解決済みの質問
法律初心者です。
ある小さな会社との小さな契約書についてなのですが、
紛争解決の条項で、以下のような記述がありました。
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本契約に関連する一切の紛争は、第二東京弁護士会仲裁センターの仲裁によって解決されるものとし、その仲裁判断は最終的であって両当事者を拘束する。当事者は、当該仲裁判断について、管轄権を有する裁判所に執行を求めることができる。
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いままではこの条項に現れるのは裁判所しかみたことないのと、
ここ以外の契約書の内容がめちゃくちゃなのとで、
これが一般的に行われる安全な取り決めなのか判断できないのです。
ここ以外は直しましたが、これは直さなくていいのかどうかと。
大丈夫だとは思うんですが。。。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日時 - 2001-11-13 22:39:46
仲裁というのは紛争の両当事者が第三首(仲裁人)に紛争解決の判断を任せることです。仲裁判断については意義を申し立てることができません。また、仲裁判断は確定判決と同一の効力があります。弁護士会がバックにありますので、おかしな判断が出る可能性が少なく、審理期間が短い利点がありますが、第一審のみであるということは銘記してください。
公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律
http://www.lec-jp.com/law/houritsu/k_42.html
参考URL:http://www.dntba.ab.psiweb.com/info/chusai.html
投稿日時 - 2001-11-14 03:32:58
お礼
お返事遅くなって申し訳ありません。
参考になりました。契約自体が高額でなければ問題がなさそうですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2001-11-28 04:16:51
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