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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金は何親等まで相続義務がありますか。)

相続義務の範囲と借金の相続について

このQ&Aのポイント
  • 相続義務の範囲と借金の相続についてを詳しく解説します。
  • 相続における親族の範囲や順位、借金の相続について紹介します。
  • 相続時に借金がある場合の返済義務や相続放棄の手続きについて説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

相続は、プラスの資産も、マイナスの負債・債券も同じように受け継ぐことになります。 相続人は、直系なら、子がすでに死亡していれば孫、孫が死亡していれば曽孫と次々と子孫に承継されます。 ところが、子孫が(配偶者や両親、祖父母も)いなくて、兄弟姉妹に相続されるときで、その兄弟姉妹がすでに死亡していれば、その子供たちまで、すなわち甥姪までが相続人になります。甥姪の子や孫にまでは承継されません。 したがって、質問者さんのケースでは、質問者さんともう一人の姪が相続人になります。そのほかにも相続人がいないかどうかは、そのおばさんの生れてから死ぬまでの戸籍謄本を取り寄せて確認する必要があります。いずれにして、相続放棄手続きには、それらの戸籍謄本が必要になります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ もう一人の姪の方と連絡をとって相談されるのがいいと思います。質問者さんが相続放棄するのはいいですが、その姪の方が何も知らないでいると、すべての負債はその方に降りかかっていきます。 相続放棄は、資産も負債・債券も同時に放棄することになります。どちらか一方だけというわけにはいきません。(限定承認といって、プラスの範囲内でマイナスの負債を引き継ぐということも可能ではありますが) 相続放棄(限定承認も)の手続きは、相続(相続財産や負債)があることを知った時から3か月以内が期限です。急いだほうがいいです。

Linesman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「甥姪までが相続人になり、甥姪の子や孫にまでは 承継されません。」ということは、私はボーダー ライン上に位置します。 ご指摘のように、姪に連絡を取って対応を進めます。 貴重かつ具体的なアドバイスに感謝いたします。

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その他の回答 (5)

noname#252929
noname#252929
回答No.6

はい、相続人がいない場合は、遡ったり降りてきたりという方法で相続権のある人を探して行くことになります。 ただ、その相続を知ってから、相続の放棄をすれば良い話になります。 そもそも付き合いがないのなら放棄するのだって、気にならないんじゃないですか? 家庭裁判所に行って手続きをして来るだけの話です。 弁護士に依頼するなどのお金がかかるわけではありません。 (まぁ、戸籍謄本などの取り寄せ程度のお金はかかりますが。) 相続放棄の手続きも、家庭裁判所の窓口で教えてくれますからね。

Linesman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の「相続権のある人」とはどこまでが法的な 相続権があるのでしょうか。 相続権がないのに相続放棄するのも変だと思いますので、 自分の立ち位置を知りたいと思いました。 突然「あなたにはおばさんの借金を返済する義務が法的に あります。」とこわもての人が訪ねてきたら最悪なので、 大事をとって確認・調べてみたいと思いました。

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noname#231758
noname#231758
回答No.4

遺産だったらもらいますか。でも、借金だけは・・・・

Linesman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おかげさまで、何とか細々と生活はできていますので。 遠くの親戚で何十年もお会いしていない関係でもあり、 遺産をもらう意志はありません。 物理的にめぐってきたら、近隣の児童福祉施設に 寄付をします。

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noname#239865
noname#239865
回答No.3

法廷相続人の順位は、配偶者は常に相続人となります。 第1順位 被相続人に子がいれば、子と配偶者。 子には、胎児、養子、非摘出子も含まれる。 第2順位 子がいなければ被相続人の父母(父母が他界しているときは 祖父母)と配偶者。 第3順位 被相続人の子も父母・祖父母もいないときは被相続人の兄弟姉妹と配偶者。 後の相続は遺言以外ではないです。

Linesman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「代襲相続により、孫、甥、姪も相続人になる」 と説明してある記載もあったので心配していました。 アドバイスに感謝いたします。

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noname#232976
noname#232976
回答No.2

借金も財産なので一緒 どこまで請求されるかは業者次第なので 可能性は有るとしか言えない

Linesman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、借金を回収する側としては 貸した人次第ではどこまでも追及するでしょうね。

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  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

心配しなくとも、甥・姪には相続権はありません。 https://souzoku-pro.info/columns/10/

Linesman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「代襲相続により、孫、甥、姪も相続人になる」 と説明してある記載もあったので心配していました。 甥・姪には相続権は無いのですね。アドバイスに 感謝いたします。

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