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相続義務の範囲と借金の相続について
noname#239865の回答
法廷相続人の順位は、配偶者は常に相続人となります。 第1順位 被相続人に子がいれば、子と配偶者。 子には、胎児、養子、非摘出子も含まれる。 第2順位 子がいなければ被相続人の父母(父母が他界しているときは 祖父母)と配偶者。 第3順位 被相続人の子も父母・祖父母もいないときは被相続人の兄弟姉妹と配偶者。 後の相続は遺言以外ではないです。
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ご回答ありがとうございました。 「代襲相続により、孫、甥、姪も相続人になる」 と説明してある記載もあったので心配していました。 アドバイスに感謝いたします。