転職の退職日を考える際に知っておきたいポイント

このQ&Aのポイント
  • 転職を考える際に退職日を決めることが重要ですが、そのタイミングによって得することがあります。
  • 通常、転職先への入社予定日から逆算すると、現在の会社の退職日がわかります。
  • ただし、退職日によっては厚生年金などの加入対象から外れる可能性があるため、注意が必要です。
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転職の退職日

お世話になります。 この度転職先が決まり退職日を決めたいと思ってます。 勿論、現会社の引継ぎ都合がありますので要相談が原則ですが。 いつのタイミングが一番、得になるか知りたいです。 転職先へは退職後1週間以内に入社する予定です。 通常、月内に退職、入社なら通常通り厚生年金など継続加入が可能かと思います。 私の場合、転職先5月1日入社の場合、現会社は4月28日退社(29、30日は土日)で厚生年金の加入対象でなくなるのでは?と思います。 休日の4月30日を退職日に出来るのでしょうか?多分交渉次第だと思いますが会社側が拒むと思います。 ちなみに、年次有給休暇はありません。 お手数ですがご教示願います。

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

>……いつのタイミングが一番、得になるか知りたいです。 「損・得」はあまり気にされなくてもよいと思います。 もちろん、「末日退社かどうか?」によって「保険料」に影響は出ますが、極端に変わることはありません。 むしろ、「いろいろ余計なことを考えなくて済む(わずらわしくない)」という点で「末日退社」の転職をお勧めします。 とはいえ、具体的な違いが分からないと納得できないと思いますので、詳しくは後述の解説をご覧ください。 >通常、月内に退職、入社なら通常通り厚生年金など継続加入が可能かと思います。 はい、おおむねそのような解釈で問題ないかと思います。 なお、正確には(同月内であっても)色々と届け出(手続き)が必要なのですが、それらはすべて事業主(雇い主)が行なうので、従業員の立場としては「保険はこれまで通り(特に変わったことはない)」と感じる人が多いです。 >私の場合、転職先5月1日入社の場合、現会社は4月28日退社(29、30日は土日)で厚生年金の加入対象でなくなるのでは?と思います。…… はい、おっしゃるように、「退職日の【翌日】(4/29)」に「厚生年金保険」の資格を喪失します。(いわゆる「脱退」です。) そして、入社日(5/1)に改めて「厚生年金保険」の資格を取得(加入)することになりますので、「4/29・30」は、「国民年金の被保険者(ひ・ほけんしゃ:加入者)」となります。 ※ちなみに、厚生年金保険に加入しても国民年金を脱退するわけではないので、正確には「国民年金の【種別】が変わる(2号から1号に変わる)」だけです。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html >休日の4月30日を退職日に出来るのでしょうか?多分交渉次第だと思います…… はい、おっしゃるように「交渉次第(会社の都合次第)」です。 たとえば、「土日営業(平日休み)」の会社もあるのですから、「土日は保険の資格喪失日にできない」ということもありません。 >……会社側が拒むと思います。 これは、第三者にはなんとも言えませんが、「合理的な理由なく拒む」ことは問題があると思います。 気になる場合は以下のような機関に相談されるとよいでしょう。 (参考) 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『社労士に相談する|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx *******【退職日の違いによる保険への影響について】***** ※長文で、なおかつ「公的な保険の仕組み」に詳しくないと、かなり面倒くさい話になりますのでご留意ください。(だからこそ、「末日退社」をお勧めするわけです。) ■■■パターン1:4月28日退社の場合■■■ ・4/29:「健康保険」と「厚生年金保険」の資格を喪失(脱退)→合わせて「国民健康保険(市町村国保)」と「国民年金(1号)」の資格を取得(加入)  ↓ ・5/1:「健康保険」と「厚生年金保険」の資格を取得→合わせて「市町村国保」と「国民年金(1号)」の資格を喪失 ※「資格喪失日・取得日」は、「退職日・入社日」によっていわば自動的に決まります。