• 締切済み

刑法202条の自殺教唆について教えてください

私の息子は仕事の滞りを理由とした遺書を残して担当顧客玄関前の駐車場ビルで自殺しました。遺書の文書の中には勤務先に対して「けじめをつける」等の記述があります。遺族が故人の勤務先以外の者他の状況調査により結果的に勤務先により自殺に追い込まれたと推測します。自殺原因の真実を知りたいのですが、勤務先関係社員は隠して本当の事を言いません。裁判所の証拠保全により勤務先側が隠し持っていた息子の最新のノート内容を複写することが出来、自殺前日に該当担当顧客に関した会議が社外仕事関係者を含めて行われていた事が確認出来ました。そこで仕事の滞りに対する責めの会話が行われたと推測します。この1.5ヶ月前に県外の他の顧客に開発物を前任者と一緒に仮納入時、顧客に要望と違うとの苦情を受け困惑したようです(要望を聞いて作成した者と仮納入した者が異なる為)その為前任者は会社を退職し、その前任者の仕事を全部息子が引き受けさせられたが、息子の従来からの仕事が減らしてもらう事はは無かったようです。(一部の上司は減らさなければと考えていたようですが)その月の時間外は140時間を超えており重過労状態であったと想定します。 上司(部長等)はこの状態を知りながら(すべてこの上司が命令した仕事と推測します)仕事の滞りに対して助ける事はな無く、責めを行った事の証言をとることができた場合「刑法202条の自殺教唆」に該当しないでしょうか。 法律関係者等にご意見を伺いたくお願いします。

みんなの回答

回答No.9

補足です。 インターネットで捜していたら同様の事例やそれに関する判例がありましたので、宜しければ以下のURLを確認してみて下さい。 http://www.jinji-no1.co.jp/qasozai/qasozai45.html http://www.loi.gr.jp/knowledge/rousai/rousai-58.html 全体的に、会社の刑事的責任を追及するのは基本的に難しいようですが、「業務に起因するもの」と認められた判例もあるようです。 こちらも、参考にしていただければと思います。

tanakun2
質問者

補足

ご指導頂いた内容を今後参考にさせて頂きます。 「精神的苦痛」ですが遺書には抽象化されてはっきり述べられていると私自身は感じられますが 今後専門家に分析をお願いする予定です。 それでも参考程度の証拠しかならないと思いますが無いよりましと考えております。 気長に対応するしかないと考えております。  いろいろ有難うございました。

回答No.8

私の回答の仕方が少々悪かったようですね。申し訳ございません。 伝えたかった事は・・・刑法202条「自殺関与・同意殺人罪」や刑法211条1項「業務上過失致死傷罪」を成立させるにしても、「精神的苦痛」が認められてない(正確に言うとあやふやである)状況なので、現状では難しいのではないかという事です。 いきなりの「証言」を求めても質問者様が仰っている通り、当事者が口をつぐんでいる以上、残念ですが出て来ることはあまり期待出来ないと思われます。 ですから、まずは民事で息子さんの「精神的苦痛」を認めてもらう方向で進めて、その「精神的苦痛」を理由に「自殺した」という理論付けをすればいいと思うわけです。 民事で勝訴すれば、刑事的責任を問える「要素」がハッキリしてくるので、弁護士の方が「現状で証拠が足りない」というのは、そういう意味だと私個人的には捉えています。 息子さんの自殺について、相手側があくまで「プライベート」だと言い切っていることや、関係会社の多くの従業員が口をつぐんでいることに憤りを感じるのは分からなくも無いですが、そこで冷静にならなければ、それこそ見えるはずの「勝機」も見えなくなることでしょう。 遺族側で出来る事として考えられるのは、関係会社の従業員全てに事情を聞いてみるか、その会社が違法行為をしている可能性がありそうなら、それを摘発することにより警察の捜査を入れたり、労働基準局からの「業務改善命令」「業務停止命令」に追い込むしかありませんね。 まぁ、これ以降の文章は被害者側に立った希望的観測でしかありませんが・・・ 質問者様が、自身の質問文に書いていた通り「一部の上司は減らさなければと考えていた」というならば、会社では答えづらくても「プライベート」なら答えてくれるかも知れません。 もちろん、それには相手の同意も必要なわけですが、裁判上で「証言」してもらえなくても、数名の方から匿名で「証言」をもらえれば良いのではないかと思います。 証言する側も、自分ひとりだけだと「証言」し辛くても、数名同じ事を思っている方が居ると知れば、「証言」をしてくれる可能性もあるのではないかと思います。

