• 締切済み

盗撮 2度目の処分

盗撮をして現行犯逮捕    ↓ 初犯かつ被害者と示談が成立、被害届取り下げのため不起訴処分(罰金もなし) ところが、2か月後にまた同じことをして逮捕となった場合 どうような刑罰が考えられますか? ・罰金刑? ・執行猶予付の懲役?

みんなの回答

回答No.1

反省してないですね。 実刑は確実でしょう。 執行猶予なんざ付きませんよ。 あ、知合いに政治家はいますか? いれば違ってきます。

関連するQ&A

  • 窃盗罪(空き巣)の刑罰

    前にも質問したのですが、先日、友人が窃盗罪(空き巣)で逮捕されました、初犯です。 被害は3件で金額は30万円くらいです。本人は深く反省し、 相手には弁償、謝罪し、示談が纏まりそうです。この場合不起訴の可能性はあるでしょうか? もしそうでなかったら、この場合どのくらいの刑罰になりますか? 1.罰金 2.懲役 3.執行猶予は? 宜しくお願い致します。

  • ネットでの名誉毀損について

    ネットでの悪口とかで刑事、もしくは民事裁判になった場合どのような刑がくだされるのですか 一応罰金か懲役とありますが、執行猶予なしの懲役判決が出る事ってあまりないと思います。 実際はどうなんでしょう? 起訴されないか、されても罰金で済むか、懲役になっても初犯は執行猶予と考えて良いのでしょうか?

  • 窃盗罪の刑について

    窃盗罪で東京区検察庁へ出頭しなければなりません。 初犯で、被害者と示談も成立しているのですが、実刑の可能性はありますか? 起訴猶予の可能性はありますか? 罰金刑の場合だといくらくらいなのですか?

  • 盗撮してしまいました

    すいません 2年前に盗撮で現行犯逮捕、略式起訴で30万の罰金刑でした 数日前量販店で靴にカメラを仕込み逆さ盗撮を行なったところ 周囲にいたおばさん(店員?私服警察?)に見つかり声をかけられ逃げてしまいました これは前科のときに写真を取られているので被害届が出された場合指紋や防犯カメラ映像などで逮捕されてしまうのでしょうか?

  • やくざに頼んで殺すと脅されています。

    友達のキャバ嬢がお客とトラブルになりそのお客からメールでヤクザ使って殺すと脅されています。 暴力行為等処罰に関する法律。1条の集団的脅迫にあたります。 団体(暴力団)若しくは多衆の威力を示し、団体(暴力団等)若しくは多衆を仮装し(暴力団が付いているように見せる)刑法の脅迫罪をした者は3年以下の懲役又は30万以下の罰金。 にあたると思うのですがメールを持って警察に行って被害届を出せばこのお客は、逮捕、起訴されますでしょうか? 恐らく初犯だと思うのですが起訴された場合の刑罰は、罰金刑でしょうか?執行猶予でしょうか?それとも実刑でしょうか?

  • 執行猶予中飲酒運転事故

    先日もお尋ねしましたが 去年覚せい剤使用で懲役二年執行猶予三年の判決で今回酒気帯運転事故で現行犯逮捕昨日裁判所から十日間拘留通知が届きましたもう罰金刑はないのでしょうか?懲役刑でしょうか?被害者側は幸い軽傷で一週間くらいの打撲で示談交渉も済んでます

  • 強制わいせつでの量刑について

    先日も質問させていただきました。5日前に彼氏が強制わいせつにて逮捕され、今は一回目の10日間の拘留中になります。 被害者は未成年で二人くらいいるようです。私は家族ではありませんので事件詳細は教えてくれませんでした。 初犯で本人も認めています。 示談できて起訴猶予になればとは思うのですが、被害者の方が示談を拒否されたらどうなりますか? 起訴されて裁判になり、執行猶予付きの懲役ですか?または執行猶予はつかないですか? もし起訴され裁判になったら裁判までの期間はどこに拘留されますか? その間、面会はできますか? 毎日がつらいです。よろしくお願いいたします。

  • 刑罰

    死刑(、海外にある終身刑)は理解できますが、そのほかの刑罰は理解できません。 ・人を殺して5年程度の懲役(禁固、執行猶予)で罪を償ったことになってしまう ・「10年以下の懲役又は、1000万円以下の罰金若しくは、これを併科する。」の罰金が被害者ではなく(なぜか、)国庫行きに… 昔にあった刑罰(加害者が被害者へ行った行為を加害者へ刑罰として科したり、死刑を斬首刑としたり、5刑など…)の復活或いは、新たな刑罰を導入又は、変更できるならば、何か案を教えて下さい。

  • 先月末にトイレ盗撮で捕まりました。

    先月末にトイレ盗撮で捕まりました。 初犯です、現在は警察で調書を作成し検察からの連絡待ちです。 相談したいことは、来週盗撮した店に謝りに行く予定なんですが(二回目の謝罪です)、もし示談が成立したら自分は起訴猶予・不起訴になる確率はどのくらいありますか? 一応今回は示談の話ではなく、謝罪文を書いたのでそれを持って行くのをメインで考えてます。 大変このような事件に対しては不快に思われると思いますが、もし答えていただける方がおりましたらよろしくお願いします。

  • 指示棒で1回殴っただけでは微罪処分ですか?

    指示棒でおどしただけ・・・・不起訴 1回殴った場合・・・起訴猶予 2回なぐった場合・・・罰金刑 3回殴った場合・・・執行猶予つきの有罪判決 4回殴った場合・・・・実刑1年6か月くらい 5回殴った場合・・・殺人未遂 懲役3年 実刑 6回・・・・傷害致死 7回以上・・・・殺人罪・・・懲役5年 100回殴ったら・・・死体損壊罪も成立する であってますか