお答えいただいたのですが、検討はずれです。 最初は裁判ではなく、相手側との書類での交渉(話合いのようなものです)それで決着がつかないので、それを終えてから、本人訴訟(少額訴訟)を起こしました。それが敗訴に終わったので、控訴する時に最初の弁護士に依頼したのです。

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