刑法258条、259条の文書等毀棄罪について

このQ&Aのポイント
  • 会社での業務において提出した改善提案が紛失または隠蔽された疑いが浮上しています。
  • 上層部に相談し、調査を行うこととなりましたが、処罰手段はあるのか検討中です。
  • 刑法258条と259条の文書等毀棄罪で告発すると警察の介入や家宅捜査が行われる可能性があります。
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刑法258条、259条の文書等毀棄罪について

会社での事です。会社での業務にあたって、改善提案書を出すシステムがあるのですが、採用されると賞金を貰うことができ、仮に不採用でも提案賞としていただくことができます。 で、早い話が、私が今年の1月に2件の提案を提出したにも関わらず、担当者に紛失されたか、状況から見て隠蔽された疑いも浮上しています。 このことを会社の上層部に相談したら、お金が絡む案件だし、こんなことはただでは済まないので、全力で調べてみますということになりました。 ちなみに、その改善提案の担当者と私の間には、担当者が私に仕事を取られたくないあまり、抱え込んで離さない(処理しきれないにも関わらず)癖があり、担当者にとって都合の悪い内容が書かれていた私の提案を故意に何かした(捨てた、隠した)という路線があります。 で、多分事情を聞かれ、探すことになりますが、もし隠蔽したとして、この担当者を処罰する手段はないものか、探しているのですが、刑法258条と259条の文書等毀棄罪で告発すると、 警察が来て、家宅捜査など悲惨な状況になるでしょうか? 人の一生懸命書いた提案を、私の許可もなく勝手に処分したとして、どのようなお咎めがあるでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
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回答No.1

両方とも該当しないと考えられます。公用文書等毀棄罪(第258条)は公用文書という公務所・・・つまり、公務員に働いているような役所など・・・で使用する文書の毀棄が該当します。私用文書等毀棄罪(第259条)は「公用文書以外の権利または義務の文書」の毀棄が該当します。 ここでいう、公用文書・私用文書とは、法的な権利または義務を有するものをいいます。なので、私用文書では、領収書や契約書(権利書)、株券などがこれに該当します。要するに「ある法人が社印を捺すような文書全般」が私用文書、さらにこのうち公務所(役所)へ提出するものや、役所自身が保管するような文書 が公用文書となります。 今回のケースでは、許可書の類ではありませんので私用文書とは言えないため、被害届を出しても受理されない可能性が高いといえます。 しかし、「文書」自体は所有権が存在するため、破られたりすれば「器物損壊罪」、破棄しようと故意に紛失した場合は「窃盗罪」などに問える可能性があります。 公用文書等毀棄罪は非親告罪、窃盗罪は「その事実が判明したならば」非親告罪、私用文書等毀棄罪と器物損壊罪は親告罪です。今回のケースでは、あなたまたは会社が警察に被害届を出さなければ捜査されることはありません。 よって、刑法的には罪に問うことが難しいといえます。これがあなたの提案書を用いて自分の提案書のように見せかけてお金をもらっていれば、横領が成立する可能性は出てくるのですが。 しかし、事実が判明すれば民事訴訟として損害賠償請求を行うことができます。また、会社は「本来提出されるべきであったもの」を故意に提出させなかったことから業務上の妨害を行ったとして、懲戒処分を行うことができるといえます。 ですので、民事的に訴えるか、会社に処分をお願いするかのいずれかになるでしょう。

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質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。上層部の方々が、多分この担当者にも聞くと思います。私は、この人に「紛失してしまい、出てきません。悪意はありませんでした。」と言われたとしても、気持ちが収まりません。 懲戒処分があり得るとして、せめて戒告か、この担当から降ろさせるのが精一杯でしょうか。個人的には、この人から受けた様々な仕打ちも訴え出たので、認められたら懲戒戒告ないし論旨解雇になってくれたらと思います。 パワハラ、嫌がらせが多々あったので

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