• ベストアンサー

兄弟の相続について

兄弟(親は他界)で、既婚(配偶者有り)・子供無しが居ます。 この兄弟が亡くなった場合、借金が多ければ、配偶者は、相続放棄をすると思います。 その場合、兄弟に全額借金が来ますが、すでに三ヶ月を過ぎていた場合、兄弟は、借金を払う必要があるのでしょうか?(兄弟は、葬式には出席) 教えて頂きたいのは、このような事が予測出来る場合は、葬式早々から、配偶者に相談を持つのが普通なのでしょうか? その配偶者が疎遠だと中々このような事は話しづらいと思いますが、どうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 配偶者は常に相続人である。  第一相続人は子である。しかし,その方に子は居ない。  第二相続人は親である。しかし,その方の親は既に他界している。  第三相続人は兄弟姉妹である。    ということで,相続人は配偶者と兄弟姉妹です。配偶者が相続放棄をしたから,相続人としての地位を得るのではなく,被相続人が亡くなった時点で,兄弟姉妹は相続人です。葬儀に出席したということは,被相続人の死亡を知っているわけですから,葬儀直後はバタバタしていて相続の話をするのは難しいでしょうが,四十九日法要前後ですと,互いに落ち着いているので,この頃に相続の話をするのが最も多い例だとは思います。

kibou225
質問者

補足

皆様ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

相続する財産のことを知ってから3ヶ月間が相続放棄の申し立てをできる期間です。葬式に出ていても、多額の負債のことを知らなかったのであれば、相続放棄は可能です。 後段の質問ですが、前述のとおり、財産のことを知ってからになるので、疎遠であれば、あえて話しをしなくても良いとおもいますが、予測を超えて確信がある場合などは、早めに話しをつけておいたほうが問題は少ないでしょう。

noname#17171
noname#17171
回答No.1

いや、相続放棄の期限は「相続のことを知ってから」3ヶ月以内のはずです。 配偶者から何も聞かされておらず、葬儀から3ヶ月経過して初めて知ったというのであれば、それからでも放棄することは可能なはずです。

kibou225
質問者

補足

ありがとうございます。書き方が悪くて申し訳ありません。 質問内にも書きましたが、被相続人以外の兄弟は、葬式には、出席したとの仮定でお願いします。

関連するQ&A

  • 兄弟の借金・相続について

    配偶者と子供のいる兄弟に借金があり、亡くなった場合、 その配偶者と子供が相続放棄したら、他の兄弟に負の相続が回ってきますか?

  • 兄弟の相続について

    私の兄が先々月亡くなりました。 親は二人とも他界しています。 兄弟も私しかいません。 兄には子供が一人居ています。まだ小学生です。 兄は離婚しましたので、別所帯です。 兄には借金が有るかも知れないし、財産も無いので、その子供は相続を放棄しています。 そこで問題なのですが、その子供が相続放棄した場合、第3順の私が自動で相続になるのでしょうか? 放っておいても良いのでしょうか? 借金がこちらに回ってくるかもしれないので、気になります。 こちらとしては、相続には関わりたくないのですが、裁判所に放棄の申請出さなくてはいけませんでしょうか? 死亡後の3か月があと一週間しかありません。

  • 相続放棄できないのでしょうか・・・

    祖母が他界しました。 その数年前に祖父が他界しています。 借金と、死亡保険金があったようですがその際、相続放棄などはしていません。 祖母の他界で初めてその借金が多額であった事が明らかになりました。 ネットなどで調べてみたのですが、相続放棄が可能なのはそれを知った日(=他界した日)より3ヶ月で、借金がある場合は祖母の兄弟にも相続放棄をして戴かないと迷惑がかかるようです。 父以外の相続人は叔父(父の兄弟)と、祖母の兄弟になるかと思います。 私(孫)や母(嫁)は除外されますよね? 専門家の方に「祖父の死後だいぶ経つので相続放棄はできない」と言われたそうなのですが、私が調べた限りだと 1)数年前に他界した祖父の遺産(借金)の相続人は祖母         ↓ 2)その祖母が他界したので祖父母の遺産(借金)の相続人は私の父         ↓ 3)相続権のある親族全員で相続放棄すれば誰も借金を被らなくて済む    となるかと思うのですが間違っていますでしょうか。 補足等出来る範囲でしますので、専門家・経験者の方回答よろしくお願いします。

