• 締切済み

懲戒免職は行政処分なのか

懲戒免職は行政処分であると知りましたが、行政処分(=行政行為)というのは国民に対する行為だというのが定義だと理解していますが、矛盾しているのではないでしょうか。 それとも懲戒免職は特別ということでしょうか。 他にも、国家公務員の懲戒免職とその他の公務員の懲戒免職、又は停職、減給、戒告も行政処分なのでしょうか。

  • fisica
  • お礼率77% (235/305)

みんなの回答

  • kurinal
  • ベストアンサー率10% (128/1195)
回答No.5

fisica様、ご教示ありがとうございました。 このサイトの説明によれば、「形成的行為」の欄に「公務員の罷免」とありますので、 当初の疑問は解決ですか。 「行政が、国民に対して、「権利・義務」をどうこう(決定する?)」というのに、かなりな違和感を感じたのですが、 ご教示頂いたサイトの内容からすると、「権利・義務」というより、 許可とか認可とか(取り消し)とか、いうことではないですか。 「許可」「認可」と「取り消し」という考え方は、単純な「権利・義務」関係とは違うものと思います。

fisica
質問者

お礼

申し訳ありません。 私からの説明文中の「権利を決定する」という文言は少々不適当だったかもしれません。 意味合いとしては、権利を制限したり、義務を押し付けるということです。 なのでおっしゃるような「取り消し」もそうです。 そして「権利を得る」という意味で「許可」などもそうです。 また、今回の問題において、「権利に対する義務」という概念ではこの言葉は使用しておりません。 サイトの方も同様だと思います。 あくまで「権利」「義務」とういう言葉をそれぞれの事例で使っているだけです。 また、このサイトの説明は信用されてもよろしいかと思います。 そもそも私は学習途中者なので、kurinal 様に説明できる身分ではありませんので、私の説明よりもそちらを参考になさってください。 >このサイトの説明によれば、「形成的行為」の欄に「公務員の罷免」とありますので、 なので、「公務員」は「国民」なのか?という疑問が出たわけであります。 定義は「国民に」なので。

  • kurinal
  • ベストアンサー率10% (128/1195)
回答No.4

fisica様、お礼をありがとうございます。 >「「行政行為(行政処分)」の定義といたしまして、」 >「「行政が国民に対しその権利を決定する」と私の学習する参考書にあり、また判例でも似たような定義をされています。 行為の相手が定義の要件に含まれています。 つまり「行政間」ではないということです。」 「行政が国民に、その権利を決定する」ですか。初めて伺った表現です。 >「また判例でも似たような定義をされています。」 勉強不足で、すみません。 出来れば、当該する参考書と判例を、ご教授下さい。 >「行為の相手が定義の要件に含まれています。 つまり「行政間」ではないということです。」 なるほど、そうですか。 相手方に関係なく、行為の主体が「行政」であれば、「行政行為」と思っていました。 ところで「行政間」の行為では、どのようになりますか? お互いに「行政行為」ではないのですか?

fisica
質問者

お礼

参考となるものとしましては、サイト主様に無許可で引用して申し訳ないのですが、以下のサイトに行政行為の説明が書かれております。 http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%A8%E3%81%AF 「国民」「私人」「制限」「義務」などのキーワードで説明されているので参考になるのではと思います。 「行政間の行為」は何という名称なのかということにつきては、私も答えられません。

  • kurinal
  • ベストアンサー率10% (128/1195)
回答No.3

「行政行為」でないとすれば、何でしょう? >「行政処分(=行政行為)というのは国民に対する行為だというのが定義だと理解しています」 法律的に、行為には「主体」が必要で。 その主体が「行政」だから、行政行為でしょう。 その相手方の問題ではないでしょう。

fisica
質問者

お礼

ありがとうございます。 「行政行為(行政処分)」の定義といたしまして、 「行政が国民に対しその権利を決定する」と私の学習する参考書にあり、また判例でも似たような定義をされています。 行為の相手が定義の要件に含まれています。 つまり「行政間」ではないということです。 なので、「国語的」な意味ではなく、「法的」な意味で質問した次第です。

  • kurinal
  • ベストアンサー率10% (128/1195)
回答No.3

「行政行為」でないとすれば、何でしょう? >「行政処分(=行政行為)というのは国民に対する行為だというのが定義だと理解しています」 法律的に、行為には「主体」が必要で。 その主体が「行政」だから、行政行為でしょう。 その相手方の問題ではないでしょう。

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2

公務員の懲戒免職、又は停職、減給、戒告は、公務員法に基づく行政処分です。 公務員も国民です。

fisica
質問者

お礼

ありがとうございます。 「行政」対「民」の関係でいえば公務員は行政側ではないかと思いました。 また、「公務員=補助機関」であることとからすれば、「補助機関=行政機関」なので行政ではないでしょうか。 しかし、ここでいう「公務員」は個々の公務員のことを指しているのではないかもしれないので、質問上にある「公務員」はまた意味が違うのかもしれません。 そういう言葉の定義の理解も含め質問致しました。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

なぜ矛盾だと思うのでしょうか? 国家公務員も国民ですが。

fisica
質問者

お礼

ありがとうございます。

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