(無保険の期間が1日も生じないように考えられたルールです。) --- 肝心の保険料ですが、以下のようになります。(保険料は【月割り】なので日割り計算はしません。) ・「4月分の保険料」:末日(4/30)時点で「市町村国保と国民年金」に加入していますので、それぞれ「4月分の保険料」が【かかります】(「健康保険と厚生年金保険」は【かかりません】) ・「5月分の保険料」:末日(5/31)時点で「健康保険と厚生年金保険」に加入していますので、それぞれ「5月分の保険料」が【かかります】(「市町村国保と国民年金」は【かかりません】) ※「国民年金」の保険料は定額で、現在は16,490円です。 ※「市町村国保」の保険料は「平成28年分の所得金額」によって決まり、さらに市町村ごとに計算方法が違います。 (参考) 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1007656/1008045/1008094.html ■■■パターン2:4月30日(末日)退社の場合■■■ ・5/1:「(退職する会社の)健康保険」の資格を喪失→合わせて「(転職先の会社の)健康保険」の資格を取得。「厚生年金保険」の資格には【影響なし】。   ・「4月分の保険料」「5月分の保険料」:「3月分」と(ほぼ)同じ。(給料の額が変わらない場合) ***** ※上記の通りややこしいのでまとめと補足です。 ○パターン1:4月28日退社の場合 ・4月分は「市町村国保と国民年金」の保険料のみ ・5月分は「健康保険と厚生年金保険」の保険料のみ ・今の保険証が使えるのは「4/28まで」、「4/29・30」は国保を利用可能。(保険証がなくても保険は使えます。「国保 療養費」で調べてみてください。) ・年金の加入記録上は、「4月のみ国民年金の第1号被保険者」ということになります。 --- ○パターン2:4月30日(末日)退社の場合 ・「4月分の保険料」「5月分の保険料」ともに「健康保険と厚生年金保険」の保険料のみ ・「4/30まで」今の保険証を使い、「5/1から」転職先の健康保険を使います。(保険証がなくても保険は使えます。) ・年金の加入記録は、「厚生年金保険の被保険者期間(加入期間)に影響なし」です。 ***** ○備考1:保険料の徴収(給与からの天引き)のタイミングについて 「健康保険」と「厚生年金保険」の保険料は、「翌月徴収」が原則です。 つまり、「3月分は4月に支払う給与から徴収(→納付)」という具合です。 ただし、労使双方が合意していれば「当月徴収」などタイミングを変えてもよいことになっています。 つまり、「3月分は3月に支払う給与から徴収」でもよいということです。 他にもルールがありますが、いずれにしても保険料の額には影響しません。 (参考) 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-01.html ***** ○備考2:保険料と年金額について はじめに「損・得に大きな違いはない」としましたが、レアケースで大きく違いが出ること【も】あります。 具体的には、「厚生年金保険に加入していないとき(国民年金の第1号被保険者のとき)に障害を負った」ような場合です。 当然ながら(障害の程度によらず)「障害【厚生】年金」は支給されません。 --- ちなみに、厚生年金保険に【ひと月】未加入期間があると、「老齢【厚生】年金」の受給額にも【ひと月分】影響が出ます。 (参考) 『障害厚生年金を受けられるとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/20140519-02.html >障害厚生年金は、【厚生年金保険の被保険者加入期間中】に、障害の原因となった病気やけがの【初診日】がある方が対象になります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 『月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html

nazenari
質問者

お礼

詳しくご回答頂き誠にありがとうございました。

nazenari
質問者

補足

大変詳しくご回答をありがとうございました。dymkaさんの言われたとおり労働相談に連絡を取りました。基本的に退職日は自分で選べ、前倒しを強要された場合は解雇扱いになるそうです。勿論、双方話し合いで退職日を決めるのが前提との事ですが。不利のない末日希望で打診します。

その他の回答 (4)