回答No.7

>残るは「証言」なのですが、会社側従業員等に求めるしか無いのですが、雇用契約書及び社内規程が妨げているため通常では困難な状況です。 上記の事柄は、大前提として適法の範囲内での規則となっているはずです。 当該会社の行為に明らかな違法性が確認出来る場合は、その違法性を証明する事によって、情報の開示を求める事が出来る筈です。 例としまして、「個人情報保護法」というものがありますが、これは「個人の情報資産は保護されるべきである」という基本理念から成り立っています。 ただし、対象の個人が違法行為を行っていた場合は、その違法行為を理由として警察機関が情報の開示や家宅捜索などの対処を行えるようになっております。 同じく「守秘義務」が会社の規則で定められていたとしても、明らかな「違法性」を立証できる場合は、同様に情報の開示や家宅捜索が出来る事になります。 質問者様の欲しがっている証言を得るには、やはり従業員にお願いして回るしかないわけですが、「証言拒否権」や「黙秘権」というものもありますので、なかなか難しいのではないかと思います。 それよりも恐らくは、会社法429条1項より、「役員等の第三者に対する責任」(参考URL参照のこと)に当てはめて、損害賠償請求を成されるのがまず先決かと思われます。 他にも、「民法第709条」「民法第710条」に当てはめて、損害賠償請求や慰謝料請求に持っていくほうが、現在の状況だと最善と考えます。 刑法で罰したいのであれば「自殺関与・同意殺人罪(自殺教唆)」よりも、刑法211条1項より、「業務上過失致死傷罪」の成立を目指した方がよろしいのではないかと思います。 今回の場合業務上で上司が与えた仕事量が、一人で行うものとしては通常では考えられない量であることは既に証拠として挙げられるわけですから、これを上司が適切に管理をしなかった事を罪に問えばよろしいかと思います。(業務上の過失) これは、私の個人的な考えで必ずしも正しい訳ではないでしょうから、1つの見解として捉えて下さい。(私は弁護士ではないので・・・最終的にはやはりプロに判断をお願いして下さい)

参考URL:
http://www.franchising.jp/hanrei-39.htm
tanakun2
質問者

補足

度々有難うございます。 民事関係に関しては労災の成り行きを見ながら弁護士と相談して行うつもりですが。 息子の死に対して勤務先は「謝罪」は全くありません。「プライベート」と決めつけております。 勤務先従業員は証拠保全で明らかになつた、とくに大した事項で無い事でも、証拠保全以前に情報を求めても知らない他の従業員に聞いても同じだから無駄だと発言しておる状況です。 従業員は法律より社内規定を厳守しているようです。(社内規定がある状況下では違法でも) この面から何らかの刑事的責任を追及したいと考えております。警察は自殺で決着し再捜査は 刑事告訴等をしない限り行ってくれません。刑事告訴をする為には告訴出来る証拠が必要で現時点では不足と弁護士は言っている状態です。 そのような状況ですので証言を求める方法を模索しております。 よろしくお願いします。

