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傷病手当に関して、標準報酬月額、随時改定、など調べてもわからない部分があり不安です。

健康上(精神科に通い、鬱と診断されています)の理由で、5/15に会社を退職する事になりました。 会社からの申し出になるので、おそらく会社都合での退社になると思います(実際の退社方法はまだ聞いていません)。 1年以上雇用保険に加入していますので、この場合は退職後、 失業保険がおおよそ10日ほどでおりるとこになると思います。 この事をかかりつけのお医者さんに話したところ、 その場合、傷病手当を貰えるようにしたほうがゆっくり休養がとれると勧められました。 自分なりに、傷病手当に関して調べてみたのですが はっきりとは理解できない部分があり、 こちらでの相談に至りました。 ●5/12~5/14の3日間を傷病手当の待機期間に充てて、 5/15から傷病手当を受け取る事はできるのでしょうか? 待機期間に有給休暇を使っても良いのでしょうか? 現在、派遣組合の保険に1年以上加入しています。 ●傷病手当の申請はまだしておりません。 5/7に会社に相談しようと思っています。 申請からしばらくまたないと傷病手当は受けれないものでしょうか? それともすぐに受けられるのでしょうか? ●5/15に退職となった場合、 その後も傷病手当を受け取る事は可能でしょうか? ●傷病手当は、標準報酬日額の3/2となるようですが、 昨年の4.5.6月の給料は16万円ほどで、 11月頃から現在までは大幅に増えて33万円ほどになっています(出向手当や残業代により増えたのですが、 自分の調べたところではこの間ずっと2等級以上の差がでるようでした)。 標準報酬の随時改定をするしないにより傷病手当の金額が大きく変わります。 昨年の4.5.6月の給料で傷病手当を受けた場合、 一日3000円ちょっととなるので、正直生活が出来ないです。 いまから随時改定を申請した場合、 傷病手当の金額は随時改定後(33万円)の標準報酬によって計算されますでしょうか?(5/15から適応されるのか、 それともいつ頃からから適応されるのか、それとも適応されないのか) 急で、いりまじった内容ですが、 ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

> ●5/12~5/14の3日間を傷病手当の待機期間に充てて、 > 5/15から傷病手当を受け取る事はできるのでしょうか? できます。 > 待機期間に有給休暇を使っても良いのでしょうか? 構いません。 但し、給与の総支給額が傷病手当金を上回るような場合、 傷病手当金が支給されない場合があります。 > 申請からしばらくまたないと傷病手当は受けれないものでしょうか? 傷病手当金は、事後請求となります。 つまり、5月分の請求は6月に行い、 給付はさらに後、ということになります。 つまり、休みに入ってから早くても2ヵ月後、 遅くても3ヶ月くらいで支給されます。 > 5/15に退職となった場合、 > その後も傷病手当を受け取る事は可能でしょうか? 被保険者であった期間が1年以上ありますので、 退職後の継続受給の要件を満たしています。 引き続き就労不能である場合に傷病手当金を、 引き続き最長1年6ヶ月の間、受給することができます。 > 傷病手当の金額は随時改定後(33万円)の標準報酬によって計算されますでしょうか? その通りです。 傷病手当金を請求したときの標準報酬月額をもとに、 傷病手当金の金額を決定します。 但し、退職後に健康保険の任意継続を行った場合に、 標準報酬月額に上限がある場合、上限に固定されてしまう場合があります。 国民健康保険に加入すれば、そのようなことが無いようですけどね。

noname#122462
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 細かい内容をお相手してていただき感謝いたします。 大変助かりました。

noname#122462
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 何点か補足を頂ければ幸いです。 「その通りです。傷病手当金を請求したときの標準報酬月額をもとに、 傷病手当金の金額を決定します。」の点に関しまして、 ●随時改定の申請を5/7におこなったとして、すぐ(5/15まで)に申請した標準報酬月額になるということでしょうか? ●それとも、標準報酬月額の申請がおりた時点(仮に6月)で、傷病手当の金額がその日から変わるという事でしょうか? ●また毎年9月に定時決定があり、標準報酬月額は9月で変わると思うのですが、傷病手当の金額は9月にも変わる事になりますでしょうか? また質問にはなかった内容で恐縮ですが、 失業保険は日毎に入金がされるみたいなのですが 傷病手当も日毎の入金になるのでしょうか、それとも月単位でしょうか? よろしくお願いいたします。

