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会社内における個人の著作権

こんにちは、少しせこい話なのですが、どなたか教えて下さい! 実は、私の会社内で、日々アナログなデータ処理を行い続けて無駄な毎日を送っている部署がありました。本来、私の業務とは全く関係のない部門だったのですが、その部署内の社員達と親しかった事や私がパソコンに少し明るかった事もあり、自宅のパソコンを使って1ヶ月以上かかりっきり(連日徹夜!)でエクセルの表計算を駆使して、その部署に合ったソフトを作り上げました。 そもそも、全社的に何年も前からソフトの開発を行っているようなのですが、一向に完成していない状態なのです。 最初、私の所属しております営業所長に、私がソフトを作成する話をした時にはあまりよい顔をされなかったのです(会社レベルで開発していることに個人が割り込むのが気に入らないのかなぁ・・・)。ところが、私のソフトがとても営業所内でも活用されるようになり(その部署を超えて)有益だと思われるや、 勝手にそれを他の営業所、如いては全社レベルで使う話に持っていかれそうなのです。 私としては、何の報酬も受け取らず、個人の好意で作成したものなのに、会社の利益の為にしようされるのは納得がいきません。阻止する方法はあるのでしょうか? また、使用される場合、作成時の労力に見合った手当てを請求する事は可能なのでしょうか?????

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回答No.4

日亜化学V.S.中村さんの裁判が、センセーショナルだったこともあり、過剰な期待をされる方が増えたと思いますが、労働法の考え方からすると、職務発明(特許法35条)は、極めて例外とお考えください。 工場現場の人が、工夫して作りあげた治工具、いや、それどころか、職人技で作り上げた製品など、あるいは、見方を変えて、営業成績、株主総会のIR資料など、優秀な従業員でないと成し遂げられないものは、多々あります。しかし、それに対する報酬は、昇給、昇格、褒賞といった企業内のルールに基づいて反映されるべきもので、唯一、発明だけが、その発明者は、特許法に基づいて、対価の報償を請求する権利を有します。 ご質問のプログラムは、特許としても、対価は発生しませんし、これまでの判例により、著作物としては、職務著作に属しますので、著作者の権利主張は成立しません。ただし、絶対ないとは言えません。これまでの判例にないというだけです。特許については、もし、出願されていない場合でも、いっさい、社外に発表していないならば、公知例には該当しませんし、社内使用の範囲ならば、公然実施も相当しませんので、これから、出願され、なおかつ、登録されれば、職務発明の権利は受けられます。判例により、職務発明と見なされる可能性が高いので、個人で出願されると、背任行為とされかねませんので、ご注意ください。職務発明として登録された場合、社外にライセンス供与すれば、その対価は請求する権利が発生しますが、社内使用に限定される場合、現実問題としては、裁判で争い、その対価を定めてもらう必要があります。現在の職務発明の訴訟は、すべて、退職後起されていますが、オリンパス事件以降、民法時効が適用されるようになりましたので、貴殿の場合、起点は明確ではないものの、10年以内に請求しなくてはなりません。長くなりますので、この時効は、前述のオリンパス事件で判例が、従前の商法の契約後5年から、変更になりましたので、この判例をお読みください。(最高裁HPからアクセス可能です。)

oratan
質問者

お礼

大変詳しいご回答、有難う御座いました。うすうす感じてはおりましたが、やはり、結論としては私の要求は通らない・・・と思っておいた方が良いようですネ。悔しい気持ちは残りますが、本日もそのソフトを使って喜んでくれている社員を見ていて、少しは私の努力が報われているんだ・・・と、自分自身を慰めております。少し発想転換をして、自分自身の勉強になった(エクセル計算式に関しては チョッットすごいですヨ!(^ ^))と思い、いいように考える事にします。 それにしても、私なんかよりもっと素晴らしい個人の発明をされておられる方もおられるのに、日本のシステムの評価方法は企業有利に傾き過ぎ!!!悔しい思いをされている方、沢山いるのでしょうねぇ・・・。

その他の回答 (3)

  • muna67
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.3

ご質問の主旨は 1.自分が苦心して作成した「エクセルを使った計算ソフト」を会社が、無断で配布するのを阻止したい。 2.配布するならば、相当の対価を請求したい。  ということだと思います。 当該エクセルを使った表計算が、複雑なマクロを駆使したものであれば、ソフトウェアと同等の発明性はあると思いますが、特許の対象には難しいと推察します。(あくまで、感覚ですけど)  そうすると、残った道は著作権の行使ということになります。  職務上の業務命令による創作ではないので、職務著作ではありませんから、著作物の使用等の許諾権はもたれているわけです。  では、その権利を行使できるか?といったら、法律上はできる、と言えると思います。  「私の著作物なのだから、勝手に使用されては困る」という主張とともに、裁判を起すことで法的効力を行使できるとは思います。  が、権利行使する以前に、oratanさんの好意と労力を率先して評価して欲しいものですね。    権利行使を前面に出すと何かとギクシャクしそうですよね?

oratan
質問者

お礼

色々と考えて頂き有難う御座いました。おっしゃられる通り、一番後味が悪いのは社内での関係が壊れてしまうと言うことなのです・・・。今、割と人間関係は良いほうなので・・・。 会社組織と言うのは、難しい所だと痛切に感じております・・・。

noname#29545
noname#29545
回答No.2

職務としてではないようですし、発明でもないようですので、特許法35条の「職務発明」は適用されないでしょう。 >何の報酬も受け取らず、個人の好意で作成したものなのに 著作権の主張は考えられますが、この気持ちを大切にされてはいかがでしょうか。

oratan
質問者

お礼

そうですね。本当はそうする予定だったのです!しかし、上司の態度があまりにも勝手だったもので、ついつい感情的にしか考えられない状態になってしまって・・・。それと、今後、また同じ思いを社内の誰かにさせたくないって言う気持ちもありまして、こう言った前例を作りたくないのです!!!

noname#13646
noname#13646
回答No.1

ちょっと、知的財産の著作制度についてかじった者です。そういった会社内での従業員が発明したものに関する規定として、職務著作と職務発明という2つの規定があります。 職務著作とは、会社側から従業員にこれを作ってくれと頼まれて、従業員が作ったものに関しては、著作権などはすべて会社のものになり、従業員に報酬を請求する権利はありません。というものです。 職務発明とは、会社側の発意に基づかないで、従業員が発明したものに関しては、著作権は従業員側にあり、しれうぃ会社側が使う場合は、従業員は会社に対して報酬を請求することができます。 oratanさんの場合、そのソフトを作ったのは、会社側から作ってくれと頼まれて作ったのなら報酬はみこめませんが、そうでないのなら、職務発明として、報酬を請求できると思います。 私は、かじったばかりなので、確実にできる!!と断言はできませんが、そういった規定が存在しますので参考になさってください。

oratan
質問者

お礼

早速のご返答有難う御座いました。SATOSUE様の文章を読んで元気が出ました!(誰にも言えず悩んでいたので・・・)もう少し様子を見てみて、あまりにも納得がいかない場合は、勇気を出して抗議してみようか・・・と思います!

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