回答No.6

横槍失礼致します。 まず、ご理解戴きたいのですが、buttonholeさんが仰っている事は、法的解釈の1つでありアドバイスの範囲だと思われます。 例えbuttonholeさんが、「違法」とここで判断したとしても、実際の裁判で「違法」が認められるかは分からないのです。 ですから、質問者様には今一度冷静になって頂いて、ご回答者の皆様の回答を参考にプロの弁護士へ相談されるのがやはり一番なのです。 弁護士というのは、その道のプロですが・・・弁護士によって得意分野というものが違います。 ご依頼される前に、依頼する弁護士の得意分野を確認してから依頼される事をお勧めします。 (得意分野でない部分だと、その弁護士も仕事を敬遠する事も考えられなくは無いです) 前例が無くとも、法的解釈によって「有罪」となる場合も「無罪」となる場合ももちろんあり得ます。 >法律は加害者に有利な結論を導くのでしょうか? buttonholeさんに対して、この様に補足されてますが・・・ 本コメントの冒頭に書かせて戴いたとおり・・・必ずしもそうではありません。 解釈次第で「違法」になるのか「合法」になるのかが変わってきます。 これについては、被告側も原告側も条件は平等でなくてはいけません。(基本的人権の尊重) 原告側にしてみれば、被告側を憎む気持ちが強いのでしょうけど、被告側にも人権は存在するのです。 質問者様のケースを一先ず置いておくとして、もし何かしらの手違いで冤罪だった場合、原告側だけに有利な裁判では意味が無いと思いませんか? 今回は、質問者様が原告側ですが、下手をすれば相手の逆切れ告訴なんていう事も考えられます。 そうした場合に、原告側に有利な裁判をされたら・・・と考えて戴ければいいのです。 「有利」か「不利」かは、裁判においてやはり証拠が重要になってきます。 状況証拠、物的証拠・・・とありますが、そういったもので事実を証明する他無いのです。 また、解釈に置いては過去の判例というものも重要な要素になってくるわけです。 弁護士に依頼することももちろんですが、まずは冷静になって現状用意できる「証拠」を整理してみる事だと、私は思いますよ。 その上で、弁護士に現状を説明し、依頼したいことを明確に伝えるのが最善の方法なのではないかと考えます。 (自殺教唆に拘らなくとも、もしかしたら別に適用できる法律もあるかも知れないですからね)

tanakun2
質問者

補足

有難うございました。 Kisaragi7920様の言う事は理解出来ますが。 おっしゃる通り問題は証拠にあるとおもいます。 証拠保全によりある程度証拠は集まりましたがまだ不足しております。 残るは「証言」なのですが、会社側従業員等に求めるしか無いのですが、雇用契約書及び社内規程が妨げているため通常では困難な状況です。 探偵等に依頼する方法も考えましたが、弁護士の意見ではあてにならないからやめたほうが良いとのことです。 弁護士に相談しても、とりあえず労災を請求して労災の調べを待ってから考えたほうが との事です。 労災がこちら側の希望する通り調査してくれる保証は現時点では不安です。 何もしなければ時が流れ証言等もうやむやになる恐れがありますので、遺族側で出来る方法等がまだ残されているようであればどなたか教えて頂きたくお願いする次第です。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>刑法202条関連に具体的に上記のような解釈がはっきり出来る事が明記されているのでしょうか?  故意がない者を処罰することはできません。過失を処罰する場合、そのような規定が必要です。過失自殺教唆罪のような過失犯を処罰する規定はありません。   >仮に真実がそうでも、裁判等になった場合、被告人は本当のことを絶対言わないでしょう?  それを言ったら、どの犯罪でも同じです。たとえば、ナイフで人を刺し殺した場合、殺すつもりでやったならば殺人罪ですが、そうでなければ傷害致死罪が成立するに過ぎません。  被告人が殺意を認めないのであれば、「ナイフという殺傷能力の高い道具を使用した」、「刺されたところは心臓に近かった」、「刺し傷は何センチもの深さである」、「被告人は、被害者と交際を巡ってトラブルになっていた」というような事実を証明して、殺意を証明するわけです。  しかし、御相談者から示された事実関係からすると、故意を認定するに足りる事実関係が顕れてません。もっといえば、上司が息子さんの死を望むような事情、動機はあったのですか。 刑法 (故意) 第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