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その他の回答 (2)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

●随時改定の申請を5/7におこなったとして、すぐ(5/15まで)に申請した標準報酬月額になるということでしょうか? 傷病手当金は、労務不能の日の標準報酬日額(該当日の属する標準報酬月額/30)を元に算出されます。5/15の日額は、5月の標準報酬月額の30分の1です。 ●それとも、標準報酬月額の申請がおりた時点(仮に6月)で、傷病手当の金額がその日から変わるという事でしょうか? 違います。前回答を参照ください。 ●また毎年9月に定時決定があり、標準報酬月額は9月で変わると思うのですが、傷病手当の金額は9月にも変わる事になりますでしょうか? 9月1日に退職していないなら、9月1日から適用される標準報酬月額を元に日額(月額の30分の1)が算出され支給されます。 また質問にはなかった内容で恐縮ですが、 失業保険は日毎に入金がされるみたいなのですが 傷病手当も日毎の入金になるのでしょうか、それとも月単位でしょうか? 前回答で書き込んだとおり、計算は日単位で、支給は請求書の請求期間単位となります。

noname#122462
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正確なご指摘、大変助かりました。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>5/12~5/14の3日間を傷病手当の待機期間に充てて、 5/15から傷病手当を受け取る事はできるのでしょうか? できます。 >待機期間に有給休暇を使っても良いのでしょうか? 有給休暇でもかまいません。 >傷病手当の申請はまだしておりません。 5/7に会社に相談しようと思っています。 申請からしばらくまたないと傷病手当は受けれないものでしょうか? それともすぐに受けられるのでしょうか? 健保によっても異なりますし、申請の時期(事務の繁雑期など)や申請の内容(資格等が微妙等)によっても大きく異なりますが、目安としては1ヶ月ぐらい。 >5/15に退職となった場合、 その後も傷病手当を受け取る事は可能でしょうか? 退職後も継続給付に該当すれば支給されます。 継続給付の場合は退職時に1年以上の被保険者期間があること。 >現在、派遣組合の保険に1年以上加入しています。 であればこれはクリアしています。 それと退職時に傷病手当金を支給されていることまたは支給される要件がそろっていることです。 12日から15日までは休職して、そのまま退職することです。 >出向手当や残業代により増えたのですが 随時改定の要件は固定的賃金に変動があったことです。 固定的賃金とは、基本給、家族手当、通勤手当、住宅手当、管理職手当などのように、実際の稼働実績とは直接関係なしに、月や週などを単位として一定額が継続的に支給されるものをいいます。 残業手当、宿日直手当、皆勤手当などは、実際の稼働・勤務状態に基づいて直接増減して支給されるものですから固定的賃金とはいえず随時改定の要件には該当しません。

noname#122462
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 不明瞭だった部分がすっきりいたしました。 大変感謝しております。 ありがとうございました。

noname#122462
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 何点か補足の質問をさせてください。 11月頃からの給与は、出向手当のみで月にして4万円ほどの差がでております。 自分が調べた中で、出向手当は固定的賃金に含まれるという情報がありましたので 臨時改定にあてはまると思っておりました。 ●実際のところ出向手当は固定的賃金に含まれますでしょうか? また随時改定が出来た場合、先の質問になってしまうのですが、 ●いまから随時改定を申請した場合、 傷病手当の金額は随時改定後(33万円)の標準報酬によって計算されますでしょうか? 5/15から適応されるのか、 それともいつ頃からから適応されるのか、 それとも適応されないのか。 ●随時改定の申請がおりた時点で傷病手当の金額が変わるという事でしょうか? よろしくお願いいたします。

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