  • 父の兄弟の相続放棄について。

    先日父が亡くなり、借金だけを残していたので相続放棄をしました。 市役所の弁護士無料相談を利用して手続きは自分で行いました。 色々調べてる時に気になった事があるので質問させていただきます。 相続は、被相続人の配偶者&子供→両親→兄弟の順に相続人になるようですが 被相続人の兄弟が亡くなっている場合、その兄弟に子供がいれば子供に相続権がいくと書いてありました。 父が亡くなったときに10年以上ぶりに父の兄弟姉妹に会うほど全く付き合いもなく これからも付き合うことはない状態です。 もちろん連絡先もしりません。 そこで質問なんですが、父の兄弟がもし借金を残して亡くなった場合、 その妻や子供、父の両親も相続放棄をした場合、父が亡くなっていて父の相続放棄をしてますが 私達にもきますか? 憶測なのでなんとも言えませんが父の弟は祖母にお金をよく借りに来ているので 借金があってもおかしくありません。 父の兄弟と全く連絡をとっておらず、向こうになにかしらの不幸があっても こちらに連絡が来るとは思いません。 今はまだ祖母が元気なので祖母を通して父のことでは色々と迷惑をかけましたが 祖母もいつまで元気でいられるか分からないし祖母にもし何かあれば完全に音信不通になるかと 思います。 もし相続が発生する場合 突然、債権者から連絡が来たりしますか? その時にすでに被相続人が死亡してから3ヶ月以上経っていても相続放棄ってできますか? 私の勝手な憶測ですが万が一の事を考えて知っておきたいです。 ご回答よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    妻の母親が多額の借金をしており、他界後に妻は相続放棄をすると言っております。 (1)仮に、妻が他界した後に、妻の母親が他界した場合は配偶者の私が 相続放棄の手続きを取れるのでしょうか。 (2)また、相続放棄を行わなかった場合は、私が引き継ぐことになるのでしょうか。 (3)現在子供が一人いるのですが、私も他界してしまった場合は子供が引き継ぐのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 兄弟の相続

    兄が亡くなった場合、一人息子である甥っ子が、相続人となるのですが もしも、甥っ子が相続を放棄した場合。多分土地が抵当についている、借金が多い。 兄弟である私や弟が相続回ってきますか?弟は生活保護者であるので、私だけに回ってきますか?そうであれば、検討していることを変更したいのでご回答お願いいたします。 両親はすでに亡くなりました。兄は離婚をしているので、配偶者がいません。 甥っ子には父親が違う妹がいます。元妻は、別に家庭を持って再婚しています。 私は専業主婦なのですが、知った時に放棄したいと思います。縁を切られているので、弁護士さんなどから、通知が来ない限り知りえないのですが(連絡先、転居先を教えていません。)、一般的に、どうやって知ることになりますか? また、その時に私が不動産を持っていることと、 放棄は何か関係しますか?

  • 相続放棄をしたのですが、親戚の中に腹違いの兄弟がいるのですが

    父親が亡くなり相続放棄しました。 母親(配偶者)と子(私と姉)は相続放棄しました。 父親の父、母、祖父、祖母はすでに他界していますので 父親の兄弟まで相続放棄しないといけないみたいなのですが 父親の兄弟の中に一人、腹違いの姉がいるのですが この方も相続放棄しなければならないのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

  • 相続に関して

    お世話になります。 あまり細かく書くことはできないので・・・ すこしわかりづらいかも知れませんが、 Aさんがなくなった場合に Aさんの配偶者に全部を相続してもらいたいのですが 1.Aさんの子供が相続放棄をする 2.Aさんの親が相続放棄をする 3.Aさんの兄弟が相続放棄をする という順番で間違いないと思うのですが、 1は問題なく手続き終了 2も他界しているので問題なし で3なんですが、兄弟の一人(Zさんとします)が連絡つかないもしくは事情が あり故意に連絡をつかないようにしている場合、他の兄弟が相続放棄の手続きを してしまうとその相続権はAさんの配偶者とZさんになるかと思うのですが、 このXさんに相続権がいかないようにする方法というのはあるのでしょうか もしくは他に良い方法がありましたら教えていただきたくお願い申し上げます。

  • 相続放棄すると他の人が相続人になる?

    配偶者と子供が相続人の場合、普通この2人が相続人ですが、負債が多く、2人とも相続放棄するとその負債は、親や兄弟に相続されると聞いたのですが、本当ですか? この場合、2人が放棄すればそれで借金は誰にもいかないと思ったのですが。。 すいません。まったくわかりません。教えてください。

  • 相続について

    相続について 夫婦2人、子どもなしの場合です。 妻には兄弟が2人います。妻が先に亡くなった場合は妻の兄弟にも相続する権利が発生すると聞きます。これを遺留分も放棄してもらい、配偶者(夫)だけがスムーズに相続するにはど うすればよいでしょうか。 妻は兄弟2人とは30年以上会っていません。 なので妻でさえ顔もわからない位です。 現在の住所や連絡先もわかりませんので、亡くなった事を兄弟にどうやって連絡するのか今はわかりません。 配偶者(夫)は1度もその兄弟に会った事がありません。 妻の両親は他界しています。