tanakun2
質問者

補足

結論的に泣き寝入りしろと言うことですね。 法律は加害者に有利な結論を導くのでしょうか? いくらあがいても無駄だと言っているように聞こえます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>これが「能力より少し増やしたの負荷」でしょうか?  上司が過度な負荷を認識していたかどうかが問題ではなくて、上司が息子さんに自殺を決意させることを意図してたのかどうかが問題です。身内を亡くされているので冷静になれないと思いますが、仮に御相談者が第三者(掲示板の回答者)の立場だとして、考えられる上司の動機は、次のどちらが自然だと思いますか。 1.前任者の後始末をこいつにやらそう。仕事量を減らせといっても、他の奴も同じような仕事量を抱えている。結局、誰かがやらなければならないのだから、仕事量を減らせという勝手な言いぐさを一々、聞いていたら、会社なんか廻っていかない。 2.こいつ死んでくれないかな。でも、自分が直接、手を下すわけにはいかないから、仕事量を増やして自殺するように追い詰めてやろう。

tanakun2
質問者

補足

「こいつ死んでくれないかな。でも、自分が直接、手を下すわけにはいかないから、仕事量を増やして 自殺するように追い詰めてやろう。」   刑法202条関連に具体的に上記のような解釈がはっきり出来る事が明記されているのでしょうか? 仮に真実がそうでも、裁判等になった場合、被告人は本当のことを絶対言わないでしょう? 被害者は泣き寝入りが当たり前と言っているように聞こえます。 もっと前向きな指導をお願いします。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 自殺教唆罪(自殺関与罪は自殺教唆と自殺幇助の総称なので、自殺教唆罪と言わないわけではありません。)は、自殺の意思のない者に、故意に基づいて自殺意思を生じさせて自殺をさせる犯罪ですが、これらの事実関係からでは犯罪の成立は難しいと思います。  上司の業務命令が自殺の「教唆」という行為に該当するか疑問ですし、そもそも、上司に故意はないのではないでしょうか。つまり、息子さんに自殺させることを意図して(少なくても、自己の出した業務命令が自殺を決意させるほどの性質を有し、それによって自殺したとしても、それはそれで構わないという認識がある。)、息子さんに業務をさせるというのは、余程特殊な犯罪動機がないと考えにくいからです。殺人罪も同様に故意が必要です。  ですから刑事責任を追及するのは困難だと思います。(無理を承知であえて挙げるとすれば、業務上又は重過失致死罪が成立するかどうかでしょうか。)やはり、労災の申請とか損害賠償を求める民事訴訟を起こすといった手段によらざるを得ないでしょう。  いずれにせよ、労働問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

tanakun2
質問者

補足

有難うございました。 上司に故意があったかの問題ですが、 息子が死亡後の説明で上司は「息子さんの能力より少し増やした負荷の仕事をさせただけ」と言っておりますが? 月140時間以上の時間外勤務、及び上司の表現では「仕事を投げ出した前任者の仕事を引き継がせた」(前任者も息子と同じような悩みを抱えた態度と思われますが)と警察の事情聴取時言ってるようですが、それまで持つていた息子の仕事を分散させるような処置をしていない。(二人分以上の仕事量) これが「能力より少し増やしたの負荷」でしょうか? 上司はこれらの状況(関係するすべての命令をだしているから)を充分に理解して業務命令をだしていると思われます。(管理職ですから) 重過失より結果的に故意に近いと思われます。(もちろんそれを証明するには大変な困難が発生しますが) 弁護士にも相談しておりますが、このような刑事事件は敬遠されております。 大変困難な問題と承知はしておりますが、現時点ではこの真相解明に向かって努力するしかありません。 今後とも前向きな意見ご指導がありましたら賜りたくお願いします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「自殺教唆罪」と言う罪名はないですが、自殺を教唆した罪は「自殺関与罪」です。 自殺関与罪は広義に言うと殺人罪です。 tanakun2さんの目的は、そのように関与した者に対し、犯罪を求め、犯罪が成立すれば、それでいいのでしようか ? 私は、犯罪はどうであれ、さまざまな原因によって自殺したことが、殺人に該当すると主張することで損害賠償請求で償ってもらうことがいいと思います。 「証拠保全」と言う文言もありますので、当然と民事訴訟も提起していると思いますが、あえて、犯罪の構成要件まで考える必要はないと思います。 仮に、犯罪構成が明らかになったとしても、損害賠償請求額が変わってくるとは思えません。

tanakun2
質問者

補足

ありがとうございます。 当然、民事訴訟は考えていますが 証拠保全の資料によりこのまま息子の勤務先を労働環境を放置すれば第二,第三の犠牲者が将来発生する可能性があるからです。 勤務先の同僚に真相を聞き出そうとしても「雇用契約書条文」,「社内規程」等により非常に困難な状態(法律違反が優先するのですがそれが出来ない状態の社内環境)です。 私としてはここで何らの歯止めをすべきではないかと考え投稿した次第です。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1
tanakun2
質問者

