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逮捕と実刑について

近所に路上で夫婦喧嘩してて、警察が来てたんですが、警官の目の前で男が嫁の頭を叩いて逮捕されたのですが、その後普通に生活しています。嫁の方が被害届を出さなければ、この逮捕は無かったものになるんでしょうか?懲役刑にはならないんですか? また、幼児虐待で捕まる親がいてますが、幼児の場合被害届が出せませんが、この場合は客観的に判断されるのですか?逮捕されても懲役刑にならないとか。

noname#253200
noname#253200

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  • hekiyu
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回答No.3

被害届は捜査の端緒、つまり捜査のきっかけにすぎません。 だから、被害届が出ていなくても、警察は捜査ができます。 親告罪の場合は、告訴がないと裁判が出来ませんが 捜査はできます。 過去にそうした事例もあります。 警察捜査というのは、被害者の為にやるのではありません。 広く、社会の秩序を保つ為にやるのです。 だから、被害届とか告訴などは、基本、捜査には 関係無いのです。 嫁の方が被害届を出さなければ、この逮捕は無かったものになるんでしょうか?   ↑ 被害届は関係ありません。 普通に生活しているのは、犯罪にはなるが、検察送致 するほどではない、と警察が判断したからでしょう。 懲役刑にはならないんですか?   ↑ 警察が事件を検察に送致して、検察が起訴し 裁判になり、有罪判決が出て始めて懲役刑なりの 刑罰を受けることになります。 夫婦間で、頭を叩いたぐらいでは、警察に説教されて 終わりになるのが普通です。 検察送致や、まして起訴されることはまずありません。 そもそもですが、起訴されて裁判になる事件などは 非常に少ないですよ。 また、幼児虐待で捕まる親がいてますが、幼児の場合被害届が出せませんが、 この場合は客観的に判断されるのですか?   ↑ 説明したように被害届は捜査、逮捕、起訴には 無関係です。 親告罪の場合に、起訴に告訴が必要とされるだけです。

noname#253200
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • eroero4649
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回答No.4

そういう夫婦喧嘩は警察にとっては日常茶飯事で、大抵のそういうときの夫は泥酔していたりするし女も女で大概なのが多いので、警察も現行犯で逮捕はするものの事件にしないで釈放するケースがほとんどだと思います。 仮にそのまま起訴に持ち込んだとしても夫に前科がなければ執行猶予がつきますし、それでも犯罪歴がつくことになるので会社をクビになったり社会的な損失は大きいですから余程のことがないと事件にはならないですよ。事件になるようなケースは「元夫が元妻のストーカーになって会社をクビになってもストーカーが収まらない」みたいなケースですね。 >児童虐待 親が逮捕まで至るケースは、大抵もうその子供が死んでしまって死因を調べた医師から警察に「虐待の疑いあり」と報告があり、「要するに殺人事件だ」となったようなケースですよね。日本の場合は大抵手遅れです。 ただ、病院では虐待の疑いがあった場合は警察などの各種機関に報告する義務がありますから、ケガをして病院に連れてこられた子の様子があまりにおかしい場合は警察から事情を聞かれるということはあります。でもそこで仮に虐待が発覚してもまず最初は子供を保護施設などへ収容することが優先となりますね。親が逮捕されたら子供はどうすりゃいいんだってのがありますからね。

noname#227408
noname#227408
回答No.2

質問の場合は、おそらく「暴行罪」に相当するのでしょう。 暴行罪は親告罪ではないので、頭を叩いた時点で逮捕となります。 被害届の有無は関係ありません。 幼児虐待についてはめんどくさくなったので、調べていません。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「路上での夫婦喧嘩」ですが、男は嫁の頭を叩いた事は事実ですが、「被害届」の前に、これは単なる「内輪もめ」「夫婦喧嘩は犬も食わない」と昔から言われるように身内同士(親族)の諍いですから、逮捕されたとしても起訴も出来ないし裁判も無しです。「幼児虐待」は確か「児童福祉法」とか法律があって児童相談所などが関与して来ますから、虐待の内容によっては懲役刑に処せられます。

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