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傷病手当に関して、標準報酬月額、随時改定、など調べてもわからない部分があり不安です。

motokenの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

●随時改定の申請を5/7におこなったとして、すぐ(5/15まで)に申請した標準報酬月額になるということでしょうか? 傷病手当金は、労務不能の日の標準報酬日額(該当日の属する標準報酬月額/30)を元に算出されます。5/15の日額は、5月の標準報酬月額の30分の1です。 ●それとも、標準報酬月額の申請がおりた時点(仮に6月)で、傷病手当の金額がその日から変わるという事でしょうか? 違います。前回答を参照ください。 ●また毎年9月に定時決定があり、標準報酬月額は9月で変わると思うのですが、傷病手当の金額は9月にも変わる事になりますでしょうか? 9月1日に退職していないなら、9月1日から適用される標準報酬月額を元に日額(月額の30分の1)が算出され支給されます。 また質問にはなかった内容で恐縮ですが、 失業保険は日毎に入金がされるみたいなのですが 傷病手当も日毎の入金になるのでしょうか、それとも月単位でしょうか? 前回答で書き込んだとおり、計算は日単位で、支給は請求書の請求期間単位となります。

noname#122462
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正確なご指摘、大変助かりました。

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