補足

なぜ該当しないにでしょうか? 事前にご指摘のURLにより該当するのではと思い投稿しました。 「自殺教唆罪  自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。この自殺の決意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、その決意は自由な意思決定とは言えず、自殺教唆ではなく殺人となる。」 殺人になるからですか?

関連するQ&A

  • 自殺者の遺書内容を心理分析診断出来る所ありますか?

    私の息子は仕事の滞りを理由とした遺書を残して担当顧客玄関前の駐車場ビルで自殺しました。遺書の文書の中には勤務先に対して「けじめをつける」等の記述及び仕事ができない自分が悪いと思わせるような内容があります。ところが遺族の調査により個人ではとても処理できない仕事を負わせられていたと推定できるような証言,資料も入手できました。 インターネット等でいろいろ調査した結果この遺書の内容がパワーハラスメント(いじめ)を受け自殺した者の心理状態に似ている事に気づきました。 そこで質問ですがこの遺書の内容を心理分析診断出来る公の機関又は医療機関等がどこかにありませんでしょうか? 居住地区内では探すことが出来ませんでした。 関東,中部の地区ならばこちらから出向きます。 よろしくお願いします。

  • 刑法202条自殺教唆罪の殺人に関して。

    刑法202条自殺教唆罪の殺人に関して法曹関係者(出来たら法務省関係者)に質問します。 次の文で説明されておりますが? 「自殺教唆罪[編集] 自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。この自殺の決意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、その決意は自由な意思決定とは言えず、自殺教唆ではなく殺人となる。 また、意思能力がなく、自殺の意味を理解していない者に自殺の方法を教えて自殺させたような場合にも、自殺者の決意は自由な意思決定とは言えず、殺人となる。」 上記のように記述されておりますが? **行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって** の解釈ですが、具体的な「脅迫」,「サギ」,「だます」,「暴言 死ね等」の行為が無いと該当しないと 警察等は説明しておりますが? 「パーワーハラスメント等により本人の能力を超えた仕事の強制(以前命令した仕事が完了していないのに次々と新しい仕事の命令等)し、上司が満足な知識の提供及び作業の手助けも行ってくてない状況下で、本人が仕事をする気力が無くなり(うつ症状)、この状況から抜け出すのは死ぬしかないと思い込んで自殺した場合はどうなんでしょうか?」 何故該当しないのでしょうか? 何かの証明を得ることによって具体的な行為事実が証明されなくとも(実際にそのような具体的な行為があってもそれを証明してくれる人は同じ職場では皆無に等しい) 仕事が忙しいのに調査等が出来るか、泣き寝入りをするのが当たり前と解釈しているのでしょうか? おそらく警察等に話をしても該当しないと言うと思います。 現実には該当すると思いますが、証言者がいないため(遺族の捜査には限界がある) 該当させる方法はないでしょうか? 出来る可能性の意見のみ回答をお待ちしております。  

  • 過労自殺

    27歳で息子が自殺しました。車のディーラーで個人向けの直販2年経験して、業者相手の営業に5月に変わったばかりで、変わって10日あまりで自殺しました。全然個人向けと業者向けの営業は、仕事のやり方が違ってわからないといっていました。4,5日前任者と営業先を回って、6日目から一人で営業していたらしいのですが、研修もなしに、サポートもなく、2,3日前から疲れたとよくいってました。自動車のディーラーの営業はこんなやり方なのでしょうか。また、直販と業者相手のやりかたは、そんなに違うのでしょうか。遺書も何もなく、なぜ死ななければならないほど追い詰められていたのか今もわかりません。

