勤務表の最終的な行先は?

このQ&Aのポイント
  • 従業員が提出した勤務表はどこへ?疑問を解決します。
  • 勤務表の提出後の処理や労働時間管理について解説します。
  • 社労士の関与や労務管理についても考えてみましょう。
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勤務表は最終的にどこへ?

勤務表についてふっと疑問に思ったので質問致しました。 従業員が会社に毎月勤務表(または勤怠カード)を提出します。 これは給与に必要だからだと分かってます。 では、会社に提出した勤務表はその後どうなるのでしょうか。 勤務表が会社に提出してそこで終わりなら、仮に労働時間が問題が あっても従業員が相談する、もしくは入院した、もしくは死んだなど 大事にならない限り勧告などが来ないと思います。 勤務表は社労士に提出しているんでしょうか。 社労士は企業を経営していく上での労務管理や社会保険に関する相談、 指導を行う事のが業務の範囲の場合、従業員の労働時間を管理をするのも 範囲に入りますか。 そのあたりの仕組みが分からないのでご教示頂けると幸いでございます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239865
noname#239865
回答No.4

労働基準法109、労働基準法施行規則56により3年以上の保存が義務付けられています。 人事に関する帳票はほとんど3年です。 賃金台帳も労基では3年ですが(国税通則法では7年保存を義務付け)

その他の回答 (4)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.5

sato965 さん、こんにちは。 会社の総務や人事部という部門に文書かあるいはほかの記憶媒体として、保管してあると思います。今の時代はどんな書類でも保管しておかないと、法律などによって、証拠として提出を義務付けられる時代です。できないと、どこかの食品会社のように倒産の危機に直面するかもしれませんからね。

回答No.3

私の会社は、勤務表の写しを「本人」にわたします。 わたされた勤務表は「保存義務がある」とききました。 意見の食い違い防止のためかな?

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

タイムカードをはじめとする「出勤簿」「賃金台帳」「労働者名簿」など、労働基準法で作成が義務付けられている書類は、法律(労基法109条)で保存期間が「3年間」と決められています。 なので、会社の総務・経理・財務などの部署で保管していると思います。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

会社の総務が一定期間保管しています。 古い書類から処分します。

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