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 >転職先へは退職後1週間以内に入社する予定です。 とありますので念のため補足です。 前回の回答は、あくまでも「5/1入社」を前提としています。 ですから、「4月末日退社→5/6日入社」のように「無職の期間がある」場合は、【無職の期間中は市町村国保を使う(使わなければならない)】のでご注意ください。 --- この場合の「市町村国保の保険料」は賦課(ふか)しない(納めなくてよい)市町村が多いです。 専門用語で「同月得喪(どうげつ・とくそう)」と言いいますが、市町村ごとにルールが違いますので確認が必要です。 なお、「5月末日」時点では「健康保険と厚生年金保険」の被保険者(加入者)になっていますので、言うまでもなく「健康保険と厚生年金保険の(5月分の)保険料」はかかります。(前回の回答通り) --- ちなみに、「健康保険」「厚生年金保険」の「同月得喪」はまたルールが異なりますのでご留意ください。 いずれにしても、「退職日の翌日を入社日とする(無職期間がないようにする)」のが無難です。 (参考) 【太田市の場合】『国民健康保険税』 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0071-002iryo-kokuho/kokuho.html >■加入手続きが必要な場合 >会社を退職したら、国民健康保険への加入手続きが必要になります。ただし、下記に該当する人は、加入の手続きの必要はありません。 >2. 退職後すぐに再就職し、他の健康保険・共済保険その他の保険に加入又はその被扶養者となった場合 >【国民健康保険を取得し、同月内に喪失した場合】は、【国民健康保険税は課税されません】。 >ただし、月をまたがって喪失する時には、喪失する月の前月までの月数分の保険税が課税されます。

nazenari
質問者

お礼

補足説明をありがとうございました。

nazenari
質問者

補足

健康保険、厚生年金保険の算定方法が違うので大変役立ちました。

  • Raquel123
  • ベストアンサー率16% (116/703)
回答No.3

交渉して、転職先に勤務される前日の、4月30日(月末)としてくださいね。 私もよく似た経験あり、当時の担当者が全然担当業務を分かっていない人だったにも関わらず、馬鹿正直に勤務最終日を退職日としたため金銭的に損をしちゃいました。

nazenari
質問者

お礼

ありがとうございました。

nazenari
質問者

補足

私もこの様な話を聞いた事がありますので今回質問しました。参考になりました。自分事なので慎重になります。当事者が慎重になれば事務担当者には負担かもしれないので恐縮します。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・まず#1さんの回答の  >社会保険厚生年金雇用保険などはすべて月単位の処理をします。   ・月末時点で在籍していたら、その月の、健康保険料、厚生年金保険料が徴収される    4/28退社だと、4月分の保険料は徴収されない  >仮に15日に退社したとしてもその月はその保険証が使える   ・これは間違いで、退職した日まで使える、翌日から使えない、になる >私の場合、転職先5月1日入社の場合、現会社は4月28日退社  ・健康保険証は4/28まで有効、29日、30日は無効 ・・4月の健康保険料はかからない  ・厚生年金は記録上は4/28まで、29日・30日は国民年金になります    4月分の厚生年金保険料はかかりませんが、国民年金保険料を払う必要あり   (これは、5月に入ってから年金事務所に電話して4月分の納付書を送って貰えば良い    保険料は16490円(1ヶ月)) >休日の4月30日を退職日に出来るのでしょうか?  ・普通末日退社ですから特に問題は無いのでは  ・>多分交渉次第だと思いますが会社側が拒むと思います   健康保険料と厚生年金保険料の半分は会社負担になりますからね、28日退社なら   負担しなくとも良くなる、○万浮く事になりますからね >退職日を決めたいと思ってます  ・それなら、最初から末日退社で話をした方がよろしいですよ   会社がどう出るかそれでわかりますから  ・会社としては手続き的には、28日も30日も変わりませんから   保険料の負担をするか、しないかの話なので

nazenari
質問者

お礼

ありがとうございます。

nazenari
質問者

補足

偶然にもこの4月は月末が休日なので質問をいたしました。転職先は5月1日入社希望なので、どう対応していいものなのか。大変参考になりました。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

何を言っていますか。 社会保険厚生年金雇用保険などはすべて月単位の処理をします。 仮に15日に退社したとしてもその月はその保険証が使える。その代りその月ぶんの支払いは給料から天引きでやってもらう、というのが通常の事務処理です。 28日退社を30日に振替えるなんていう意味は、会社の人事事務処理を面倒にさせるだけで単なる迷惑にしかなりません。

nazenari
質問者

お礼

ありがとうございました。

nazenari
質問者

補足

会社の人事事務処理の立場でのご回答、大変参考になりました。

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