  • 中高年の自殺について

    身近なことですが、私の知り合いが、ここ4年の内、3人が自殺、1人が自殺未遂ということを体感しております。 自殺した3人の内1人は地方公務員、残りは、大手や規模は大きめの企業に従属する会社員です。 その中でも、会社員の1名とは親しく奥さんにも面識があったので、焼香に伺った時、遺書が見つかるまで、警察からは、奥さんまで疑われて大変だったみたいでした。 服毒自殺ということが後になって判明し事件は落着しました、勿論遺書は非公開ですが、奥さんから理由を聞くと、仕事に対しては問題なかった様だったが、内容には、同僚や上司への怨みが手記されていたそうです。 他の自殺者のことは、遺書が非公開なので、よくわかりませんが、いずれも、極普通に仕事と家庭生活を送っていて、特段抱え込むような問題は、なかったことだったそうです。 自殺未遂の者にも、原因を聞くことができませんでしんが、この者が本当に信頼している友人には、対人関係のこじれとにより前々から愚痴っていたとのことでした。 一般的に、失業して、うつになって自殺へとよく聞きますが、果たして全てがそうでしょうか? うつ状態とかも不明で、不通に仕事して、家庭も会社も順調に行っていたことしか聞いていません。 顕在化したのは、上記2名で、いずれも会社での対人関係という複雑に絡む陰湿な何かが、この者達を追い込んだのではないでしょうか。 私も対人関係には悩まされておりますが、自殺までは考えたことはありません、皆さんは、どう思いますか。 又、良く似たご体験やこの者たちの心理はどうなのでしょう。 今更ですが。 ただ、この者達が弱かったとかいう回答は故人への無念さが募りますので、どうかお控え下さい。

  • 自殺の責任問題

    私の友人のKさんは昨年3月に営業マンとして勤務していた地元商社を退職しました。 後任に後輩のTさんが選ばれました。KさんはTさんに色々教えて退職しました。 しかし、Tさんは何かあるごとにKさんに連絡してきて、転職先での勤務に支障を来しています。退職前に各種マニュアルも作成しましたが、Tさんは仕事で分からないことがあるとKさんが作成したマニュアルを見ないで連絡するため、Kさんは元勤務先の上司にも何回もクレーム出したのですが、注意しておくと言うだけで改善されない状態でした。 今月もTさんはKさんに仕事で分からないことで電話してきたので、流石に激怒して、いい加減にしろ!退職者に聞くな!マニュアル確認しろ!と怒鳴りました。 それが悲劇の始まりで、数日後にTさんは住んでいたアパートで首吊り自殺して死んでいる姿を出勤しないので不審に思った上司・同僚・両親・管理会社が見つけて警察に通報、遺書にKさんが仕事で困っているので相談したら怒鳴られた。と書かれていました。 Kさんに警察から事情聴取されるわ、両親から息子がお前のせいで自殺したとギャーギャー騒ぐわで大変だったとか。 Kさんは両親に反論、あんたの息子はオレが退職したのは分かっているのに、何でもかんでもオレに連絡してくる、マニュアル作成したにも関わらず、それも見ないで連絡するのは無能としか言えないと返したら、両親は完全に怒りまして、Kさんを告訴すると脅されました。 これって誰の責任ですか? ①Kさんの責任 ②Tさんの責任 ③会社の責任

