傷病手当の標準月額報酬と改定について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当の標準月額報酬について教えていただきたいです。
  • 傷病手当の申請を出しているのは改定前の標準月額報酬の時なので、この場合の傷病手当は改定前の標準月額報酬が元になりますか?
  • また、10月以降の傷病手当は改定後の標準月額報酬になるのでしょうか?
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長文です。傷病手当の標準月額報酬について教えていた

長文です。傷病手当の標準月額報酬について教えていただきたいです。 昨年出産し、6月から時短で仕事に復帰しました。 その2ヶ月後に二人目を妊娠、9月の16日から切迫で就労不能と医師から判断され自宅安静をしています。 健保に確認したところ、傷病手当の対象になるということで、9月16日から9月30日までの分を1回目として申請しました。 今日健保に確認したところ(主人の扶養には入っていません)申請書がまだ届いていないと言われたので、人事に確認し、まだ9月分を締めたばかりなので11月の2週目くらいに社労士に書類を送り、そこから健保に届くと説明されました。 傷病手当の計算をするにあたり、標準月額報酬がどうなのか確認しようとしたのですが、仕事復帰後3ヶ月は産前の標準月額報酬で社会保険料が計算されているので、同じ金額が引かれています。 標準月額報酬の改定の書類は提出済みで、本来10月分から改定後の社会保険料になるところが、締め日を過ぎてから通知が届いた為、11月の給料で調整が入ると言われました。 しかし、就労していないので収入はもちろんありません。 それを聞いたところ、傷病手当で相殺できると言われました。 特にこちらからの申請は必要なく、会社の方で手続きを行ってもらえるということでした。 電話を切ってから、傷病手当の計算は改定前の標準月額報酬なのか、改定後の標準月額報酬なのかわからなくなってしまいました。 傷病手当の申請を出しているのは改定前の標準月額報酬の時なので、この場合の傷病手当は改定前の標準月額報酬が元になりますか? また、10月以降の傷病手当は改定後の標準月額報酬になるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.1

健康保険法が改定になり、傷病手当金の額は支給開始前1年間の標準報酬月額をもとに計算されることになりました。 下記資料を参照してください。協会けんぽでない場合でも同様です。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf

chiyomame
質問者

補足

回答ありがとうございます。 一年前となると、産休・育休の期間になるのですが、この場合の標準月額報酬は産前のままということでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

補足質問につきまして; 産休中、育休中は保険料を免除にできますが、その間の標準報酬月額は産前のものから変更しません。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140122-01.html http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.files/000001674194EWe5gfHi.pdf https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/senpo/new/g1/2603/1.pdf

chiyomame
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 疑問が晴れました!

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