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兄弟の相続について
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配偶者は常に相続人である。 第一相続人は子である。しかし,その方に子は居ない。 第二相続人は親である。しかし,その方の親は既に他界している。 第三相続人は兄弟姉妹である。 ということで,相続人は配偶者と兄弟姉妹です。配偶者が相続放棄をしたから,相続人としての地位を得るのではなく,被相続人が亡くなった時点で,兄弟姉妹は相続人です。葬儀に出席したということは,被相続人の死亡を知っているわけですから,葬儀直後はバタバタしていて相続の話をするのは難しいでしょうが,四十九日法要前後ですと,互いに落ち着いているので,この頃に相続の話をするのが最も多い例だとは思います。
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- yoshi170
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相続する財産のことを知ってから3ヶ月間が相続放棄の申し立てをできる期間です。葬式に出ていても、多額の負債のことを知らなかったのであれば、相続放棄は可能です。 後段の質問ですが、前述のとおり、財産のことを知ってからになるので、疎遠であれば、あえて話しをしなくても良いとおもいますが、予測を超えて確信がある場合などは、早めに話しをつけておいたほうが問題は少ないでしょう。
いや、相続放棄の期限は「相続のことを知ってから」3ヶ月以内のはずです。 配偶者から何も聞かされておらず、葬儀から3ヶ月経過して初めて知ったというのであれば、それからでも放棄することは可能なはずです。
補足
ありがとうございます。書き方が悪くて申し訳ありません。 質問内にも書きましたが、被相続人以外の兄弟は、葬式には、出席したとの仮定でお願いします。
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