  • 企業が過労死させた社員に対する刑法上の罪に関して

    私の息子は勤務先に過労死させられましたが、勤務先は何の根拠も無いのに取締役会で当時の 社長が先導し、プライベートによる自殺と決めつけ文書で遺族告知し、その確実な理由を何も 示しません。 死亡後、警察より返却された「遺書と思われるメモ(ダイイングメッセージ)」があり、その 内容の解釈により「直上司が2名いて各々が仕事の命令をした」,「過酷な仕事の命令」(複数の新規システム,複数の上司が本人の仕事の多重度全く考慮せず仕事命令),「本人の責任で無い納入物に対して顧客よりの激怒の苦情(本来なら複数の上司等が対応すべきだが)」,があり「うつ状態」になり自分の責任だと思い込み、誰も助けてくれる人物が社内にはいないので解決には自分が死ぬしか無いと思い込み自殺を実施した。 自殺した場所は、新規システムの顧客の玄関前の駐車場ビル9階の屋上より飛び込みをした。 勤務先側が、本人に関する労務上の資料を提出提示しないで「労災」を請求するなら、遺族が 勝手にやれ、勤務先は全く協力しない(遺族に必要資料の呈示はしない)の宣言。 就業規則には「業務上の事件か否かは労働基準監督署の認定による」と決められているが、 当時の社長が先導する取締役会はそれを無視した。 上記のような状況な為、弁護士に依頼し裁判所の証拠保全を実施し私も同行しました。 その結果、勤務先が隠していた「最新の本人のノートの内容」を複写する事が出来ました。 その内容より自殺した駐車場ビルの前の顧客新システムに関して、ほぼ前日の夜遅くまで外注先との会議があり「既存システムと新システムの連携に大きな問題があり、顧客に早急に了承を得る必要があった事が判明しました。」 証拠保全による資料及び、私が本人が仕事上の関係で会った外部人物に情報の提供を依頼しその時は死亡の原因となったと思われる2顧客以外は快く状況の提供をしてくれました。 上記情報を基に「労災」の申請をし、平成24年5月末認定されました。 勤務先は労災が収集した資料により確認を求めたようですが、妨害と思える文書を「労災」に提出し、決して協力しておりません。 労災の要求した資料に提出は、遺族に通告した本人の労務にに関する資料は遺族には出さない、ただ公的関係機関(労働基準監督署,その他)より要求されれば提出すると、宣言している関係上、法律に触れる可能性があるので、やむを得ず勤務先が考えた不利にならないと思われる資料を提出したと思えます。 また事件ほぼ当日、勤務先に「病院に寄って午前11時までには出社する」との電話を入れておりますが、午前11時すぎても出社しないのを管理職者は何も不思議に思わず、部下に「携帯電話メール」を出さしたのみで返事か来ないのに探すような態度は全く無い。 交通事故等事件に巻き込まれた可能性も当然あるのに(自家用車移動) (本人は真面目人間で入社以降このような勤務態度は全く無い) 勤務先事業 地方のTV,ラジオの放送局,新聞社の関連会社(トップの人事は親会社の人物      でしめられている)       事件当時の社長(親会社 新聞記者ー>放送局管理職ーー>関連会社社長)       事件後の月に社長を退任し副会長となつたが、わずか3ケ月で親会社の取締役に      戻り「放送局,新聞社」兼務の総務局長になっている。 被害者の職務 医療事業本部 コンピュータ業務SE(医事会計,標準化ストレージ(新),      その他) 相談(質問)内容ですが。 1.上記のような場合直上司は重過失罪に問われないでしょうか? (2名おり命令が混乱す  る可能性があり、本人のスケジュール調整を行っている管理職は事実上いないと思われ   る。   過失致死罪 刑法第210条等   ダイイングメッセージの中に「どうせ自分は会社にとって必要無い人間だ」との記述があ  り、「勤務先が探し出せる場所にいるのに探しに来ない」の解釈が出来ます。   刑法 重過失罪 民法 709条 95条 478条 698条 との関連は? 2.上記で全て記述できませんでしたが   刑法第202条 の自殺教唆の項で   自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。この自殺の決  意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、行為者が脅迫などの心理   的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合に   は、その決意は自由な意思決定とは言えず、   自殺教唆ではなく殺人となる。   民法第709条  第710条 第711条  等 上記にどのように関係するのでしょうか。 刑法では「疑わしくは罰せず」の考え方により、検事も弁護士もハードルが高いと言って逃げていますが? それは捜査する側が専門的知識及びその解釈が出来ないので、「仕事が忙しい」ので「かまっていられない」の理由と思われますが、 それではこの手の犯罪は減りません。 そこで、これらの法律,解釈に詳しい人物のご意見を伺いたくよろしくおねがいします。 今私共が一番期待しているのは、本人の遺書と思われる(ダイニングメッセージ)は「うつ」 症状がひどい時点で記述されている為、社会的に信用出来る「心理学者」等に解釈して頂き 意見が上記刑法等に該当できるか、該当させるには何が必要か(足りない部分)です。但し、勤務先よりの供述証言は出来ません。  だた現在民事訴訟中ですので被告より提出された「準備書類」、 「創作された証拠」,真実書の記述の中には利用できる文章があるかも? 以上よろしくお願いします。

