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標準報酬月額が給与より10万円低い
よろしくお願いします。 このほど、躁うつ病で退職することになり、健保の任意継続手続きと傷病手当の1回目の申請をしてきました。 手続きには特に問題がなかったのですが、任意継続の書類に記された標準報酬月額が基本給より10万円くらい低いのです。継続して納める保険料は助かりますが、傷病手当は少なくなります。 会社を欠勤がちになったのは昨年の8月頃からで、標準報酬月額を決める基礎となる昨年の4~6月の給与は通常通りでています。固定給制で残業等の手当てはつきませんので、毎月全く同じ額が支給されます。 会社の方で欠勤がち(8~12 半分くらい出勤、1~3月 ほぼ全休)になってから、随時変更したのか・・・ これほどの差額がでる根拠として推定できることをお教えいただければと思います。(会社に問い合わせる前に)
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お礼
ChaoPraya さま 有難うございます。 すっきりしました。 給与が51万だったので 今までは 50万の等級 組合健保の平均が41万なので 41万の等級 ということになったようです。 保険料は政府管掌よりやや負担が軽いので助かりました。 資格喪失後の傷病手当の継続給付(受付は3月中にしてもらっている)の算出基礎が 資格喪失前=在職中の月額になるのか はっきり書いていないので、不安といえば不安ですが・・・私ひとりならいくらでもいいのですが。 なにはともあれ、有難うございました。