  • 自殺後について…

    自殺したら警察に身辺調査され、自殺の原因を突き止められたりはしますか。 もし私が自殺したら彼氏に連絡がいったりはしますか。 私の彼氏の存在(名前等)が周りには誰にもバレていなくて、連絡先やメール、着信履歴、手紙など、彼氏の証拠を隠滅しても彼氏の線が浮かび上がる事はあるのでしょうか。 また、もっともらしい嘘の遺書を書いても警察には見破られてしまいますか。 長々と箇条書きで失礼します。

  • ただ自殺で終わらす国

    以前に同じ派遣で勤めていた同僚2人が相次いで自殺して いた事を聞きました。 2人とも同じ時期に同じ会社から派遣切りに合いました。 最初に1人が仕事もなく困窮して自殺 この時に国や会社に雇用の問題など訴える遺書を残し自殺しました。 その数ヶ月後に同じ同僚も追うように自殺しました。 この時にも前に自殺した人と同じように生活保護も切られ困窮し もう仕事もなく生きていけないから○○さんを追うと残して自殺 しました。 ところが警察はたんなる自殺だと言うだけで片付け 役所でさえこの事実を伝えてもアルバイトを始めたから 保護は切らせてもらったとしか回答もありませんでした・・ やっぱり数十万人自殺で死ぬ人の中の1人て事で どこもまともに取り合ってくれる機関はないのでしょうか?

  • 自殺は生きている者の権利ですか?

    私はそんな事、今まで考えた事ありませんでした。 親にもらった大切な親と私の命。 でも以前勤務していた税理士は、何度も 「自殺は生きている者の権利、死にたい人は死ねばいい」と。 それが忘れられません。 私に1億円の従業員保険をかけていたからでしょうか? 今、いろいろあって、とても落ち込んでいます。 その言葉を思い出しました。親にせっかくもらった命。親の命でもある。 ずっとそう思っていました。 でも税理士の言葉が忘れられません。 もう本当に本当に人生が嫌だと思った時に、「自殺は生きている者の権利、死にたい人は死ねばいい」 を思い出します。 「俺は自殺肯定者だ」とも何度も言っていました。 保険の代理店をしていて、顧客に億単位の保険をかけて、驚くほどの手数料を稼ぎ、 私にも1億円の保険をかけていていたので、「君が死んでくれたら1億円が入るのだ」と 実は言いたかったのかもしれませんね。嫌われてたのかな。一生懸命働いていたのに 悲しい。違法でなく、損金不算入にして、退職後もかけると言っていたので、ストーカーされていたのかもしれません。 生きる気力がなくなってしまいました。どうすれば・・・

  • 大好きな彼氏が自殺しました

    先に自分は文章力がなく グダグダな文章になっていたら 申し訳ないです… 10月12日に大切で大好きだった 彼氏が自殺しました… 遺書もなく何が理由なんだか 本当の事は全く解りません 彼と最後に会ったのも メールしたのも私なんです 最後に会った時も、つまらない事で ギクシャクしてしまいました 元々、彼の母親に交際を反対されており 私と母親の板挟みになっていた事で 限界がきて彼は死を選んだのか または、 あたしが最後に、彼が弱音を 吐いていたのでキツイ言葉を 言ってしまいました そちらなのか 最後のメールが夜中に 来てたのですが… それが自殺をほのめかすメールでした 内容を見ても あたしに止められたかったんだろうと 思います ですが私も寝てしまって 返事が出来ませんでした 当たり前の事ながら 遺族の皆さん、彼の友達 皆が口を揃えて 私が殺したと言います 確かにそうなんです… 長々グダグダな文章を書きましたが 質問なんですが 私が後追いしても 彼は喜ばないんですかね? 通夜も葬式も来ないでくれと 言われたので 私は自殺の現場にしかいけれません 毎日彼に会いに自殺の現場に 行くのはよくない事なのでしようか… 文章力のない質問を 最後まで読んでいただき ありがとうございます